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目次
相続税・贈与税は、平成25年の税制改正で大きな変更点が加えられました。 その実施は平成27年1月1日からです。 多くの人にかかわる内容が多く、しっかりと理解しておく事が必要です。
・ポイント① 基礎控除が引き下げられる(相続税) ・ポイント② 税率構造が変わり、最高税率が引き上げられる(相続税) ・ポイント③ 未成年者控除と障害者控除の金額がアップ ・ポイント④ 小規模宅地等の特例の適用対象面積が広がる ・ポイント⑤ 税率構造が変わり、最高税率が引き上げられる。(贈与税) ・ポイント⑥ 父母祖父母からの贈与が優遇される。 ・ポイント⑦ 相続時精算課税制度の適用対象が広がる ・ポイント⑧ 「事業承継税制」で適用要件の緩和などが行われる。
※基礎控除 相続した財産の額から、無条件で差し引くことができる金額でこの金額以下なら相続税はかからない。
・平成26年12月31日まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数 ・平成27年1月1日以降の相続から 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例)法定相続人が3人の場合
・【改正前】5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 ・【改正後】3,000万円+600万円×3人=4,800万円
※未成年者控除:相続人が20歳未満の場合にその税額から差し引くことができる金額
※障害者控除:相続人が障碍者の場合に、その税額から差し引くことができる金額
▼未成年者控除
平成26年12月31日まで(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
平成27年1月1日以降の相続から(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
▼障害者控除
平成26年12月31日まで(85歳-相続開始時の年齢)× 6万円(特別障害者は12万円)
平成27年1月1日以降の相続から(20歳-相続開始時の年齢)× 10万円(特別障害者は20万円)
例)相続人が17歳の場合(未成年者控除)
【改正前】(20歳-17歳)× 6万円 = 18万円
【改正後】(20歳-17歳)× 10万円 = 30万円
▼住居用宅地(特定居住用宅地)の適用対象面積
平成26年12月31日まで 240㎡
平成27年1月1日以降の相続から 330㎡
▼居住用の宅地(特定居住用宅地)と事業用の宅地(特定居住用宅地)がある場合
平成26年12月31日まで 合計400㎡ (特定居住用宅地240㎡、特定事業用宅地400㎡のうち400㎡まで)
平成27年1月1日以降の相続から 合計730㎡(特定居住用宅地240㎡、特定事業用宅地400㎡のうち400㎡まで)
小規模宅地等の特例
被相続人の自宅やその事業に使われていた宅地の評価額を最大80%軽減する特例
平成26年12月31日まで
平成27年1月1日以降の相続から【一般贈与財産】※「特例贈与財産」以外の贈与
平成27年1月1日以降の相続から
【特例贈与財産】※父母・祖父母から、20歳以上の子、孫への贈与
課税価格税率控除額200万円以下10%-200万円超400万円以下15%10万円400万円超600万円以下20%30万円600万円超1,000万円以下30%90万円1,000万円超1,500万円以下40%190万円1,500万円超3,000万円以下45%265万円3,000万円超4,500万円以下50%415万円4,500万円超55%640万円
贈与する人(贈与者) 65歳以上父母
贈与を受け取る人(受贈者)20歳以上の子
贈与する人(贈与者) 60歳以上の父母、祖父母
贈与を受け取る人(受贈者)20歳以上の子、孫
※事業継承税制:非上場の会社を承継した場合に相続税などの優遇が受けられる制度
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