遺産相続は専門家に相談しよう!

遺産相続の相談は誰にできるのか

いざ遺産相続をするとなったらどこに相談すれば良いのか、誰に相談すればよいのかわからない人は多いと思われます。
インターネットで調べてみると弁護士・税理士・司法書士・行政書士・銀行など様々です。実際に皆さんの悩みに沿った相談先へ相談しなければ時間も費用も無駄にかかってしまいます。
そこで今回は相続の相談先を含め相談に関してご説明していきます。

相続財産や相続人の調査について

相続をする際に相続財産や相続人の調査でどのような相談が多いでしょうか。
まずは相続人がわからないという問題があります。相続人は相続を開始するのに必要不可欠です。誰に相続させるのかを決めなければ話が進みません。
相続人というのは一人ではなく複数人いる場合があります。

相続人になれる権利のある人とは被相続人の配偶者もしくは被相続人の子供です。相続人の配偶者は現在の配偶者のことを言い、離婚していれば相続人になる権利がありません。子供に関しては離婚していても子供として認知していれば相続人としての権利があります。

被相続人に離婚歴があるかどうかは配偶者であれば詳しく知っていますが、子供にまで伝えていない場合があります。
また以前結婚していたことも隠していた場合があります。そこで、どのように相続人に関するトラブルを相談していけばよいでしょうか。

相続人調査

相続人が誰なのか調べるためには行政書士や司法書士・弁護士へ相談するようにしましょう。そして皆さんは市役所などへ行き被相続人の戸籍謄本を取得してください。被相続人が転勤や親の都合で転居を繰り返していた場合は、戸籍謄本が複数箇所の役所に保存されています。すべてを取り寄せると結婚歴や子供の有無について確認できます。
被相続人がなくなってしまったら戸籍謄本を手に入れる必要がありますが、複数個所にある戸籍謄本を相続人を探すためだけに回るというのは労力がかかります。
そこで弁護士や行政書士へ委任すると代わりに戸籍謄本を取り寄せに行ってくれます。

相続財産

相続財産というのは被相続人から相続人へ受け継がれる資産や不動産・権利の総称を呼びます。
そこで相続財産がどれだけ存在するのかを相続人が把握しておく必要があるのです。相続財産の把握には被相続人からの申告だけでなく配偶者や家族が把握しておく必要もあります。
ただし相続財産には良いものもあれば相続人に不利なものも存在するのです。

相続財産がどれだけ存在するのか調査するには行政書士・司法書士・弁護士に相談するようにしましょう。
相続財産というのは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。相続財産とは土地・建物などとの不動産物件や所有している車、銀行など金融機関に口座があればその資産なども相続財産として認められます。他にも宝石や金などの資産や著作権・家賃収入の権利も相続財産になります。
相続財産は相続人にプラスになるものだけではないです。相続人にとってマイナスになる相続財産もあります。マイナスになる相続財産とは「借金」です。被相続人が金融機関から借りている不動産ローンや教育ローン、消費者金融から借りている借金や第三者の連帯保証人になっている場合などはマイナスの相続財産になります。

相続財産の中でもこの3つに関しては存在や契約が明らかになっていますが、保証人に関しては被相続人のみ知っている場合があります。
被相続人だけが知っていると配偶者や子供など相続人が把握していない場合が多く、連帯保証人の権利が発生してからその存在に気づく事例が多いです。

相続放棄

マイナスの相続財産がプラスの相続財産を超えてしまうと相続した段階で返済する権利が出るので相続放棄ができます。相続放棄はプラスの相続財産も、マイナスの相続財産も含め全ての相続権利を放棄するものです。

相続放棄をするには被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きをしなければいけません。相続放棄は一度手続きをすると相続放棄の手続き期間内であっても取り消しできません。
相続放棄をすればマイナスの相続財産を相続せず済むだけでなく、相続で揉めやすい遺産分割などの話し合いに出ずにすみます。
相続という文化に触れたくない人からすれば放棄するのも一つの「相続」なのかもしれません。

