障害者の子供がいる場合には、相続の悩みがあるのではないでしょうか。
障害者の子供がいる場合の相続は、成年後見制度を利用するのがおすすめです。
では、成年後見制度とはどのようなものでしょうか?
ここでは、成年後見制度についてご紹介しましょう。

成年後見制度とは

成年後見制度というのは、判断する能力がない障害者や高齢者の行いを制限して、本人の代わりに一定の場合に財産の処分や売買等の契約等の法律行為を行う成年後見人を設けるものです。

この成年後見制度を使うと、このことが登記され、制限されている被後見人が行う金品の貸借や物品の購入等の法律行為は無効になるなど、判断する能力が無いことでの不利益から強力に被後見人を守るようになります。

成年後見制度は、2000年4月に介護保険制度と一緒にスタートした割合新しいものです。
禁治産という制度が、この制度ができる前にはありました。

しかし、禁治産の制度は、宣告を受けた場合には戸籍に登録されるようになるなど、敬遠が社会対面上されたり、高齢者の遺産相続トラブルで悪用されたりするなど、制度としては十分なものになっていませんでした。

そのため、成年後見制度が、障害者や高齢者などのために社会的に十分に判断する能力がない人を守るために整備されました。
このようなためにスタートした制度であるため、障害があるために十分に判断する能力がない子供に遺言執行者が遺産相続をさせた後で、

財産を子供が管理する能力がないので財産の使い込みをされたり、犯罪の詐欺などの被害に遭ったりするようなことにならないようにするためにこの制度を利用することができます。
制度には「成年」という言葉が入っていますが、成年に障害者がなると成年後見制度が終わって法定代理人がいない、あるいは法的代理人である親が成年になる前に亡くなることで保護者がいない、というようなことを防止するため、成年後見制度の対象に未成年の場合でもなりえます。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度としては、法定後見制度という後見が必要な時に後見をスタートする審判によって裁判所が選ぶものと、任意後見という後見が将来的に必要な時のために契約を事前に結んでおくものがあります。
高齢に障害者の子供を持っている親がなって、判断力や体力が下がった場合のためにサポートが必要な時のために、あるいは親が亡くなった場合などで障害者の子供を守る人がいないようなことのために任意後見契約を事前に結んでおくと、いざという場合でも残った子供が困るような場合はないでしょう。
公正証書で任意後見契約は結ぶことが必要です。
また、後見をスタートする場合には、裁判所が選ぶ後見監督人が必ず立って、適切に後見業務が実施されているのを監督します。
任意後見制度としては、大きく分類すると、将来型、移行型、即効型のパターンが3種類あるため、個人の事情によって選ぶようにプロに相談しましょう。

後見監督人を立てる制度

成年後見制度は、このように判断する能力がない障害者などを守るために整備されたものです。
では、被後見人を本来守るための後見人が、本人が希望していない財産処分を行ったり、金品を横領したりするリスクはないのでしょうか。
このようなリスクを防止するために必要な場合は、申し立てすることによって、あるいは後見監督人という後見人を監督する人を裁判所の職権によって立てることができます。
特に、任意後見人の場合は事前の契約によって立てられるため、後見監督人を裁判所が選ぶことが後見をスタートする条件になっています。

どのような人が成年後見人になれるか?

では、どのような人が成年後見人になれるのでしょうか?
成年後見人になるには、資格が特に必要ということではありません。
破産者や未成年者、後見人を今までに解任された人でなければ、成年後見人に誰でもなれます。
しかし、どのような責任が成年後見人として生じるか、どのようなことを成年後見人として行うといいかを十分に把握していないと、後見業務を適切に行うのは困難です。

成年後見人として、被後見人に代わって、物事を見極めたり、詐欺などに遭わないように保護したりするためには、常に被後見人の状況を掴むために意思の疎通や密接な連絡を図る必要があります。

また、状況によって、適切な措置を限られた時間の中において行うための法的な知識も必要です。
そのため、後見業務がよく分かっている司法書士や弁護士、行政書士等、あるいは信託業務の経験がある人に頼むと安心できるでしょう。
会社などの法人でも成年後見人になれます。

そのため、後見人は、流れとして個人から法人へというものが最近はあります。
後見業務をより客観的に行うことが可能な第三者に頼む方が、トラブルがより少なくなるでしょう。
また、転居、死去、体調の変化などのために後見業務を行うことが難しくなるリスクは、法人の方が個人より少ないでしょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。