そもそも生前贈与とは自身が生きているうちに自己の財産を無償で与える契約の事をさします。生前贈与は贈与者(与える人)と受贈者(受け取る人)が意思表示することで成立いたします。しかしトラブル防止の為に贈与契約書を取り交わすことが望ましいです。
また親の目線から見ると様々な不安要素があると思います。
例えば「子供や孫たちが大金を手にして大丈夫なのか?」や「無駄使いしたり、経済的自立の妨げになるのでは?」や「いざ相続税納付の際に、現金を使い果たしていて納税資金が無くなるのでは?」
この様な心配は生前贈与された資金で生命保険契約をする事により解決していきます。

生命保険を活用するメリットとは?

現金や預金などを贈与し、お金を受けっとった子供や孫がそのお金を生命保険の保険料に充当させる。これにより相続税の節税と納税資金の準備を同時に行う事ができます。
生命保険の保険料に充当するわけですから、受け取った現金を無駄使いする事なく納税資金の準備として将来に備える事ができます。親たちにとっては自らが生前贈与したお金が、目的に合わせた資金の活用が出来る事になります。さらには子供や孫に生前贈与した現金は相続財産からはずれるので、相続税の課税対象にはならず節税ができると言う事です。

さらに通常の相続では、相続財産を巡り相続人同士での様々なトラブルが発生する可能性があります。それに対して生命保険は遺産分割の対象外であるため受取人を事前に指定する事により確実にその人にお金を渡せるので相続トラブルを未然に防ぐ事が出来ます。

また、贈与税に関しても現金の贈与時には子供や孫に贈与税がかかりますが、こちらも年間110万円までは非課税になります。
そこで、毎年贈与を複数年に渡って行っていくのです。なお、相続開始前の3年以内に行われた贈与に関しては、相続税の課税対象として加算する場合があります。

あと、毎年同時期に同額で贈与を行うような場合では定期贈与に該当する場合があります。
定期贈与に該当してしまうと通算した贈与総額にたいして贈与勢が課税されることがありますので注意が必要となります。

ではどのような生命保険で対策を行うのか?

目的により、受贈者(贈与される方)の万が一に備える!!受贈者の将来に備える!大きく分けるとこのように分かれます。

受贈者の万が一に備えるケースでは終身保険を主に活用します。保険料を一時払いや前期前納などの短期払いをする事により、その後の保険料負担がなく一生涯の保障を得る事ができます。また解約をする事により解約返戻金を受け取る事が出来き一定の期間を経過する事で支払保険料を上回る事があります。

受贈者の将来に備える場合では年金保険・養老保険・学資保険などの貯蓄性のある保険を活用する事により、将来の資金という目的を持たせた保険契約になりこちらも支払保険料より将来の受取額が多くなる場合があります。

被保険者を贈与者にして死亡保険金受取人を受贈者にする終身保険にした場合には、贈与者の死亡があったばあいには受贈者が保険金を受け取るので、遺産整理や葬儀代・相続税の納税資金にあてる事が出来ます。

注意点としては保険料払込期間中に何らかの事情や生活環境の変化により贈与が出来なくなった場合など、保険料の支払いががいと保険契約は失効してしまいます。
ですので贈与者にとって無理のない贈与額で行う事が大切であり。

受贈者は贈与を受ける事により保障が手厚くなる、将来資金を確保できるなどに感謝する事もとても大切になります。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。