相続放棄をしたらその相続するはずだった財産はどこへ行くのでしょうか。
他にも相続人がいる場合はその相続人へ財産を集中させることができます。本来は相続人同士で法定相続分という相続の割合が決まっています。法定相続分は被相続人の配偶者が1/2で、子供達で1/2を分け合います。子供が3人いれば1/2を3等分します。被相続人の配偶者がすでに亡くなっている場合は相続財産を子供たちの人数で分け合うことになります。相続放棄をするとこの割合が一つ少なくなります。

もし被相続人の相続人が子供一人しかいなかった場合はどうでしょうか。子供が相続放棄をすると被相続人の親や兄弟が相続人になります。このときにマイナスの財産が多い場合は事前にその旨を被相続人の親や兄弟へ伝えておかないとマイナスの相続財産を相続させてしまうことになるので注意しましょう。

相続放棄の注意点

相続放棄を申請するには3か月の期限がありますが、もしこの記事を読んでいる方が被相続人の死を知らない間に相続してしまいマイナスの相続財産を相続してしまった場合はどうするのでしょうか。
ある日多額の借金を抱えてしまい自己破産するのは嫌ですよね。そんな事例のために被相続人の死亡を知らなかった場合は熟慮期間は経過しないという特例があります。被相続人と前妻の間にできた子供で、被相続人と暮している子供たちが相続を放棄するとこのような事例が起きやすいですよね。

他にも相続財産の中にマイナスの相続財産があることを知らなかったら熟慮期間は経過しません。ただし、相続財産の認知の可否については証明しなければいけません。マイナスの相続財産を一度返済してでも相続したい・相続しなければいけない不動産など財産がある場合はよく考える時間が必要ですよね。
そこで3か月の相続放棄期間を延長する方法があります。それを熟慮期間延長の申立と言います。延長するには相続人がなぜ相続するか否かの判断で迷っているのか説明する必要があります。

相続放棄をする場合は弁護士へ相談するようにしましょう。相続放棄の申立も熟慮期間の延長申立も家庭裁判所へ申請する必要があります。そこで行政書士や司法書士よりも弁護士の方が適しているからです。相続に強い弁護士へ相談すれば相続関連の全てを行ってくれるでしょう。

遺言書などに関して

テレビドラマなどでもよく出てくる「遺言書」ですが実は遺言書に3つの種類があることを知っていますか?
遺言書はただ書いてあれば良いというものではないです。遺言書は正しく書かなければ無効になってしまいます。
しかし、しっかり書けば遺言書には法的効力まで働くのです。法的効力がある遺言書を書くことができれば自分が残したい財産を守ることができます。

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。また例外として、特別方式遺言書もありますが追って紹介していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と民法で決まっている遺言方法です。文字を自筆できる人で捺印もできれば作成できます。この遺言書の場合は15歳以上の人で家庭裁判所の「検認」が必要になり、書き方よりも家庭裁判所へ検認をもらう方が重要です。
書き方に関しては十人十色で内容が相続人へ伝われば良いとされています。自筆というくらいなのでパソコンや代筆では認められません。また録音や映像で書いている状態を残していると無効になることもあります。
自筆で書きあがった日を明記し、いつ遺言書が作成されたのかをわかるようにしておきましょう。また署名・捺印は忘れずに行うようにします。

この自筆証書遺言は一人につき1枚の遺言書でしか処理できません。夫婦で同じ遺言書にはできないので注意しましょう。

自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認という作業を行わなければいけません。検認せずに開封してしまうと5万円の過料を取られてしまいます。

公正証書遺言

公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、遺言者が構成役場へ出向き公証人へ遺言内容を伝えて公証人とともに遺言書を作っていく方法です。公証人とは裁判所勤務者や検察官経験者など法律関係者で構成されています。遺言書が無効になることは少なく最も法的拘束力の強い遺言書が作れます。もちろん家庭裁判所で行う検認の必要性もないので家族としても楽ですね。

