夫が亡くなり,公正証書遺言が存在する事が分かりました。
私は後妻として,亡先妻が残した長男,長女を幼い頃から育ててきました。残念ながら,私と夫との間に子供はいません。
子どもたちは既に独立し,新たな家庭を築いていますが,先妻への思いが強く,私との関係は昔から良好ではありませんでした。
私たちの夫婦関係は円満であったはずなのに,遺言書には,私が相続する財産の記載はなく,全ての財産が長男,長女に相続させるという内容でした。長年尽くしてきた私は,何も相続することができないのでしょうか。

1.相続に関する規定は、民法に定められている

遺言書の種類に関わらず,それが故人の意思で作成されたものであれば,その意思は尊重され,必ず実行されるもの,しなければいけないものだと考える人は少なくありません。しかし,それは決して正しいものではありません。

そもそも民法は,遺産を誰がどの位相続するかを定めています。そして,相続人になれるのは配偶者と血族に限定し,これを「法定相続人」と呼んでいます。そして「法定相続人」であっても公平に相続できるわけではなく,優先順位や割合も同じく民法で定められているのです。

ご相談者の内容に沿って考えますと,この度の「法定相続人」は紛れもなく配偶者であるあなたと2人のお子さんの3人に限られています。そして,相続の割合については,配偶者であるあなたが2分の1,2人のお子さんたちはそれぞれ4分の1ずつとなります。

2.遺言書により、自己の相続分がなかった時は

しかし,公正証書遺言の存在により,相談者であるあなたの遺産が侵害されようとしています。
故人が遺言書に託した意思は,尊重されるべきものである一方,民法では,少ない相続分の指定しか受けられなかった相続人に対して,最低限の相続財産を相続できるように定めています。

この,法定相続人が最低限相続できる権利を「遺留分」と呼んでいます。
なお,この遺留分が認められるのは配偶者,直系卑属(子や孫),直系尊属(親や祖父母)に限られています。

3.遺留分の主張は、どのように行えばいい?

配偶者であるあなたにも遺留分はあり,その割合は法定相続分の2分の1と定められています。

2人のお子さんが遺言書に記載された相続分を主張するのと同様に,あなたも「遺留分」を主張しなければなりません。自己の遺留分を請求することを,「遺留分の減殺請求」といい,あなたの遺留分を侵害している相続人や受遺者に対する「遺留分減殺」の意思表示を行なうことによって,権利の主張を行います。

なお,この手続きは決して家庭裁判所の手続きに限定されるものではありません。
相続人や受遺者との任意の話し合いによって,解決する事ができるかも知れません。
先ずは,配達証明付内容証明郵便で「遺留分減殺請求書」を送付していくことから始まります。
相手方が任意の話し合いに応じなければ,家庭裁判所に対して遺留分減殺請求の調停を申し立てていくこととなります。

4.遺留分減殺請求は、一定期間内に行なわなければならない

そして,最も注意しなければならないことは,その請求権には期限があるということです。
相続の開始(ご主人の死亡日)から10年以内という定めもありますが,あなたの場合にはご主人が亡くなった日,または「遺留分」が侵害されたことを知った日(具体的には,公正証書遺言の内容を知った日)から1年以内となっています。遺留分減殺の意思表示を行なうことなく,この期間が経過してしまうと,権利が認められなくなりますのでくれぐれもご注意下さい。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。