相続放棄とは
相続放棄とは相続権を放棄するというものです。
つまり、親や親族からもらえる財産を受け取らないという事で、これが相続放棄の一般的な意味になります。
相続は、人が死んだら自動的に必ず発生するものです。金額の多い少ないは何の関係もありません。
相続放棄の申し立ては年々増加傾向に
景気の低迷など背景に「プラスの資産よりもマイナス資産を残す時代」となりつつあります。
例えば亡くなった方に多額の借金があった場合、生活を考え生命保険に加入しているケースなど多いと思います。
多額の借金があった場合、この生命保険はどうなりますか?という質問も多いです。
結論から言いますと、相続放棄しても生命保険を受け取ることはできます。
その理由は「保険金は相続財産ではなく、保険金を受け取る人の財産」と考えられるためです。
相談者の方それぞれではありますが、一例として「生命保険の契約者・被保険者が夫、保険金の受取人が妻」というケースですと
妻が受け取った死亡保険金は、死亡した夫の財産ではなく、妻の固有の財産となります。
妻は相続を放棄しても保険金を受け取れますから、生命保険会社に保険金を請求してください。
ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になる事になりますので注意しましょう。
全てのものを引き継ぐ、プラス・マイナスの借金、借金の保証人の地位などが該当します。
自分の都合は何の関係もなく、相続は始まりプラス・マイナスの借金も自動的に受け継いだことになる、
相続は借金も自動的に引き継ぎ「借金を自動的に引き継いでしまっている」という点です。
自分が借りたお金ではないのに人が死んだからといって、存在すら知らない借金を自動的に引き継いでしまっているのです。
「相続放棄」とは、自分の気持ちや都合に関係なく引き継いでしまう、「相続」というものを、自分としてはいっさい関わりたくないので「放棄」するというものです。
この「相続放棄」は相続関係の法律の中ではもっとも強力なもので「相続放棄」さえしてしまえば、相続について誰が何を言ってこようとも、いっさい関わらなくてよくなります。
たとえ有名な大手銀行であろうと、国の機関である税務署であろうと相続放棄さえしていれば、問題ありません。
相続放棄は申請が必要
「相続放棄」はこのようにとても強い力があるため、きちんと手続きをとらなければ、正式には認められません。
自分の気持ちとしては「相続放棄」した、相続放棄しますと一筆書いて署名して、実印を押したなどはこれらは「相続放棄」ではありません。
つまり「相続放棄」は誰かに書類を預けたり、誰かにまかせても自動的には成立しません。
誰かに相続のことはまかせたから、自分は「相続放棄」が済んでいるという認識でもそのような事は、ありません。
相続放棄の手続きをで書類をもらってはじめて、相続放棄が成立するのです。
相続放棄の期限、期間について
相続放棄の期限、期間については「3ヶ月」以内にしなければならない。
この様に、決められていますが、この「3ヶ月」というのが、問題です。
これが、いつからはじまり、どこが3ヶ月の終わりなのか。
正確に把握されている方は意外と少なく、相続放棄の3ヶ月の始まりは、「いつ」なのか
法律を正確に表現をすると、次の通りです。
相続放棄は「相続権があることを知った」ときから3ヶ月以内にしなければならない。
しかし、「死亡した」ときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければならない。
この様に、相続放棄を勘違いされる方がおり、厳密には間違いです。
たとえばあなた自身が、誰かの死亡そのものを知らない。
この場合は、自分に相続権があることはわかりません。
ですから、3ヶ月以内の期限のカウントは始まらないのです。