公正証書遺言のメリットは無効になるリスクがないこと、遺言内容が正確で明確になること、公証役場に保存されるので改ざんされる恐れがないことです。

デメリットを挙げるとすれば公証人2人の立会いが必要なことと作成するのに費用がかかること、言いたくない財産の存在や秘密にしておきたい内容も公証人に知られてしまうことなどがあります。

しかし、総じて公正証書遺言は法的拘束力が高く信頼性が高いので遺言者の意思を尊重しやすい遺言書なのではないでしょうか。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用する方法です。自筆証書と公正証書の良いところを半分ずつ適用した遺言書です。秘密証書遺言は遺言書の内容を遺言者しか知れません。もちろん遺族もその内容を知ることができません。遺言の内容を秘密にできるメリットはあるものの、親族間でトラブルになる原因になりますね。

特別方式の遺言書

特別方式の遺言書というのは緊急時や船の上など下界と隔離された環境で書く遺言書です。これは口頭でも可能で、例を挙げるとすればオウム真理教の麻原彰晃が死刑執行前に遺骨などの受取人を四女にしましたよね。それで長女・妻らと四女でトラブルになっているのがニュースでも取り上げられています。死刑囚は執行まで時間があるので遺言書を作成している場合も多いですが、執行当日に口頭で刑務官へ口頭で伝えるのは特別方式の遺言になります。
他にも伝染病で隔離されている人や船舶で移動中に下界とのやりとりができない場合は船舶関係者を含め複数人以上の証人がいると遺言として効力を発揮します。

遺言書では相続人の排除や相続分の割合指定を行えます。
しかし、法定相続というのが民法で規定されているので最低限の割合で相続人に相続させるようにしましょう。遺言書に書いてあることはある程度認められる傾向がありますが、全てを認めるというわけではないです。
実際に長男にだけ相続させると遺言書で書いてあっても長男だけがすべての相続を認めさせるわけにはいきません。遺言書に関してのトラブルが起きると家庭裁判所へ申し立てができますが、多くは法定相続分で分け合うように判決が出ます。

不動産等の名義変更について

不動産を相続すると名義変更をする必要があります。名義変更をしないと誰が所有しているかわからなくなってしまいますよね。そこで名義変更が重要になってくるのです。名義変更には明確にいつまでという期限が設けられていません。
そこで多くの人は名義変更をしないまま過ごしてしまいます。もし被相続人からの名義変更をしないまま放置してしまうとどうなるのでしょうか。名義変更をしなかった場合のリスクを説明していきます。

名義変更をしないまま放置してしまうと土地の所有者が誰なのかわからないままになってしまいます。日本は法治国家で全ての現象に法律を設けていますよね。土地や家屋の管理も法律で決められていて、毎年固定資産税も徴収されます。名義変更をしないままだと固定資産税の徴収もできなくなってしまい税務署から後々追徴課税されるなんてこともなくはないです。

さらに名義変更をしないままでいると相続人の子供たちでもめる原因にもなります。相続人もいつかは被相続人の立場になりますよね。その時に曖昧にしたままの土地があると子供たちが相続できなくなってしまうのです。相続人同士で土地を分け合っている場合はなおさらです。
どこからどこまでが自分の相続した土地で、どこからは兄弟の相続した土地なのかをはっきりと分かるようにしておきましょう。

これら土地や家屋の名義変更に関しては司法書士へ相談するのがベストです。その理由は名義変更で必要な相続登記を一緒にやってくれるからです。

金融機関への相続手続き

名義変更するべき事案は不動産だけではありません。金融機関の口座も名義変更が必要になります。金融機関は口座の名義人が亡くなったという情報を聞くと口座の凍結を行います。預貯金口座を含め全ての口座は凍結されると遺族も相続人でも出勤することができません。

口座に入っているお金を利用するためには相続人が金融機関へ相続の手続きを行います。すると口座は解約され、預貯金だけが払い出されるのです。金融機関は平日の限られた時間しか窓口が空いていませんよね。皆さんも現役世代で仕事が忙しい人は何度も通えないというのが本音ではないでしょうか。
もちろん、奥さまや他の相続人が代わりに行ってくれるというのなら別ですがあまり他人を相続に巻き込みたくはないですよね。必要書類の確認や不備があれば再提出をしなければいけないので多くの書類が必要になります。

