「父や母が亡くなってしまった場合、相続税の申告をしなければならないのでしょうか?」
この問いにハッキリと答えられる方はいったいどの位いらっしゃるでしょうか。
相続税の申告をしなければならないのはどういった場合か、また申告をすることになったらどのような準備をしたらいいのか、無申告だった場合はどうなるのか、詳しくみていきましょう。
相続税申告について
相続税とは
相続税とは、相続にかかる税金の事で相続(または遺言)によって遺産を受け取った場合に遺産相続の時価総額が大きかった場合に課される税金です。
相続税は遺産の時価総額から基礎控除を引かれたものに課税されます。
相続税の基礎控除は、次のように計算します。
3000万円+(相続人の人数×600万円)
もし遺産の時価総額が基礎控除額内に収まるようでしたら、相続税の申告や納税をする必要はありません。
例えば家族構成が、父・母・長男・次男だった場合に、父が亡くなり遺産の時価総額が4,500万円だった場合、基礎控除は3,000万円+(相続人3人×600万円)=4,800万円となりますので相続税の申告や納付は必要ないという事になります。
ただし、基礎控除以上の遺産総額がある場合に「配偶者の税額軽減特例」又は「小規模宅地の特例」を受けて相続税の納税を免除される場合は、相続税の申告をしなければなりません。詳細は後述します。
また、遺産の中に評価額の高い不動産があり預貯金が少ない場合は注意が必要です。
預貯金の中から相続税を支払うことができず、「相続人が負担をする」「銀行で借り入れをする」「不動産を売却する」などをしなければならなくなる可能性があります。
このような場合は専門家に相談することをおすすめします。
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相続税申告書の書き方・必要書類
相続税申告書の書き方
相続税申告書は15種類の書類を提出しなければなりません。それぞれ書き方があり、とても複雑ですが書き方を簡単に説明致します。
①財産の把握(被相続人の財産を、誰がどれだけ取得したか)
②相続税納付額の元となる金額を計算する
③相続税納付額を控除で調整し、納付額を計算する。
以上の3つの流れになります。
一つずつ、詳しくみていきましょう。
①財産の把握
主に「第9表」から「第15表」までの作成をします。
被相続人から相続した財産や債務を集計し「課税価格」を求める作業となります。
「第9表」から「第15表」までの内容は次のようになっています。
第9表 | 生命保険金などの明細書 |
第10表 | 退職手当金などの明細書 |
第11、11の2表の 付表1~4 | 相続税がかかる財産の明細書・小規模宅地等の課税価格の計算明細書など |
第13表 | 債務・葬式費用の明細書 |
第14表 | 相続開始前3年以内の贈与財産等 |
第15表 | 相続財産の種類別価額表 |
第9表…被相続人の死亡によって支払われた生命保険金があった場合に使用する。
第10表…被相続人が退職金などを受け取っていた場合に使用する。
第11表…相続や遺贈(遺言により財産を他人に贈与すること)で取得した財産のうち、相続税がかかるものを記載する場合に使用する。
第11の2表の付表1~4…小規模宅地等の特例の適応を受ける場合などに使用する。
第13表…被相続人の借金等を引き継いだ場合や葬式費用を負担した場合に使用する(借金や葬儀費用を差し引いてもらえるため)
第14表…相続開始前3年以内に贈与・遺贈・寄付などによって財産を受け取った者がいる場合に使用する。
第15表…第11表から第14表までの内容を財産ごとに集計するのに使用する。
②相続税納付額の元となる金額を計算する
主に「第1表」「第2表」の作成をします。
ここでは財産を受け取った人の納付税額の元となる金額を計算します。具体的には、課税価格の合計と相続税の総額です。
「①財産の把握」にて把握した相続財産の金額をもとに、どれだけ相続税を支払わなければならないのかを計算します。
ちなみにここでの計算を誤ってしまうと、脱税だとみなされて追徴課税をしなければならなくなる可能性もありますので、正確に計算をする必要があります。
第1表 | 課税価格、相続税額 |
第2表 | 相続税の総額 |
第2表…「①財産の把握」で計算した課税価格を全員分合計し、被相続人が残した遺産全体に対する相続税の総額を求めます。
