相続が発生すると、先ずは誰が相続人であるかを確認しなければなりません。

相続人たる順位は、法律で決まっています。
第一順位は直系卑属。卑属とは、被相続人の子供や孫などを言います。
被相続人の子供が被相続人よりも先に死亡していた場合、孫が子の換わりに相続します。
これを「代襲相続」といいます。

第一順位の直系卑属が一人も存在しない場合、第二順位の相続人が相続することとなります。
第二順位の相続人とは、直系尊属で直系尊属とは、被相続人の両親のことです。

両親共が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その上の祖父母が代襲して相続人となります。
父母以上の相続人が一人も存在しない場合、第三順位の相続人が相続することとなります。

第三順位の相続人とは、被相続人の兄弟姉妹です。
そして、兄弟姉妹中に被相続人よりも先に亡くなっている人がいた場合、その子供が代襲して相続することとなります。

しかし、ここでは注意が必要で、兄弟姉妹の代襲は一代限りだけです。

要するに被相続人の甥姪までが相続することができ、その子等には相続権はありません。
この第三順位の相続人までが1人もいなかった場合には、相続財産は法人とされ、相続財産管理人が選任された上で、生前に被相続人と親しくお付き合いしていた等の特別の縁があった人たち(特別縁故者)に対する財産分与の対象とされ、それでも残存するようであれば国庫に帰属することとなります。

以上のとおり、相続には順序があって、前順位の相続人が誰もいなかった場合に、次順位の相続人に相続する権利が生ずることとなります。また、同順位の相続人が複数いる場合は、各々の相続人の相続分は相等しいものとなります。

例)被相続人が子供3人を残して死亡した場合

3人の子供の相続分は各自3分の1ずつになります。

法律は、相続に付いて第三順位の相続人までを定めました。
そして、同順位の相続人の相続分は均等であることを定めています。
ここで、忘れてはならないのが配偶者の存在です。配偶者は、常に他の相続人と同順位で相続人となります。

そして、配偶者の相続分は他の相続人の相続順位によって変わります。
配偶者と直系卑属が相続人である場合、その相続分は配偶者が2分の1で直系卑属が2分の1と定められています。

配偶者と子供3人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は6分の3となり、子供1人の相続分は6分の1となります。
第二順位の相続の場合、直系尊属の相続分は3分の1で配偶者は3分の2です。つまり、両親と配偶者が相続人の場合、お父さんの相続分は6分の1でお母さんの相続分も同一です。配偶者は残りの6分の4を相続することとなります。

兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合、配偶者の相続分は4分の3となり、残り4分の1を他の兄弟が頭数で分けることとなります。
兄弟が3人いれば、各人の相続分は12分の1ということになり、4人であれば各人の相続分は16分の1ずつになります。

法定相続分は以上のように決まっていますが、直系卑属が被相続人と養子縁組している場合などには注意が必要です。

 

例)被相続人をA、配偶者をBとしてその間に生まれた子供がCDEの3人の場合

CはAよりも先に死亡しており、Cには子供FGHIがいるとします。そして、FはABと養子縁組をしています。
Aの相続人は配偶者であるBと、直系卑属であるDE、Cの代襲相続人であるFGHIの合計7名です。
FGHIは亡Cの代襲相続人として、相続人に名を連ねることとなります。

更に、忘れてはいけないことは、Fは亡Cの代襲相続人であり、被相続人と養子縁組をしているのでAの「子供」たる地位も有しているということです。

この事実を念頭に、各人の相続分を検討すると、配偶者であるBは2分の1で問題ありません。
次に直系卑属を検討すると、亡CDEと養子Fの4人が各8分の1ずつ相続します。
しかし亡Cは被相続人よりも先に死亡しているので、その子FGHIが、亡Cが相続すべき相続分を均等に相続することとなります。

亡Cが相続すべき8分の1の財産を4人で均等に分ければ、各人の相続分は各々32分の1ずつとなります。
ここで、各人の相続分をまとめてみると、配偶者Bが32分の16、子DE及び養子Fは各自8分の1ずつなので32分の4。
最後にC相続分8分の1を代襲相続した被相続人の孫であるFGHIは、各自32分の1ずつを相続します。
Fの相続分は、養子としての32分の4と亡Cの代襲相続人としての32分の1の合計32分の5を相続することとなります。

以上のとおり、相続人の地位が重複する様な場合も多々あります。
相続開始時に被相続人の出生時から死亡時に至るまでの一連の除籍・原戸籍・戸籍の謄本を収集しなければならないのは、相続関係を明らかにし、相続人を確定させて相続分を算出しなければ正しい相続分を算出できないからなのです。

上記のような代襲相続が発生し、相続財産の計算が不明の場合、無料で相談対応可能ですので、気にせずご相談ください。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。