代襲相続とは?

子がいない時は、孫が相続する。
亡くなった方の子供も死亡している場合は孫が相続する。
相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(姪、甥)が相続する。

子=再代襲あり 兄弟姉妹=再代襲なし

子が死亡している場合は孫が相続人に
父よりも先に子が亡くなってしまった場合など、本来、相続人となる人が、亡くなった人よりも先の場合はどうなるのでしょうか?
このような場合は、亡くなった相続人(子)に子(亡くなった人にとっては孫)が居れば、その者が相続します。これを「代襲相続」と言います。もし、孫も無くなっている場合は、孫に子(亡くなった人にとってはひ孫)が居れば、そのものが相続します。これを再代襲相続と言います。
直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められています。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限り

兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は認められています。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(亡くなった人にとっては姪・甥)までの一代限りとなりなます。
甥が先に亡くなっている場合は、姪や甥の子への再代襲相続は認められていません。

相続放棄には代襲相続は無い

代襲相続は、相続人が相続以前に亡くなった時だけではなく、相続欠格や創造区廃除により、相続権を失った場合も認められています。
それに対し、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。

※代襲相続において、養子縁組の場合は注意が必要です。
亡くなった方の養子に連れ子(養子縁組前の子)がいた場合、その連れ後は亡くなった方の直系尊属ではなく、代襲相続は認められません。
養子が先に亡くなった場合、連れ子に代襲相続をさせるには、連れ子との養子縁組が必要となります。

1、子が先に亡くなっている場合 孫が相続人となる。 ※赤○が付いている方が相続人です。
2、孫が先に亡くなっていた場合 ひ孫が相続人となる。

子が先に亡くなっている場合 孫が相続人となる。

3、兄弟姉妹が死亡している場合 甥・姪が相続人となる。

兄弟姉妹が死亡している場合 家系図

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