遺言による相続分と法律に定められた相続分
遺言で指定された相続割合を指定相続分という。
民法で定められた相続割合を法定相続分という。
法定相続分(配偶者と子が相続人の割合)
配偶者 1/2
子 1/2(子の数で按分)
1、相続人が配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2
※実子と養子、非摘出子と摘出子の相続分は同じ割合となる、離婚後は、元妻は相続人ではなくなるが、子は相続人のまま
2、相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3
※配偶者の相続分は2/3、残りの1/3が直系尊属の相続分となる。直系尊属が複数いる場合は、この1/3をそれぞれ按分する。
3、相続人が配偶者と兄弟姉妹の相続分は、父母共に同じ兄弟姉妹の1/2となる。 配偶者3/4 直系尊属1/4
※父母の一方が亡くなった人と異なる兄弟姉妹の相続分は、父母共に同じ兄弟姉妹1/2となる。