相続が発生し、遺産を分けるのによく相続人同士で問題が起こりますね。

家庭の事情は千差万別。今回のテーマは「介護などをしていた場合の寄与分」についてです。
介護をすることの過酷さは言葉では言い表し難く、介護をした人にしかその大変さは理解できないでしょう。

さて、兄弟がいながらも、あなたが長きに渡り親の介護をするもその甲斐も無く親が亡くなり、遺産相続が発生しました。
他の兄弟たちは法律どおりに自分たちの相続分を主張してきたときに、あなたは遺産を多くもらえるように主張ができるのでしょうか?

 

1、寄与分とは一体なに?

そもそも「寄与」という言葉は、「社会や人のために役立つこと。貢献。(大辞泉より)」とあります。
相続での寄与分とは、故人の事業などを手伝うことで、故人の財産を維持したり、増やしたりしたことに貢献した人に対し、法律で定められた従来の相続分にプラスしてもらう財産をいいます。
言葉の意味からも何となくイメージがつきますね。

 

2、寄与分は誰でも主張すればもらえるの?

寄与分が主張できるのは、法定相続人だけと法律で決められております。
例えば、故人の子の妻は法定相続人ではないので寄与分を主張できません。

 

3、寄与分が認められる条件はなに?

1でも少し触れましたが、もう少し詳しく言うと、民法の904条の2では以下の3つの条件を挙げてます。
故人の事業などを手伝ったり(労務の提供)、事業の継続や発展にお金を提供した(財産の給付)場合。

例1)長男が殆ど給料なしで父の商売を手伝っていた。

例2)父の事業の拡大に伴い一部工場の敷地を購入する費用を提供した。

故人が生前病気などを患ったことで、その看護をした場合
例)次女が仕事をやめて付きっ切りで入院中の看病をした
その他の方法により,故人の財産を維持したり増加させたなど、特別に寄与した場合。

例)父名義の不動産にかかる、管理費や修繕費、保険料や固定資産税などを長男が長期間にわたり全て支払ってきた

以上があります。要は、何かをなげうって故人にどれだけ貢献し,結果,故人の財産が増加したか減少を抑えることができたかによって寄与分が認められるかがわかりますね。

 

4、「看護」でも注意が必要!?

では、今回冒頭でテーマになっている「介護」の寄与分はどうなのでしょうか?
これまでの流れから「介護」は「看護」に属していそうなので、立派に寄与分が認められる条件になっていそうですね。
しかし、同じ看護でも寄与分が認められない場合があるのです。

例えば、

A、夫婦でどちらかが介護が必要になってしまった場合

B、兄弟のうち、独身の妹が何らかの介護が必要になってしまった場合

これらのような場合は、
A,夫婦は互いに協力扶助の義務を負っています。
B,直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負う。と法律で定められていますので、これらの義務以上に特別なことを故人に提供してきたか(特別の寄与)を判断する必要があるのです。
したがって、単に面倒を看たからと言って一概に認められるものでもないケースもありますので、よくよく注意が必要ですね。

 

5、「寄与分」を認めてもらうにはどういう方法があるの?

実際に寄与分を主張して認めてもらうには以下の3つの方法が挙げられます。

相続人全員とよく話し合い、寄与分を認めてもらう方法。
予め遺言書(公正証書遺言)で相続する割合を指定してもらう方法。
➀と➁が難しければ、裁判所で寄与分を主張する旨の申立をする方法

以上です。ただ、認めてもらうには単に「私はこうやった!」と口だけで伝えても説得しきれない場合があります。

大切なのは、これまであなたが行ってきた内容を細かく記録したり、何らかの出費をした場合には、必ず領収書などを保管するなど、客観的な証拠が必ず必要となります。
何をするにしても、それを行う覚悟と、客観的な判断と、それを証明する記録や証拠が必要なのです。

このような問題は必ず誰もがぶつかる問題であり、多種多様のケースがある分、法律の判断が下されている実例もたくさんあります。
あなたの場合はどう主張できるのか?!

今回お話した内容はほんの一部のことで、書ききれないこともたくさんありますし、上記のケースに当てはまらない場合も,もちろんあります。
もし、今、あなたが悩まれているのであれば、まずはお気軽に当センターに相談してみてはいかがでしょうか。きっと解決の糸口がみつかります。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
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