借金を亡くなった人が残したが、相続放棄を相続人がすると借金を子どもが受け継ぐようになるのでしょうか?
また、子供がいない借金がある叔父が亡くなって、相続放棄を叔父の兄妹になる母がする場合は、相続放棄を自分もする必要があるのでしょうか?
このような心配があるような人もいるのではないでしょうか。
相続財産としてはプラスのもののみではありません。
相続人はマイナスの借金などの財産も相続し、亡くなった人の借金を返済する義務があります。

●相続放棄すると代襲相続はない

このような財産のマイナスのものを相続しないように、相続放棄という亡くなった人の財産を全く相続しないというものが設定されています。
では、相続放棄をすると、マイナスの財産の借金などはどのようになるのでしょうか?
相続放棄を親がすると、代襲相続はありません。
代襲相続というのは、相続人にもともとなる人がすでに亡くなっている場合や、相続する権利を相続排除・欠格などによって失っている場合は、この人の代わりにその子供に相続権が移るものです。
そのため、相続放棄を親がしても、借金を返済する義務を子供が負う必要はありません。

●相続財産の行方

では、相続財産は相続放棄すると誰のものになるのでしょうか?

相続順位が相続権にはあります。
そのため、順位が第1の子供と配偶者が相続放棄すると、まず相続権が順位が第2の被相続人の親に受け継がれます。
順位が第2の被相続人の親がさらに相続放棄すると、相続権が順位が第3の被相続人の兄弟姉妹に受け継がれます。
この順位が第3の被相続人の全員の兄弟姉妹が相続放棄すると、相続人は誰もいなくなります。

なお、この場合の扱いに関しては、後でご紹介しましょう。
では、相続放棄すると代襲相続を相続放棄した子供がするのでしょうか?

相続放棄すると、代襲相続を相続放棄した子供がする場合はありません。
というのは、相続放棄すると、民法の決まりとして、その相続について相続人に最初からならなかったとするというようなものがあるためです。
相続人に最初からならないと、相続権が基本的に受け継がれるような場合はありません。
そのため、先にご紹介したように相続放棄すると代襲相続はありません。

例えば、母の父親になる祖父が亡くなって、相続放棄を母がするとしましょう。
相続放棄を母がすると、相続権が母そのものに最初から無かったようになります。
そのため、代襲相続が被相続人の孫には生じないため、相続放棄を本人はする必要がありません。

では、順位が前の全員の相続人が相続放棄すると代襲相続はどうなるのでしょうか?
相続人になる人と相続人の割合・順番が、民法において決められています。

注意点

ここでの注意点としては、順位が前の全員の相続人が相続放棄するケースです。

例えば、母の兄になる叔父の相続が生じて、従兄妹と叔父の妻がこの法定相続人であったとしましょう。
この場合に、順位が第1の従兄妹と相続人に常になる叔父の妻が相続放棄するとしましょう。
そうすると、従兄妹と叔父の妻は相続人ではなくなるので、叔父の相続権は順位が第2の祖父母に受け継がれます。

しかし、祖父母はすでに亡くなっているケースの場合には、相続権は順位が第3の叔父の兄弟姉妹の母親に受け継がれます。
この場合、順位が第3の母親が亡くなっていた場合は、相続放棄の手続きを代襲相続する人は行う必要があります。
この相続放棄の手続きを行わなければ、叔父の財産を相続すると判断されて、マイナスの財産の借金なども引き継ぐようになります。
このように、順位が前の全員の相続人が相続放棄すると、違いとして手続きが必要かどうかということがあります。

相続放棄を全員の相続人がするとどうなる?

相続放棄を全員の相続人がした場合の取り扱いは、相続人がいないケースと同じになります。
相続人がいなければ、相続財産法人というものに相続財産はなります。
申し立てが、検察官や利害関係人の債権者などからあると、相続財産管理人という家庭裁判所から選出された人が精算・管理の手続きをします。
相続財産の精算・管理の手続きというのは、財産を譲る人が本当にいないかを調査したり、プラスの残った財産から借金を債権者に対して平等に返したりすることなどです。
もし、プラスの財産の方がマイナスの財産より多い場合には、最終的にこのプラスの財産は国のものになります。

●まとめ

ここでは、相続放棄すると代襲相続はない、相続財産の行方についてご紹介しました。
相続放棄すると代襲相続はありません。
つまり、相続放棄を自分がした場合でも、子供にマイナスの財産の借金などは受け継がれません。
しかし、相続放棄を順位が前の相続人がすると、注意点として借金を受け継ぐようになることがあります。
なお、相続放棄の場合には、期限が手続きする際にあります。
相続放棄するかどうか迷った場合には、一度専門家に相談するといいでしょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。