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相続人の範囲と順番は法律で定められている。 民法では相続人となる人の順番とその範囲を定めております。これを「法定相続人」といいます。 まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります、内縁の夫や妻は相続人になれず、離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。 一方、長年別居していても、婚姻関係が続いていれば、相続人となります。 配偶者以外に親族が居る場合は、配偶者と共に子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人となります。先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。
亡くなった人の子供は年齢に関係なく相続人となります、子は実子、養子を問いません。 亡くなったとき、胎児だった子は無事に生まれれば相続することができます。※婚姻関係のない間の子供も相続することが出来ます、相続分は、以前は婚姻関係の1/2と定めれられていましたが、平成25年9月25日以降の相続については、同等となりました。
亡くなった方に子がいない場合は、次の順位である直系尊属が相続人となります。 子がいても欠格や廃除により相続権を失い、さらに代襲相続が生じない場合は、第2順位である直系尊属が相続人となります。
子も直系尊属も居ない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。 また、いたとしても相続権を失い、そのうえに代襲相続が生じない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人の範囲 ※赤○は相続人
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