第1表…第2表で計算した相続税の総額を「①財産の把握」で計算した課税価格の比率で財産をもらった人に割り振り、納付額の元となる金額を計算します。
③相続税納付額を控除で調整し、納付額を計算する。
主に第4表から第8表までの作成をします。
例えば配偶者がいる場合は配偶者控除などがありますので、相続人の状況に応じた控除額を差し引いて、相続税の納付税額を算出します。
第4表 | 相続税額の加算金額の計算書(暦年課税分の贈与税額控除額の計算書) |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
第6表 | 未成年者控除 障害者控除の計算書 |
第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
第8表 | 外国税額控除・農地等納税猶予税額の計算書 |
第4表…相続税の加算がある場合に使用する。
第5表…配偶者控除(※)を利用する場合に使用する。
第6表…相続人の中に未成年者や一般障害者、または特別障害者がいる場合に使用する。
第7表…被相続人の相続とその前の相続が、連続して10年以内に発生している場合の相続について、相続税が加算される場合に使用する。
第8表…課税される財産の一部が外国にあり、その財産について、外国において日本の相続税に相当する税が課せられている場合に使用する。
※配偶者控除…配偶者が法定相続分で相続した場合もしくは1億6,000万円までの遺産を受け取った場合に、その分の相続税が控除される制度。
国税庁のパンフレットや市販の書籍で詳しい記入方法を参考にしながら、相続税申告書は自分で作成することができます。
しかし、相続税申告書は自分で作成すると誤記入をしてしまう可能性が高くなります。
例えば「②相続税納付額の元となる金額を計算する」の段階で計算を間違ってしまった場合は、納付税額が変わってしまいます。
もし申告した相続税が正しい税額より多かった場合は、税務署に申し出れば返してもらえますが、少なかった場合は過少申告加算税(※)が課せられます
※追加納付する相続税の10%。(期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)
ちなみに税理士が関わっていない申告書は内容に誤りがある可能性が高いとして、その多くが税務調査の対象となってしまうそうです。
ですので、相続税申告書を自分で作成し申告した場合は後々税務調査が行われる可能性が高くなってしまいます。税務調査が行われると、80%以上が誤りを指摘され追徴課税されてしまいます。
内容の複雑さはもちろん、後々追徴課税されないためにも、税理士に依頼するのが一番かもしれません。
相続税申告の必要添付書類
申告書以外にも、必要となる添付書類がいくつもあります。
こちらを参考にご準備されてみてはいかがでしょうか。
(各書類の最後のカッコの中は申請先です。カッコがない書類はお手元の書類を準備してください。)
①財産関連
●土地
・全部事項証明書※(法務局)
・固定資産税評価証明書(各市町村役場)
・地積測量図または公図の写し(法務局)
・実測図
・(賃地、借地の場合)賃貸借契約書
※昔で言う登記簿謄本のこと。登記簿謄本をお持ちの場合は登記簿謄本をご準備ください。
●建物
・全部事項証明書(法務局)
・固定資産税評価証明書(各市町村役場)
・間取り図
・(賃家の場合)賃貸借契約書
●上場株式
・株券の表裏のコピー
・証券会社の預かり証明書(証券会社)
・家族全員の最近5年間の取引明細(証券会社)
・配当通知書
●非上場株式
・直前3期の法人税の申告書一式(各法人)
・最近5年間の株主等名簿(各法人)
・法人所有の資産がある場合(各法人)
●現金・預貯金
・預金残高証明書(各金融機関)
・(定期預金の場合)既経過利息計算書(各金融機関)
・被相続人の過去の通帳等のコピー
・家族全員の過去の通帳等のコピー
●電話加入権
・電話番号と所在場所(それぞれ書き出す)
●ゴルフ会員権
・委託金証書または株券のコピー
●生命保険等
・保険金支払通知書(各生命保険会社など)
・継続している生命保険の保険証書のコピー
・満期返戻金のある火災保険等の保険証書のコピー
●退職金
・支払通知書(各勤務先)
●貸付金
・金銭消費賃貸契約書および残高の判るもののコピー
●書画骨董等
