不動産買取・見積もり・活用をお考えの方へ

相続財産の不動産(土地・建物・訳あり)を見積もり・買取をさせていただきます。

不動産の画像
相続で出てきた財産の中で不動産があり、不動産を売却する方が増加しております。
不動産を所有し続けるためには、毎年必ず固定資産税を納めなくてはいけません、その税金を納め続けるよりは売却を検討される方が多くおらっいゃいます。遺産分割の中で多くを占めているのが不動産となり、相続税は、相続が発生したあと10ヶ月以内に現金で納める必要がありますので、現金化しにくい不動産をどうするかを早めに判断しなければいけません。建物・土地の活用形態により様々な最善の売却方法が変わる場合があり、売却する場合に、建物であれば現在どうなっているのか?場所はどこにあるのか?築何年か?など
土地であればそうの様な用途で利用されているか、広さがどの程度あるか等、事前に分かる情報があれば非常にスムーズにご提案可能です。宅地・事業用地などに向かない広い土地に関しては、個人の方が購入する可能性は低く、不動産会社へ売却をお勧めいたします。
また、相続人などの話し合いの中で、物納の検討をされていた場合に関しても、実は買取条件の方が金額が多く良かったという事も少なくありませんので、見積もりをされる事をお勧めします。

まず、「その不動産がいくらの価値があるのか?」を初めに知るべきです。
査定をし、価値を出した上で、その後どうしていくかを相続人同士で考えても遅くはないと思います、まずは、手続きのことや税金のことを心配する前に、とにかく一度査定をしてみて下さい。
当センターなら全国対応の無料査定で、プロの不動産コンサルティングマスターが対応致します。

当センターで最も多いお問い合わせです。

宅地・事業用地などに向かない広い土地に関しては、個人の方が購入する可能性は低く、不動産会社へ売却をお勧めいたします。
相続人などの話し合いの中で、物納の検討をされていた場合に関しても、実は買取条件の方が金額が多く良かったという事も少なくありませんので、見積もりをされる事をお勧めします。
特に、当センターの中でも多い問い合わせで相続人同士で不動産を分ける方法の質問が多く寄せられております、以下の記事から色々と検討していただければと思います。

◆相談してほしいケース

  • 土地を売るか建物など立てて資産活用したい
  • 親が孤独死してしまった
  • 親が施設に移るためその費用を捻出したい
  • 個人が購入しにくい事業用地・広い土地
  • 期日指定で売却代金を受け取りたい
  • 複数の相続人で早期に売却代金を分割したい
  • 建物が古く老朽化し、個人に見せたくない
  • 遠方の不動産を手間無く確実に地元業者に売却したい
  • 遺産の際に出る不用品や家財も同時に処分してほしい
  • 土地境界が不明で、そのまま売却したい
  • 物納するか悩んでいる

相続の節税対策

不動産は以下、活用することで節税対策にもなります。
また、建物に関しては、建物は「親の現金」「親名義で建てる」、現金を建物に替えると半分以下の評価、賃貸住宅にするとさらに建物評価は70%になったりと節税効果なども期待できます。
是非とも、節税に関しても、当センターは節税の専門家が対応可能ですので、こちらも保険と一緒に検討ください。

相続税の取得費加算の特例

相続した建物・土地を期間内に譲渡した場合に、相続税額の中の一部を一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度になり、相続税納税のために不動産を売却した場合は譲渡税の負担が軽減されるように考えられた特例の事を相続税の取得費加算の特例と言います。

個人が通常、不動産を売却した際、売却価格から譲渡費用と不動産取得費を差し引いた利益に対して、住民税と譲渡所得税が発生します。
この制度を活用し掛かる相続税の一部を不動産売却の取得費として申告することにより、住民税譲渡所得税やが軽減されます。

注意点

相続不動産に対する相続税を納税した場合は、不動産譲渡の確定申告を行う際にこの特例の適用を忘れないようにしてください。

小規模宅地の特例

相続税の支払いのために自宅や自営の店舗などの生活基盤となる不動産を手放さないですむように、宅地の評価額の大幅な減額を受けられる制度の事を小規模宅地の特例と言います。

特例対象となる不動産を売却すると、この特例が受けられなくなったり減額割合が少なくなる場合がありますので、売却する際には特例を受けるメリットとデメリットを含めて総合的に判断することや、売却するタイミングに注意することが大切です。

注意点

平成27年相続税改正があり、平成26年12月31日までの相続と計算方法が違いますので注意が必要です。
改正点としては、被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、限度面積が240平米から330平米(100坪)まで拡大されました。
この改正も、相続税の基礎控除の引き下げ等による増税に合わせて、平成27年1月1日以後の相続から適用されておりますので、どのタイミングの相続なのかしっかりと確認をお勧めします。

特例農地等の納税猶予

農業を営んでいた被相続人から相続等により農地を取得した相続人が、農地の相続税のため農業経営が困難にならないように、申告期限内(10ヶ月)に税務署で手続きを行うと、農地に対する相続税が猶予される制度になります。

この制度は、相続した農地に対する評価額を、現行の方式による時価評価のものと、農業収益地価に準ずる農業投資価格による評価のものとの二つに分けて、それぞれについて相続税を計算し、その差額を納税猶予するものです。

注意点

申告期限があり、申告期限内(10ヶ月)に税務署で手続きをしなければいけませんので、注意が必要です。

お見積もり

お見積もりは以下、フォーム【土地・土地建物・マンション・事業用他】を用意しておりますのでご連絡ください、3営業日以内に不動産コンサルタントからご連絡させていただきます。

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