相続財産の遺留分とは,最低限相続できる財産を,残された遺族に保証されている権利です。(民法1028条)
亡くなった方の意思を尊重するため,遺言書の内容は優先されるべきものです。しかし,「愛人に対し全財産をあげる」という遺言書を残した場合,残された遺族は,生活ができなくなるという事態もおこりうります。あまりにも不利益な事態を防ぐため,遺産の一定割合を保証するのが「遺留分」です。
遺留分請求権利者
配 偶 者
直系卑属(父母・祖父母など自分より前の世代で,直通する系統の親族,養父母も含まれます。)
直系尊属(子・孫など自分より後の世代で,直通する系統の親族,養子も含まれます。)
各相続人の遺留分の具体例
配偶者のみ 配偶者が2分の1
子供のみ 子供が2分1
配偶者と子供 配偶者が4分の1 子が4分の1
配偶者と父母 配偶者が3分の1 父母が6分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が2分の1 兄弟姉妹は遺留分なし
父母のみ 父母が3分の1
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹には遺留分なし
※代襲相続による相続人にも遺留分の権利があります。
遺留分の基礎となる財産
遺留分を計算する際の相続財産は,亡くなった方の死亡時に有していた財産とは異なります。
1 遺贈 (遺言で財産の全部または一部を,相続人または相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)すること)
2 死因贈与 贈与契約自体は生前になされますが,その効力については遺贈に関する規定が準用されています。
3 亡くなった方が生前に贈与した財産 相続開始前1年前に亡くなった方が贈与も,相続財産に含めます。
※1年以上前の贈与であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは,財産に含まれます。
4 相続人が受けた特別贈与
5 遺留分を害することを知ってなされた不相当な対価をもってした有償行為は贈与とみなされます。
上記の財産から,相続発生時の負債(公租公課などの公法上の負債も含む)を差引いたものを基準に遺留分の計算をします。
遺留分減殺請求の仕方
「遺留分減殺請求」をするという意思表示をするだけでよく,請求を証拠に残しておくため,内容証明郵便(配達証明付)で行うのがよいでしょう。相手が請求に応じない場合,家庭裁判所に遺留分減殺の調停の申立てをすることができます。
遺留分を侵害する遺言であっても,無効になるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり「遺留分減殺請求」が行使されるまで有効な遺言として効力を有します。
※遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始時から10年を経過したときも,同様とする。(民法1042条)ご注意下さい。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。