・品名、作者名、写真など(それぞれ書き出す)
●家財
・特記すべきものの明細(それぞれ書き出す)
●その他の財産
・未収入金など(各種通知書など)
②債務関連
●借入金
・金銭消費賃貸契約書のコピー
・銀行などの残高証明書(各借入先金融機関)
●未払い金
・医療費や保険料、公共料金などの請求書や領収書
●未納租税公課
・納税通知書
・納付書
●その他債務
・各種明細
●葬儀費用
・諸経費控帳
・領収書(領収書のない場合は書き出す)
・香典帳など
③身分関係
●遺言書
●(あれば)遺産分割協議書
●被相続人の生まれたときからの除籍謄本(各市町村役場)
●被相続人の生まれたとき荒野改製原戸籍謄本(各市町村役場)
●被相続人の省略されていない住民票の除票(各市町村役場)
●被相続人の家族全員の記載のある戸籍謄本(各市町村役場)
●各相続人の家族全員の記載のある戸籍謄本(各市町村役場)
●各相続人の家族全員の記載があり省略されていない住民票(各市町村役場)
●各相続人の遺産分割協議書作成時点の印鑑証明書(各市町村役場)
●被相続人の病歴・入院歴等の略歴書(書き出す)
●被相続人の死亡診断書のコピー
●各相続人の職業・自宅電話番号(書き出す)
④その他
●相続開始前3年以内の贈与の内容および相続税の申告書控え
●相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え
●準確定申告のために必要な資料
・準確定申告書
・死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(各相続人の住所、氏名、電話番号、生年月日、被相続人との続柄、相続分、相続財産の価格、各相続人の納付又は還付税額等を記載したもの)
・被相続人の給与や年金の源泉徴収票
・(医療費控除を申請する場合)被相続人の医療費の領収書
・(各種保険料の控除を申請する場合)生命保険・社会保険などの控除証明書
・その他通常の確定申告と同様の添付書類
●相続人の個人番号カードのコピー
※通知カードの場合、写真つき身分証明書の添付が必要
相続税申告しなければならない財産とは
相続税の申告をしなければならない財産をひとことでまとめると“相続税の課税対象外の財産以外の全ての財産”です。ということは、すべての財産を特定した後、課税対象外の財産を除いていくという方法が正しい方法となります。
しかし個人で相続税申告を行う方の多くは、自己判断で課税対象の財産を除いてしまいます。ここで課税対象の財産をしっかり確認しておきましょう。
●一般的な相続財産
不動産に関するもの | 土地 | 宅地、田畑、農地、山林、原野、牧場、貸地など |
建物 | 家屋、店舗、駐車場、倉庫など | |
権利 | 借地権、地上権、賃借権、借家権、定期借地権など | |
金融資産 | 現金、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立など)、小切手、有価証券(株式、国債、地方債、社債など)、出資金、証券投資信託、売掛金、手形債権、貸付金など | |
動産 | 家庭財産 | 自動車、家具、貴金属、宝石、書画骨董品など |
事業財産 | 自動車、商品・製品、機械装備、器具、原材料、牛馬、売掛金など | |
その他財産 | ゴルフ会員権、著作権、特許権、電話加入権、漁業権など |
・不動産
土地や家屋は当然相続財産となります。ただし、不動産に関しては暦年贈与や相続時精算課税制度など相続税を節税する方法がいくつもあります。節税したい場合は、弁護士や税理士に相談してみましょう。
・現金、預貯金
お金も当然相続財産です。預金口座の中に入っているお金は相続人全員の合意によって引き出すことが可能です。
・有価証券
換金できるので有価証券も相続財産となります。有価証券は相続税の計算をする際に見落としがちです。かなりの金額になる場合もありますのでよく確認しておきましょう。
・動産
民法上、不動産以外の物を動産と言います。自動車・骨とう品・貴金属などが動産に当たります。骨とう品も見落としがちな財産です。処分せずお店で鑑定してもらうことをおすすめします。
・事業用財産
事業用の財産も相続財産です。被相続人が経営をしていた場合は注意が必要です。
・権利関係
ゴルフ会員権は解約することで換金することができます。また、特許権や著作権なども被相続人の所有物であり、換金することが可能ですのでこれらも相続財産となります。
