相談者は,妻のご両親と養子縁組をしており,その父親(養父)が亡くなった場合の,相続についてのご質問を頂きました。
家族構成は,養父・養母・妻(長女)・相談者(長男)他兄弟はいません。

1 養母がお金にうるさく相続が発生したときに揉めそうである。もし,現時点で養父が亡くなった場合,相続はどのようになるのでしょうか。
2 実父より,相談者に対し,「養子に出した人間だから,俺が死んでもお前には相続する権利はない」と言われましたが,本当でしょうか。

養子縁組である場合の相続について

まず,養子縁組について,ご説明をしましょう。養子縁組とは,親子関係のない者同士を法律上親子関係があるものとすることです。養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります。

特別養子縁組

実親及びその血族との親族関係を終了させ,養方の嫡出子として扱うこととなります。実親との親子関係は法律上消滅し,他人としての扱いを受けることとなります。
養子になった者は実方親族との間で,相互に扶養義務や相続人になることはありません。また,代襲相続することもありません。
特別養子の成立には,原則的に実父母の同意が必要であり,家庭裁判所での審判を受け成立します。
また,離縁(縁組の解消)については,養子の利益のため特に必要があると認められるときは,家庭裁判所が,養子,実父母又は検察官の請求により,特別養子縁組の当事者を離縁させることができることとなっています。(民法817条の10)

〈特別養子になる者の要件〉

① 縁組の請求時に6歳未満(例外的に8歳未満でも特別養子になれる場合あり)
② 実父母による監護が著しく困難または不適当であること,その他特別な事情があり,子の利益のために必要な時にかぎり認められます。

〈養親になるための要件〉

① 配偶者がいなければならず,しかも夫婦で養親とならなければなりません。
② 25歳以上であること。ただし夫婦の一方が25歳以上の場合,他方は,20歳以上であればよいことになっています。

普通養子縁組

一般的な養子縁組,養子先の親と養子の間に新たな親子関係が生じます。
養子が,実親との親子関係を存続したまま,養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組であり,実親との親子関係が消滅することはありません。つまり,養子は実親と養親2組の親の子供となり,相続人となりますので,相続に関しては両方から相続することができます。
また,養子である子供が先に亡くなり,親が法定相続人となる場合,養親・実親ともに法定相続人になります。その法定相続分の割合は実親・養親に差はありません。
なお,離縁については,特別養子縁組とは異なり,その縁組の当事者が協議で離縁することができる,となっています。(民法811条)

 

回答案

(1) 養父が現時点で亡くなった場合の相続についてのご相談でしたが,遺言書の有無にもよりますが,相談者は,法定相続人であり,養母が1/2,相談者の妻1/4,相談者1/4が法定相続分割合になります。
養父が認知症等を患っていることもないのであれば,遺言書を作成してもらうのも対策の一つにはなると思います。

(2)養子は実親からの相続を受けることができないのか,とのご相談でしたが,結論から申し上げると,権利がなくなることはありません。普通養子縁組であれば,養子になったとは言え,実親との間には依然として相続関係が存在しますので,実親が亡くなった時には,相談者は法定相続人になります。逆に,養子になった相談者が実親より先に亡くなり,且つ子もいなかった場合は,実親も法定相続人となるのです。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
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