遺留分・遺留分減殺請求とは?

最低限の遺産ももらえない?

本来自己(亡くなった方)の財産を自由に処分できます。
しかし、これを全く自由に許してしまうと、赤の他人に全財産を与えるなどという遺言がなされると、亡くなった方の財産に依存して生活していた家族はたまったものではありません。
そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが「遺留分」の制度です。

亡くなった方が不平等な遺言を残していたような場合であっても、取得できる取り分ですが、何もしなければ1年で時効となり消えてしまいます。

1、妻と子供が一人いるが、遺言がなければ妻と子供が財産を半分ずつ相続することなのだが、遺言があって子供にすべて相続させるという内容が書かれていた。

2、父の死後、いつの間にか遺言書が残されていたらしく、遺産は全て後妻と後妻の子に残す、と書いてあるのを見せられた。

3、遺留分があるのは理解しているが、相手との関係性が壊れるのが怖くて話にくい

上記の場合、何もしなければ1,2、3のケースでは財産をまったく相続できなくなってしまいますが、どんな状況でも遺留分の請求を行うことで、本来貰える遺産の一部分を取り戻すことができます。

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遺留分減殺請求とは?

遺留分は侵害されても取り戻せる

遺留分が侵害された時に遺留分を請求する事を「遺留分減殺請求」と言います。

もし、遺留分を侵害されるような贈与や遺贈が行われた場合は、自分の遺留分を取り戻すための「遺留分減殺請求」を行使します。
減殺請求は、相手方に意思表示をすれば認められますが相続人であることと以下の条件を満たす必要があります。
1、遺留分を取り戻す権利があること
2、遺留分減殺請求をすること
相手方が請求に応じなければ家庭裁判所での調停などを利用することになります。

生前贈与された場合でも遺留分を請求できる

遺留分の説明を見て、生きている間に財産を全部贈与してしまったら、遺留分がなくなってしまうんじゃないか・・・と考えた方がいると思います。
冒頭でも述べたように、法律はそういった「ずるい」方法を防止するために、生きてる間に贈与がされた場合でも遺留分を請求できる制度をつくっています。
遺留分を算定する元となる遺産には、生きてる間に結婚や生計の資本として贈与されたものも含まれます。
また、死亡前1年間に贈与を受けた人に対しては、特別の条件を満たさなくても遺留分の請求ができます。
1年以上前に贈与を受けた人に対しても、遺留分を侵害することを知りながら、贈与を受けていた場合には、遺留分の請求ができます。
このように、遺言がない場合でも、遺留分の請求ができる場合があります。

遺留分の割合に関して

遺留分がどれほどの割合になるのかは、以下のような規定があります。

原則として、法定相続分の2分の1
父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1
兄弟姉妹には遺留分なし

※法定相続分とは
亡くなった方が遺言をしていなかった場合に使用される、法律で規定された相続の割合のことです。
法定相続分は、亡くなった方との関係や、相続人の人数によって変わります。

遺留分請求の期限

遺留分の権利は、自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年で時効となり消えてしまいます。
また、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合や、亡くなったことを知らなかった場合でも、お亡くなりになった命日から10年で遺留分権利はなくなります

遺留分請求の期限は、上記のように決まっていますが、できるだけ亡くなった方の命日から1年以内に通知をすることをお勧めします。
自分の遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどの場合、遺言の存在を知った時です。
しかし、裁判になった場合、いつ遺言の存在を知ったか、というのは証明することが難しいです。
命日から1年以内であれば、そもそも期限切れという問題は発生しません。

遺留分の放棄も出来る

遺留分の放棄とは、被相続人(財産を残す人)が生きている間に、推定相続人(被相続人が死亡した際に法定相続人になる人)の申し出によって、遺留分減殺請求権を失わせる制度です。
遺留分の放棄が認められるためには、家庭裁判所の許可が必要です。推定相続人が勝手に遺留分を放棄する文書を書いても、法的な効果はありません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうすればよいの?

兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言によりその旨を指示すれば実現できます、兄弟姉妹には遺留分がないため、相続することが出来なくなります。
遺言書に関しては遺言(一般的な遺言)として、次の3種類の遺言状の作成方法があり自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言になり、遺言書のルール・書き方に沿ってい相続させない旨をきっちりと記載し、検認させて残すことをしてください。

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