ただし、これらの計算方法はかなり複雑です。
●債務(マイナスの財産)
債務も相続財産となります。被相続人の負債であり亡くなった後に支払うことが確実であるものについては財産から引くことができます。
財産から引くことのできる債務は次のようなものがあります。
借金 | 買掛金、借入金、振出小切手、手形債務など |
未払いの租税公課 | 住民税、所得税、固定資産税など |
その他未払い金 | 医療費、水道光熱費、家賃、電話代など |
保証債務 | 保証金、預り敷金など |
●みなし財産
相続人の死亡により得られる財産のことです。
生命保険金 | 保険金の支払人により、全額か一部課税されます。 ただし、次の計算式で控除額を計算することができます。 控除額=500万円×法定相続人の数
このことにより、現金を残すよりも生命保険金を残す方が節税となることがわかります。 |
死亡退職金 | 遺族に支払われるものですが、被相続人の死亡が原因なのでみなし財産とみなされます。 死亡退職金控除があり、一部課税・一部非課税となります。次の計算式で控除額を計算します。 控除額=500万円×法定相続人の数 |
弔慰金・花輪代 | これらは本来非課税ですが、非課税であることを利用した節税行為を防止するため多額の弔慰金や花輪代は、みなし相続財産とみなされます。 一定の範囲内であれば相続税の非課税枠があります。 ・業務上の死亡の場合…普通給与の3年分。 ・業務上の死亡でない場合…普通給与の半年分。 (普通給与とは、給料、賃金、俸給、扶養手当、勤務地手当等の合計額をいう。) |
個人年金 | 被相続人が負担した掛金に対応する部分に課税されます。 |
相続開始から3年以内に贈与された財産 | 相続税の節税を防ぐために、死亡日より3年以内に受け取った財産はみなし財産となます。
次の二つの条件のどちらにも当てはまる場合、贈与税の処理は無かったこととなり、相続財産の課税評価額に計算されることになります。 ・相続開始から3年以内に贈与されていること ・被相続人から相続、または遺言により相続をした者に贈与されていること
既に支払った贈与税については、相続税と相殺され、余りがあれば還付されます。 |
税額から控除されるもの
法令により相続税の課税対象とならない財産があります。
具体的には、次の7種類です。
・礼拝道具や仏具など
・宗教や慈善事業など公益事業に使用されることが確実な財産。
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利。
・一定額までの生命保険金
・一定額までの死亡退職金
・個人で経営している幼稚園などの事業に使用されていた財産。
・国や地方公共団体、公益目的の特定企業に寄付した財産。
生命保険と死亡退職金に関しては、先述した「みなし財産」の控除額の部分の事ですので割愛しまして、他の5種類について見ていきましょう。
・礼拝道具や仏具
…墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚など、日常的に礼拝をしている物などが挙げられます。ただし、投資の対象となるものや商品は相続税の対象となります。例えば骨とう価値のあるものや高価なお墓など、換金性のあるものがその対象に当たります。
宗教や慈善事業など公益事業に使用されることが確実な財産
…被相続人から相続や遺贈によって受け取った財産を宗教団体や慈善団体・学術・その他公益を目的とする事業に使われることが確実な場合には、相続税の課税対象外となります。
例えば、学校経営を行っている個人の方が相続や遺贈によって受け取った校舎や校舎が建っている土地(あるいは今後利用する事が確実である土地)などの事を指します。
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
…心身障害者の保護者である被相続人が「心身障害者扶養共済制度」という共済に加入し、掛金を負担し被相続人が死亡した際に残された心身障害者に対して年金が支払われるというものです。通常の年金の受給権は相続税の課税対象ですが、心身障害者扶養共済制度はこの制度の性質上、課税対象外とされています。(脱退一時金を除く)
個人で経営している幼稚園などの事業に使用されていた財産