株式の相続手続き

被相続人が株式を所有していた場合は株式の相続手続きをする必要があります。株式の手続きではその株が上場株式か非上場株式かで変わってきます。
上場株式の場合は被相続人が取引をしていた証券会社の名義変更を行う必要があります。非上場株式会社の場合は証券会社で名義変更ができないので株式を発行している会社に相続の相談をする必要があります。

自動車の名義変更

被相続人が車を所有していた場合はどうするのでしょうか。
もちろんまだまだ乗れる車で駐車スペースも十分確保できている場合は名義変更をします。
しかし、手放す場合でも一度名義変更をする必要はあります。車の所有者でなければ売却・廃車の手続きができないので当たり前になります。

では、車の名義変更をするにはどこへ行くのが良いでしょうか。
それは自動車のナンバープレートを管轄している陸運局です。陸運局へ行き登記申請書を提出しなければいけません。
また、必要書類についてよくわからない場合でも陸運局へ行けば必要書類一式を渡してくれます。
名義変更が無事済めば車を引き継ぎ乗ることも、売却・廃車に出すことも自由になります。車というのは資産になるものもあり遺産相続では話し合いの中心になりやすいです。車の相続に関してもよく相談するようにしましょう。

遺産分割などに関して

遺産分割は相続する遺産を分割することを言います。遺産分割の話し合いはドラマで見るようトラブルが起きやすいです。もちろん被相続人が遺言書を作っていればトラブルが少ないです。
しかし、被相続人が亡くなった後にそのような話をしても後の祭りですよね。そこで遺産分割協議というのを残された人たちで行います。
遺産分割では協議をする必要があり、協議内容については遺産分割をする相続人同士で同意のサインをしなければいけません。相続人同士で遺産分割を行い同意してサインしたものを遺産分割協議書と呼びます。この協議書を作成するのが遺産分割の最終段階です。
遺産分割をするには数種類の中から分割方法を選ぶようになります。

現物分割

土地で使用される方法で土地に線引きを行う分筆登記を行います。この土地は妻へ、この土地は子供へと分ければ相続税の発生も最小限に抑えることができます。

代償分割

1人の相続人が代表して相続してお相続した不動産や資産に見あった対価を残りの相続人へ支払う方法です。代表して1人の相続人が相続できるのでトラブルが起きやすいですが金銭を支払う余裕があれば問題ない分割方法ですね。
ただし、相続人の総意で不動産に対する資産価値を決めなければいけません。ここでもトラブルになる危険がありますよね。

換価分割

換価分割とは不動産を全て売却し、お金に換えて相続人全員で分割する方法です。不動産という形が不確定なものとは異なりお金に変えると分割しやすくなります。不動産を相続しても維持できる自信がない家庭では換価分割をしていることが多いです。

共有分割

不動産を共有で所持する方法ですが、結局は代表の相続人が決まらないので相続という問題を先送りしているだけにすぎません。
遺産分割には明確なルールがなく相続人同士で納得すれば問題ありません。遺産分割の方法や種類は沢山あります。皆さんの家族にあった分割方法で遺産分割を行うようにしましょう。

相続人が居ない

相続人がいない場合はどのようにするのでしょうか。現在の日本では未婚率だけでなく既婚者家族でも子供がいない・作らない家庭が多い傾向があります。日本でも家族の多様性が求められているだけではなく、病気や家庭の都合など様々な要因が関わってきます。相続人は原則、被相続人の配偶者や子供です。これは優先順位1位の相続人になります。この優先順位1位相続人がいない場合は優先順位2位の被相続人の親・兄弟が相続人になります。

ここまで相続人がいない場合は相続財産管理人を選定しなければいけません。相続人不存在になるのは相続人全員が相続放棄をするか相続人が相続欠格などで相続資格を失っている場合も含みます。相続財産管理人は家庭裁判所から選出されます。故人の財産を管理し、葬儀費用や遺品整理などの費用に使います。

