以前「おひとりさま」という言葉が流行りましたね。
さて,身寄りのない人は今からどのような相続の対策を取ればいいのでしょうか?今日はその対策を確認したいと思います。

1、人は必ず死にます。

当たり前の話ではありますが,私たちは必ず死を迎えます。そして必ず相続の問題が発生します。
「相続」と聞くと,まだまだ先の話しだと思われる方が殆どではないでしょうか。しかし,死は予告なく訪れるものです。
相続の対策は,実は元気な今だからこそ,しっかりと計画を立てられる絶好の機会なのです。相続の対策は早いに越したことはありません。

 

2、法定相続人の基本

まず,基本を確認しておきましょう。法定相続人になる人は,
➀被相続人の配偶者
➁子供
➂親(場合によっては祖父母)
➃兄弟姉妹(もし,兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)です。

あなたに,これらの方々がいらっしゃれば,あなたの遺産を相続できる相続人です。
しかし,あなたが一人っ子で,既に両親は他界。尚且つ独身である場合,あなたには法定相続人が誰一人いないのです。

 

3、身寄りのない人の遺産はどうなる?

さて,身寄りのない人が亡くなった時,その後の遺産はどうなってしまうのでしょうか?基本的なことを確認していきましょう。

➀葬儀について

亡くなった方の住んでいる市区町村が「墓地,埋葬等に関する法律」に基づいてご遺体を引き取り,埋葬をします。
また,市区町村長は法務局長の許可を得て,職権で戸籍に死亡の記載をします。
これらにかかる費用は,亡くなった方の残された金員など(遺留金品)を充てて,足りない分は市区町村が立て替えて,最後は都道府県が負担します。

➁遺産について

A.法定相続人がいない場合の遺産は,故人の配偶者,親,子,債権者,遺言書によって遺贈を受取る人(受遺者),保険金受取人など(これらを「利害関係者」といいます)や,弁護士が家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらうように請求して,亡くなった方の財産の管理や負債の清算などを行う人を選び出します。

B.相続財産管理人が選任されると,「相続人捜索」の公告が出されます。これは,官報などに掲載して,相続人が名乗り出るのを待つのです。
C.それでも相続人が見つからない場合には,最終的に遺産は国庫(国のもの)になります。

 

今からできる相続対策

身寄りのない人が,今から出来る相続の対策として有効な手段は,誰に相続をしたいのかを遺言書で遺しておく方法です。
例えば,身内であればいとこや親戚のおじさんやおばさんなど,本来であれば法定相続人になれない人でも,遺言書で誰に何を相続してもらいたいかを書き残すことが出来ます。
また,親戚以外の他人でも,生前にお世話になった人に自分の財産を相続してもらいたい意向であれば,その旨遺言書に記しておくことも可能です。

まずは,元気なうちにじっくりと時間をかけてあなたの納得がいく終活を考えて実行してください。
それでも,何をどうしたらいいのか悩みましたら,まずは当センターにご相談下さい。より良い方法を導き出すお手伝いをさせて頂きます。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

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