遺産を相続する割合

遺言による相続分と法律に定められた相続分

遺言で指定された相続割合を指定相続分という。
民法で定められた相続割合を法定相続分という。

法定相続分(配偶者と子が相続人の割合)
配偶者 1/2
子   1/2(子の数で按分)

遺言で相続分を指定することが出来る。

遺産相続する割合(持分)のことを「相続分」といいます。
被相続人は、誰に度の割合で遺産を分けるのかを、遺言で指定することが出来ます。
それを「指定相続分」といいます。指定相続分は、民法で定められている法定相続分よりも優先されます。亡くなった人は、指定相続分を自由に決める事が出来ます。ただし、相続人が遺留分を侵害された場合は、侵害されたものは減殺請求という形で意思表示から取り戻す請求をかけることが出来ます。

法律でも相続分は決められている。

亡くなった方が相続分指定しなかった場合などは、法律で定められた相続分を基準としてします。これを「法定相続分」と言います。

1、相続人が配偶者と子の場合
法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。子が複数いる場合は、1/2をそれぞれ按分します。

2、相続人が配偶者と直系尊属の場合
法定相続分は、配偶が2/3、、直系尊属が1/3となります。直系尊属が複数いる場合(父と母など)は、1/3をそれぞれ按分します。

3、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4をそれぞれ按分します。

4、相続人が配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合は、配偶者がすべての遺産を受け継ぎます。

5、亡くなった方に配偶者がいない場合
相続人が子のみ、直系尊属ののみ、兄弟姉妹のみの場合、相続人となった者がすべての遺産を受け継ぎます。複数いる場合は人数で按分します。

1、相続人が配偶者と子の場合 配偶者1/2 子1/2

※実子と養子、非摘出子と摘出子の相続分は同じ割合となる、離婚後は、元妻は相続人ではなくなるが、子は相続人のまま

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2、相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者2/3 直系尊属1/3

※配偶者の相続分は2/3、残りの1/3が直系尊属の相続分となる。直系尊属が複数いる場合は、この1/3をそれぞれ按分する。

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3、相続人が配偶者と兄弟姉妹の相続分は、父母共に同じ兄弟姉妹の1/2となる。 配偶者3/4 直系尊属1/4

※父母の一方が亡くなった人と異なる兄弟姉妹の相続分は、父母共に同じ兄弟姉妹1/2となる。

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