…被相続人が幼稚園など(盲学校や養護学校も対象)を経営している場合、その幼稚園の土地や設備などが相続税の課税対象外となる可能性があります。対象外とするためには次のような条件を満たさなければなりません。
・幼稚園等が少なくとも相続開始5年前から継続して運営されていること ・相続税、贈与税又は所得税に関して、無申告加算税、重加算税又は不納付加算税を課されたことがないこと ・相続人が引き続きその事業を行なうことが確実と認められること |
課税対象外になるかもしれないという場合には、弁護士や税理士にあらかじめ依頼をするほうが確実かもしれません。
国や地方公共団体、公益目的の特定企業に寄付した財産
…相続人が相続や遺贈によって取得した財産を寄付した場合、その寄付をした財産は非課税財産となります。ただし寄付をする先に条件があります。寄付をする先の条件としては国・地方公共団体(市区町村等)・公益を目的とする事業を行う法定の法人(ユニセフ、日本赤十字など)のいずれかに相続税の申告期限までに寄付をしたものが対象となります。
相続税申告の期限は?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった事を「知った日」の翌日から10ヶ月以内です。例えば1月1日に相続が発生した場合、申告期限は同じ年の11月1日となります。
相続税の納付期限も、申告期限と同じく被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告期限内に申告をしたとしても、相続税を期限内に納付しなかった場合は延納税が課せられる場合がありますので必ず期限内に支払いましょう。
相続税の申告期限が過ぎた場合
もし申告期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
申告期限を過ぎてしまっても「期限後申告」をすれば相続税の申告は可能です。しかし、期限後申告を行った場合は理由によって「無申告加算税」や「延納税」が課せられる可能性があります。
●無申告加算税
申告書を期限後に申告した場合、無申告加算税は次のように課税されます。
◆税務署からの事前通知より先に申告をした場合
・本来の納付税額の5%
※ただし、例外的に一定の条件を満たせば無申告加算税が課されない場合もあります。この適用についてはかなり複雑になっていますので、弁護士などに相談することをおすすめします。
◆税務署から事前通知を受けてから、税務調査までに申告をした場合
・本来の納付税額が50万円以内であれば納付税額の10%
・本来の納付税額が50万円以上であれば納付税額の15%
例えば相続税が300万円だった場合は
50万円×10%=50,000円
250万円×15%=375,000円
50,000円+375,000円=425,000円
この42万5千円が、無申告加算税として課されます。
相続税の申告をしなければならない方は、必ず期限を守りましょう。
◆税務調査を受けてから申告した場合
・本来の納付税額が50万円以内であれば納付税額の15%
・本来の納付税額が50万円以上であれば納付税額の20%
さらに、過去5年以内に相続税について無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合はそれぞれに10%ずつ上乗せされます。繰り返し相続税の納付をしなかった場合は、厳しいペナルティーを受けることとなりますのでご注意ください。
●延納税
例えば申告書は期限内に提出したものの、納付期限を過ぎてしまったという場合の延納税は次のように課税されます。
・納付期限から2ヶ月を経過するまで・・・年3%~4%前後
(銀行金利に連動して変更されます)
・納付期限から2ヶ月を経過した部分・・・年9%~10%前後
相続税の申告と納付を怠った場合、無申告加算税と延納税は両方課されます。
相続税申告しないとどうなる
相続税には時効があります。
相続税の申告をしなければならないことを、相続人が「知らなかった(善意)」か「知っていた(悪意)」かで時効が異なります。
善意の相続人の場合…時効は5年
悪意の相続人の場合…時効は7年
気を付けて頂きたいのは時効があるからと言って申告しないのは「脱税」です。
そして、税務署の相続税担当はプロですので、ほぼ確実に脱税は見つかります。見つかった場合、延滞税や無申告加算税が課されます。相続税の申告が必要かどうかがわからないときは、専門家に一度相談してみるほうが良いでしょう。
