最低限の遺産ももらえない?
本来自己(亡くなった方)の財産を自由に処分できます。
しかし、これを全く自由に許してしまうと、赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がなされると、亡くなった方の財産に依存して生活していた家族はたまったものではありません。
そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが「遺留分」の制度です。
亡くなった方が不平等な遺言を残していたような場合であっても、取得できる取り分ですが、何もしなければ1年で時効となり消えてしまいます。
1、妻と子供が一人いるが、遺言がなければ妻と子供が財産を半分ずつ相続することなのだが、遺言があって子供にすべて相続させるという内容が書かれていた。
2、父の死後、いつの間にか遺言書が残されていたらしく、遺産は全て後妻と後妻の子に残す、と書いてあるのを見せられた。
3、遺留分があるのは理解しているが、相手との関係性が壊れるのが怖くて話にくい
上記の場合、何もしなければ1,2、3のケースでは財産をまったく相続できなくなってしまいますが、どんな状況でも遺留分の請求を行うことで、本来貰える遺産の一部分を取り戻すことができます。
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