※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

被相続人(死亡した方)は、死後に自分の財産を「相続する人」や「分配方法」を生前に自由に決めることができます。
遺言書は強力な効力があるため、遺言で「出来ること」と「出来ないこと」があり、また書き方によっては、無効となる場合があります。

1)遺言の種類

遺言書を、大きく分けると普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と特別方式(普通方式とは少し異なり、もうすぐ他界してしまう等の緊急時・船の事故や伝染病等外界と隔離されている状態などの特殊なケースに置かれた人が書く遺言書)に分類されます。一般的には遺言は普通方式によって行われます。

2)普通方式について

普通方式にはの遺言書には3パターンがあります。

➀自筆証書遺言は、一番簡単な方法で、遺言者が➀書面に、➁遺言書の作成年月日、遺言者の氏名・遺言の内容を、③自署で記入し、④自身の印鑑を押印するという、いつでも自由に作成可能なものです。
➁公正証書遺言は、法務大臣が任命した法律の専門家が定められた手続きに従い、公証人に対して遺言内容を伝え、公証人が遺言書に落としこむ形で作成した「公正証書」「認証」「確定日付」によって、権利義務関係について明確な証拠を残すものです。
➂秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の間の子のような遺言で、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言です。

3)遺言書を作成する際の注意点

➀自筆証書遺言の場合
・必ず本人が全文を自筆で書くこと
(鉛筆以外を使用する方が好ましい)
・日付と署名捺印を必ずすること
・加除訂正する際は、訂正個所を明確にし、捺印の上署名すること

➁公正証書遺言の場合
・立ち会う証人が2名以上必要であること
・作成に費用がかかること
・証人には遺言の内容を知られてしまうこと

4)自筆証書遺言で無効とされる例

➀自筆でない遺言・・・例えば、パソコンで書かれた遺言、遺言者以外が書いた遺言、テープレコーダー等で録音・録画した遺言
➁相続する財産の内容が不明確な遺言
➂日付が特定出来ない遺言書・・・例えば、遺言作成日ではない日付が記載されていたり、何年何月吉日というように日時が特定出来ない遺言
➃2人の共同で書いた遺言

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。