法定相続人とは?

相続人になれる人、なれない人
民法では相続人の範囲と順番を決めています、内縁の夫婦や離婚後の元配偶者は、相続人にはなれません。

相続の順位
第1順位 配偶者・子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

相続人の範囲と順番は法律で定められている。
民法では相続人となる人の順番とその範囲を定めております。これを「法定相続人」といいます。
まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります、内縁の夫や妻は相続人になれず、離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。
一方、長年別居していても、婚姻関係が続いていれば、相続人となります。
配偶者以外に親族が居る場合は、配偶者と共に子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順に相続人となります。先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。

第1順位 子

亡くなった人の子供は年齢に関係なく相続人となります、子は実子、養子を問いません。
亡くなったとき、胎児だった子は無事に生まれれば相続することができます。※婚姻関係のない間の子供も相続することが出来ます、相続分は、以前は婚姻関係の1/2と定めれられていましたが、平成25年9月25日以降の相続については、同等となりました。

第2順位 直系尊属

亡くなった方に子がいない場合は、次の順位である直系尊属が相続人となります。
子がいても欠格や廃除により相続権を失い、さらに代襲相続が生じない場合は、第2順位である直系尊属が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

子も直系尊属も居ない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
また、いたとしても相続権を失い、そのうえに代襲相続が生じない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続人の範囲 ※赤○は相続人

 

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3、亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹しかいない場合 配偶者と兄弟姉妹

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4、亡くなった方の親族が配偶者のみの場合 配偶者が単独で相続人となる。

5、亡くなった方に配偶者がいない場合 先順位の者が相続人となる

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