遺産相続コラム

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母が死去する場合の二次相続の際,不動産を手放さずに,しかも税額を抑制した方法の相続の仕方」

相談者の実父が昨年10月末日に死去し,その配偶者である母と私を含む5子が相続人です。相談者なりに情報収集し,遺産総額(預貯金・不動産)を仮評価したところ,今回は相続税の納税義務が発生するほどにはなりません。 しかし,将来 …

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