※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

親族が亡くなった時にするべきことはどのようなものがあるのでしょうか?
お葬式などの準備のために、親族が亡くなったすぐ後は非常に忙しくなります。
しかし、お葬式の準備以外にも、親族が亡くなった後には手続きがいろいろあります。

期限が決められていない手続きがある一方、手続きをすみやかに行う必要があるものもあります。
ここでは、親族が亡くなった時にするべき手続きについてご紹介しましょう。

親族が亡くなった時には手続きが必要になる

親族が亡くなった時には、いろいろな手続きが必要になります。
この手続きの種類や数は多くあり、遺族がこのような手続きを行う必要があります。
期限が決められている手続きも多くあるため、ここでは、お葬式の前やすぐ後の手続きについてご紹介しましょう。

➀死亡届

親族が亡くなった時には、市区町村の窓口に死亡届を死亡診断書と一緒に出す必要があります。
死体火葬許可証は、死亡届を出さないと発行されません。
お葬式は、これがなければできないため、死亡届はすみやかに出しましょう。
受付は、時間外の土日祝日・夜間などでもしてくれます。

しかし、時間外の受付は、場合によってはしていないこともあるため、事前にチェックしておきましょう。
また、届出人としては、親族、同居している親族以外の人、地主、家主、土地あるいは家屋の管理人、保佐人、後見人、任意後見人、補助人になります。
死亡届を出す期限は亡くなったことが分かった日から7日以内、なお外国にいる時は3ヵ月以内、届け出先は亡くなったところ・住所地・本籍地のどれかの市区町村の窓口、届出人の印鑑と医師の死亡診断書が必要です。

➁死体火葬許可申請

火葬は、24時間が亡くなってから経っていないとできません。
市区町村の許可が、火葬する時には必要になります。
死体火葬許可申請は、火葬する人が行います。
申請する期限は死亡届と同時で、申請先は死亡届と同じところ、死体火葬許可証交付申請書が必要になります。

➂年金の受給を停止する

亡くなった親族が年金を受給している65歳以上の場合は、年金の受給をすみやかに停止するための手続きをする必要があります。
年金は、この手続きをしなければ、いつまでも支払われるようになります。

しかし、亡くなったことが分かった時に、一括で受給した年金を返還することを要求されたり、質が悪い場合には逮捕を詐欺容疑でされたりすることもあります。
そのため、必ず年金の受給を停止する手続きをすみやかに行いましょう。
手続きする期限は亡くなった後国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内、手続き先は亡くなった親族の住所地がある市区町村の窓口、あるいは社会保険事務所、手続きするために必要なものは年金証書、年金受給者死亡届、戸籍謄本あるいは除籍謄本、年金請求者と亡くなった親族の住民票のコピーです。

➃介護保険資格喪失届

要介護認定を受けている40歳以上65歳未満、あるいは65歳以上の親族が亡くなった場合は、介護被保険者証を返す必要があります。
65歳以上の親族の場合は、再度月割りで介護保険料を計算して、保険料の未納のものがあれば請求が相続人にされます。
一方、納め過ぎていれば還付が相続人にされます。
届け出の期限は亡くなった後14日以内、届け出先は市区町村の窓口、届け出に必要なものは窓口にある介護保険の資格喪失届、介護被保険者証です。

➄住民票の抹消届

基本的に、住民登録が死亡届を出すと抹消されます。
「住民票の除票」というのは、住民票の住民登録が抹消されたものです。
届け出の期限は亡くなった後14日以内、届け出先は市区町村の窓口、届け出に必要なものは本人確認ができるパスポート、免許証などの証明書類と届出人の印鑑です。

➅世帯主の変更届

亡くなった親族が世帯主の場合で、世帯に2人以上15歳以上の人がいる時は、世帯主を新しく届け出ることが必要です。
なお、1人しか世帯に世帯主がいなくなれば、遺った人が必然的に世帯主になります。
届け出の期限は亡くなった後14日以内、届け出先は市区町村の窓口、届け出に必要なものは本人確認ができるパスポート、免許証などの証明書類と届出人の印鑑です。

⑦遺言書の検認

「秘密証書遺言書」「自筆証書遺言書」という公正証書遺言以外のものが見つかった場合は、検認の手続きをすみやか行う必要があります。
罰金が課せられる場合もあるため、遺言書の検認の手続きが終わっていないものを開封したり、執行したりしないように注意しましょう。
手続きの期限はありませんが、できるだけすみやかに行いましょう。
手続き先は亡くなった親族の住所地がある家庭裁判所、手続きに必要なものは遺言書の閲覧・開封していない原本、遺言書を書いた親族の戸籍謄本、全員の相続人の戸籍謄本、遺言書によって相続する人の戸籍謄本です。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
ここでは、親族が亡くなった時にするべき手続きについてご紹介しましたが、それぞれ期限が決められているため十分に内容について把握しておきましょう。