私の両親は20年前に離婚し,私と弟は母に引き取られました。その後,父とは一度も会うことはありませんでした。
しかし,先月叔父から連絡があり,父が亡くなった事を知りました。心臓発作であっという間に亡くなったそうです。
叔父の話では,父は離婚後,再婚をしたものの子どもはなく,その妻とも数年前に離婚したそうです。

そして,父には借金があり,叔父が一部肩代わりしたものの,まだ200万円近く消費者金融に借金があるので,相続放棄をするように言われました。
私も弟も,借金の肩代わりをするつもりはないのですが,叔父が執拗に相続放棄を勧めてきたので,何となく不信に思っています。母曰く,嘘つきで怠け者の叔父が借金を肩代わりするはずはないと言っています。

父は養育費を一銭もくれず,母が女手一つで私と弟を育ててくれました。今更ですが,憎しみが湧いてきて,出来る事なら少しでも遺産を受け取り,母を慰労したいと考えています。
しかし,相続放棄は,3ヵ月以内と聞いたので,時間も限られていますが,このまま叔父の話を信用するわけにもいかず,悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。

1 相続放棄には期限があります

相続放棄の手続きは相続の開始があった時,または相続が発生した事を知った時から3ヵ月と定められていますので,ご相談者の場合は,叔父様から連絡があった時を起算日と考え,今後の予定を立てて下さい。
世の中には,何年も経ってから親が亡くなったことを知る人も少なくありません。そして,その時に負債がある事が分かれば,その時点で相続放棄の手続きを行えばよいので,亡くなった時から3ヵ月とは限りません。

確かに,ご相談者の考えのとおり,叔父様からの一方的な話だけで相続放棄をしてしまう事はお勧めできません。お父様は急逝されたようで,遺言の有無は分かりませんが,唯一の法定相続人はご相談者と弟さんです。

例え,お父様の兄弟や第三者に遺贈する旨の遺言書があっても,お二人には「遺留分」という,法定相続分の2分の1の相続財産を受け取る権利があることを忘れないで下さい。

 

2 相続財産を確認しましょう

そこで,まずは,叔父様にお父様の財産の内訳について,単刀直入に尋ねてみることがよいでしょう。そしてその際,率直にご自分の気持ちも伝えることが出来れば,意外と早く事が進むかも知れません。これは決して不自然な事ではなく,言葉さえ慎重に選べば,相手の心象を害することはないのかも知れません。

しかしながら,既にご相談者は叔父様に対し,不信感を抱いており,率直に話が出来る間柄ではない事を考えれば,ご相談者自身が財産調査を行い,その結果で相続放棄の有無を検討すれば良いのです。
お父様が何処にどのような財産をお持ちであったか,または負債の有無については,丁寧に調べる必要があります。まずは,法定相続人であることを証明する為,関連の戸籍をすべて取寄せることから始めます。
法定相続人である事が証明できれば,銀行の残高照会や,保険の調査が可能です。また,信用情報機関に対し,借入状況の照会も出来ます。

その上,戸籍や戸籍の附票,住民票と追っていけばお父様の最終の住所地が分かり,自ずと所有不動産の有無についても判明しますし,銀行の取引明細から取引のあったカード会社等が判明することも少なくありません。
ご相談者は相続放棄の3ヵ月という期間を気にされていますが,先にご説明したとおり,財産調査には時間がかかることから,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することも認めていますので,焦らずしっかりと調査をし,納得した上で,相続放棄の手続きをするか否かの判断をして下さい。

 

3 法定相続人でない者の使い込みが発覚したら

仮に,叔父様の申告に虚偽があり,すでに預金を引き出して使い込んでしまった場合などは,叔父様に対し,不当利得返還請求もしくは,不法行為による損害賠償請求ができます。不当利得と不法行為の一番の違いは時効です。不当利得は行為の日から10年,不法行為は,その行為を知ったときから3年で時効となります。お父様は急逝されたようなので,不法行為による損害賠償請求になると考えられますが,すでに使い込んでしまい,相手になんら返還できる力がなければ,結局どうにもならず,泣き寝入りというケースも少なくないことから何事においても手続きは迅速にすすめることが賢明です。

また余談ですが,叔父様から相続放棄の手続きを急がせる連絡があるようですが,今後の争いが予想されるのであれば,録音することや,連絡は郵便でお願いするなど,証拠となるものを手元に残すことをお薦めします。
叔父様の言動に不信感を覚えたのであれば,ご自身の直感を信じて,納得の行く調査を行って下さい。

なお,疎遠であった肉親の財産調査は手間隙がかかることは否めないため,専門家に依頼する相続人も非常に増えています。
専門家を代理人として介入させることで,煩雑な手続きや,煩わしい人間関係から解放されます。
また,直接関係者との連絡をとる必要もないのです。そのような事を希望するのであれば,ぜひ専門家への依頼も検討して下さい。
ご相談者にとって,より良い方向に進まれることを祈っています。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。