相続財産管理人は相続債権者を探しますが、結果的に相続人は見つからないことの方が多いです。最終的に相続人がいない場合は国庫へ帰属されます。

独居老人や身内がいない方は遺言書をあらかじめ作成しておくようにすると良いです。その中でも事業をしている人や介護をしてもらっている人、相続人が全くいない人で状況が変わってきます。事業をしている人は死後も後継者に事業を運営してもらわなければいけません。
そこで事業用資産については後継者へ相続できる手続きをしましょう。後継者へ向けた遺言書を書いておくと事業者は良いでしょう。

介護をしてもらっている人に相続させたいと考えている人は注意が必要です。介護をしている人は家族でない限り相続できません。そこで遺言書を作成しておかなければ国庫へ帰属されてしまうので注意しましょう。
相続人が誰もいない場合には最終的に国庫へ帰属されてしまうのがわかっています。国に帰属するのは嫌悪感を抱く人はNPO法人や地元・福祉団体などへ寄付できるような遺言書を作成しておくようにしましょう。

相続を放棄したい

相続をすると資産を受け継ぐことができます。資産は不動産や車、預貯金といったプラスの資産だけではありません。借金や連帯保証人権利などマイナスの資産もあります。それら全てを含めて相続になると理解していると中には相続したくない資産が多い場合があります。
そこで相続を放棄する権利があるのです。相続放棄をする際の注意点などについてまとめていきます。

相続放棄をするべき場合とはどのような時でしょうか。もちろんマイナスの資産が多いときは相続放棄をすることをお勧めします。そうでなければ相続と同時に債務者へと変わっていきます。相続放棄をするには財産すべてを放棄しなければいけません。相続人が財産の一部でも処分してしまうと相続放棄ができないので注意が必要です。
さらに財産の中でも相続人が所持しておきたいものを隠蔽・隠匿していても同じように相続放棄ができません。

相続放棄にはタイムリミットがあります。相続放棄のタイムリミットは3か月です。しかし、このタイムリミットはあくまで原則です。原則3か月の期間なだけで中には3か月以上経っても相続放棄ができる場合があります。実際に3か月以上経っても相続放棄が認められるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
それは被相続人の死を知らなかった場合です。死亡したことを認知していなければ相続放棄を始め相続の手続きはできないですよね。被相続人の死亡日時を知らなかった場合でも実際に相続人が知らなかったかどうかはわかりません。もしかしたら嘘をついていたかもしれないですよね。そこで弁護士や司法書士へ相談して相続放棄の期間を延長してもらうように家庭裁判所へ申請をしましょう。

相続放棄をしたからといっても相続という縛りから完全に解放されたわけではないです。相続すべきだった財産を管理する権利というのがあります。被相続人の葬儀や遺品処置・法事費用などかかる費用を相続すべきだった資産で賄わなければいけません。もちろん諸々の支払いが済んだら相続できないので資産は放棄しなければいけなくなります。
では、相続放棄を相続人全員が行うとどのようになるのでしょうか。結果的に相続人がいないと相続できないので国へ国庫として帰属されます。

また、相続人が相続放棄をした場合に代襲者として存在している孫には相続権利や代襲相続として移行することはありません。

まとめ

相続には複雑な制度や税金の計算方法などがあります。中でも相続するのかしないのかを決める相続放棄をするにはタイムリミットが決められているのが特長です。相続放棄をするには一定の条件が必要です。
またケースによっては相続放棄自体の権利が無くなってしまう可能性もあります。

そこで相続放棄をする際には弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。司法書士は相続分野において万能に活躍してくれる職業で、相続で必要な登記や名義変更に必要な書類の請求なども代行業として行ってくれます。
相続関係では相続に慣れている司法書士や弁護士でなければ効率が悪くなることもあります。
現在は士業と相続のプロにより無料相続相談を当センターで受け付けているので活用してみてください。
相続に関する不明点や疑問点はできるだけ早期に解決するようにも心がけましょう。

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