メニュー
面談・出張相談はこちらから
子が死亡している場合は孫が相続人に 父よりも先に子が亡くなってしまった場合など、本来、相続人となる人が、亡くなった人よりも先の場合はどうなるのでしょうか? このような場合は、亡くなった相続人(子)に子(亡くなった人にとっては孫)が居れば、その者が相続します。これを「代襲相続」と言います。もし、孫も無くなっている場合は、孫に子(亡くなった人にとってはひ孫)が居れば、そのものが相続します。これを再代襲相続と言います。 直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められています。
兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は認められています。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(亡くなった人にとっては姪・甥)までの一代限りとなりなます。 甥が先に亡くなっている場合は、姪や甥の子への再代襲相続は認められていません。
代襲相続は、相続人が相続以前に亡くなった時だけではなく、相続欠格や創造区廃除により、相続権を失った場合も認められています。 それに対し、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
※代襲相続において、養子縁組の場合は注意が必要です。 亡くなった方の養子に連れ子(養子縁組前の子)がいた場合、その連れ後は亡くなった方の直系尊属ではなく、代襲相続は認められません。 養子が先に亡くなった場合、連れ子に代襲相続をさせるには、連れ子との養子縁組が必要となります。
ご相談・お問い合わせ
【対応地域】東京・神奈川・埼玉・千葉となります。お気軽にお問い合わせください。