相続税の納付方法
相続税は期限内に相続人がそれぞれ自分に課された額を現金で一括納付するのが通常です。相続税をどこに納付するのかですが、納付方法は4つあります。
●税務署
税務署の窓口での支払いをすることが可能です。税金を管理している税務署で直接支払うことができるので、手続きの不明点をすぐに確認することができますし、不備があった場合も安心です。
ただし、金融機関やコンビニと違い納付できる場所が決まっているので(相続税申告書を提出する税務署でなければ納付できません)決して便利であるとは言えません。
●金融機関
銀行・郵便局・信用金庫などであれば、基本的には支払いが可能です。対応しているかどうかは、あらかじめ確認をしておくとなお安心でしょう。
●コンビニ
相続税の納付額が30万円以下の場合はコンビニでも納付することができます。
最大のメリットは昼夜問わず納付できるので、忙しい方などでも納付できることです。
ただし、コンビニで納付するためにはあらかじめ相続税の納付書を税務署に持って行って、バーコード付納付書を発行してもらわなければいけません。
●インターネットでのクレジットカード払い
平成29年1月4日よりインターネットからクレジットカードで相続税の納税をすることが可能になりました。
ただし、納税額が1,000万円未満の税額のものが対象であることと、決済手数料が発生してしまいます。決済手数料は、1万円ごとに82円(税込)かかります。
【番外編】よくある相続税に関しての疑問
相続税が0円の人も要注意
色々な控除を計算した結果、相続税の支払いが0円になる場合でも次の要件に当てはまる方は税務署へ申告しなければなりません。
・「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受けて相続税額が0円になる場合。 ・「小規模宅地等の特例」や「広大地の評価」などの特例の適用を受けて相続税額が0円になる場合。 |
これらの特定の適用を受けるためには、その条件として相続税の申告をする必要があるからです。申告されていなければ、税務署では特例による0円なのか、申告漏れなのかが判断できないためです。
そもそも相続税の遺産総額が基礎控除の範囲で収まるのであれば、相続税の申告は必要ありません。
相続放棄をしたら相続税の申告は必要ない?
相続放棄をした場合、被相続人から他に何も受け取っていない場合は相続税は課されませんので申告の必要はありません。
ただし、先述したみなし財産(生命保険金や死亡退職金など)を受け取っている場合、これらは相続税の対象ですので相続放棄をしていたとしても相続税が課されます。ちなみに相続放棄をした場合は、はじめから相続人ではないとみなされますので相続人が対象の生命保険と死亡退職金の非課税の特例は受けられません。
「相続税についてのご案内(お知らせ)」が税務署から届いた
●相続税についてのご案内
まず「相続税の申告等についてのご案内」についてですが、これは被相続人の過去の相続実績や所得税申告などのデータをもとに税務署が“相続税の申告が必要だ”と思っている方に送付されるものです。
相続税の申告等についてのご案内が届いた場合は、まず遺産総額を確認します。遺産総額が基礎控除額の範囲内に収まる場合は相続税申告書を提出する必要はありません。
しかしその場合でも、税務署が“相続税の申告が必要”だとご案内の文書を送付してきているわけですので「相続税の申告要否検討表」は提出しておいたほうが安心です。
●相続税についてのお知らせ
「相続税についてのお知らせ」が届いた場合も、基本的な対応は「相続税の申告等についてのご案内」と同じです。
お知らせは相続税の申告が必要と思われる方以外の方で、相続税の申告をしなければならない可能性のある方に送付されます。
ご案内と同様、まずは遺産総額を確認し相続税の申告要否検討表を提出するか、もしくはすぐに提出できる状態にしておきましょう(のちに税務署から確認の連絡があるかもしれませんので)。
まとめ
税金に関しての申告などはかなり難しいものですが、特に様々な控除や遺産相続協議などが絡まってくる相続税に関しては本当に簡単にはいかないなと感じます。後々相続問題で揉めたり、追加で税金を支払ったりしなくても良いようにあらかじめ弁護士や税理士などに相談して、気持ちよく相続を終わらせましょう!