相続対策をお考えの方へ

あなたが残したい財産を、計画を立ててあなたが残したい人へ

相続対策に早すぎるという事はありません、家族の方と話し合い早期での対策をお勧めいたします。
当センターでは弁護士の他に不動産評価・節税に強い税理士、相続診断士、ファイナンシャルプランナーが常駐しており、お客様のお悩みに迅速に対応させていただく事が可能です。

相続税対策をお考えの方へ

1、いきなり来る相続の際に慌てないために

相続税は一体どれくらいかかるのかなと、漠然と不安になったことありませんか?もしこういった不安をお持ちの方は、すぐにでも相続対策の準備に取りかかることをお勧め致します。
電話相談のお客様の中には『もっと早く相談しておけば良かった・・・』と言われる人も少なくありません。
「予想していたよりも財産評価額が高く、納税金が高額になってしまった・・・」
「もっとしっかりと事前準備をしておけば、争続問題に発展しなかったのに・・・」
「遺言書作成をしなかったため、遺産分割でトラブルに・・・」
「納税のための準備金が足りなかった・・・」

2、生前対策の3つの柱

一般的に言われている生前対策とは、事前に相続税額を抑えることだと思われています。
ただ実際はそうではありません。生前対策は三つの原則にしたがって取り組むことが重要となります。

1.遺産分割(公正証書遺言)
2.納税資金準備
3.税務対策

遺言書作成と納税のための資金を準備をせずに、税務対策だけに取り組んだ結果、「納税資金が足りない」「遺産分割できない」ということが多々あります。
当センターでは、お客様のご要望をしっかりとヒアリングした上で、お客様に合った相続対策をご提案いたします。

3、生前にどれ位の財産があるか棚卸をしましょう。

・財産の中に土地や不動産が多く含まれている。
・会社の株式があり、多額の評価になる。
・同時に事業承継も発生する。
・預貯金・株等の生前贈与やヘソクリが多い。

以上にあげたように、相続対策と一言で言っても、その対策方法は相続対象となる財産の内容やお客様の状況や希望などによって大きく変わってくるのです。

相続税が掛かる財産

・金融資産/現金、預金、有価証券など
・不動産/土地、建物など
・金額に見積もり可能な権利/貸付金、営業権、特許権
・みなし相続財産/死亡保険金、死亡退職金

相続税の対象とならない財産

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
・申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した財産
・死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
・死亡保険のうち一定額(500万円×法定相続人の数)

世田谷区 N様

Q:ご相談内容:相続税の試算依頼

特に親の代から相続した貸アパートの評価が心配
その他、ご主人の預貯金・退職金・生命保険・金融資産を合計すると、3億1000万円の評価となった。
現状貸アパートは老朽化が進み、賃借人も2世帯となっていたこともあり、貸アパートを取り壊し、土地売却を決心。
結果として現金が財産の大半を占める事に。

A:当センターからのご提案内容:小規模宅地等の特例、お子様への保険料贈与

賃貸に住まわれていたご夫婦に自宅購入を提案。現金資産を減らす狙いと相続時に
小規模宅地等の特例(330㎡までを2割評価で相続することの出来る特例)で評価を下げる狙い
加えてお子様を契約者とし、ご夫婦を被保険者とした生命保険(一時所得)に加入を提案。
現金資産を減らす狙いと相続時に納税が必要になった場合の納税資金対策となる。

対策前の遺産評価は3800万円の相続税の納税予定であったが、対策後はご主人の相続時は納税なし、奥様の相続時に1700万円の相続税の納税予定である。
結果として、生前に行った相続対策により、2100万円の節税効果が見込める。

横浜市 M様

Q:ご相談内容:母の相続対策を考えたい

母(79歳)は元気ではあるが、最近物忘れをするようになってきた。
しっかりしている内に何か相続対策を打ちたい。
財産は自宅(180㎡)と預貯金2100万円と投資信託1000万円。
お子様は3姉妹でご主人は15年前に逝去されている。
現在は母は自宅にて一人暮らし。

A:当センターからのご提案内容:自宅を相続しない次女・三女の遺留分対策

不動産鑑定士に自宅の評価を依頼すると、6000万円の評価となった。
(長女が自宅を相続する予定)長女夫婦にお母様との同居を提案。
但し、長女が自宅を相続する場合、次女と三女の遺留分を侵害している事が判明。
利益があまり出ていない投資信託を解約し、次女と三女が受取人の一時払い終身保険に加入。
保険料1320万円で1500万円(750万円×2)の終身保険に加入。
次女・三女は保険金の非課税制度(法定相続人×500万円)を利用し、無税で保険金を受け取ることが出来る。
土地の評価が高額となり、次女・三女の遺留分を侵害していたが、生命保険に加入することで遺産の評価を下げて、同時に遺留分対策となった。
対策前は660万円の相続税の納税予定であったが、対策後は基礎控除以内に評価を下げられたため、納税なし。
結果として、生前に行った相続対策により、660万円の節税効果が見込める。

杉並区 O様

Q:ご相談内容:母から孫へ贈与は可能か?

父が昨年亡くなり、特に生活に困っていない長男・次男は相続放棄し、全ての財産を母(78歳)が相続しました。
父の財産を調べていく内に現金が多い(8000万円)ことがわかり、今後母が使い切れる額ではありません。
母は孫のために使いたい、と言っています。何かよい方法はありませんでしょうか?
ちなみに母は父の遺族年金のみで十分生活をしており、余ったお金を貯金しているようです。

A:当センターからのご提案内容:お孫さんへの保険料贈与

お孫さんを契約者・被保険者とした年金型の貯蓄保険に加入を提案。
長男夫婦に2人、次男夫婦に2人の計4人のお孫さんに対して、毎年110万円を10年間贈与していく。
110万円×4人×10年間で4400万円の現金を渡すことが出来る。
お母様の現金資産を減らす狙いと孫への将来的に必要となる生活資金の確保となった。
対策前は1640万円の相続税の納税予定であったが、対策後は相続時に480万円の相続税の納税予定である。
結果として、生前に行った相続対策により、1160万円の節税効果が見込める。

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