相続の場合は、基本的に相続人としてはお金が多くなります。
お金だけでなく、不動産である家や土地など、価値が金銭的にあるものも相続できます。
そのため、相続と言うと、お金持ちになるようなイメージを持つ人も多くいるでしょう。
しかし、相続遺産としては、プラスのものとマイナスのものがあります。
プラスのものとしては、相続するとメリットがある不動産やお金などです。
一方、マイナスのものとしては、相続するとデメリットになる借金や負債などです。
マイナスのものが、プラスのものを上回ることも場合によってはあります。
そうすると、遺産は手元に残らなくて、納付すべき相続税と多くの借金が残ります。
そのため、相続税が多額で払えない原因になって、困ったということも聞きます。
また、不動産の比率が多い場合には、相続税を払うことができない場合が多くあるそうです。
ここでは、相続税が多額になって払えない場合の方法についてご紹介しましょう。

相続税が不動産の原因で払えないケース

100万円の現金を相続する場合は、相続税を除いた残りが手元に入ります。
しかし、1000万円の価値がある不動産を相続する場合には、相続税を除いて残ったものを相続するのはできません。
つまり、1000万円の価値がある不動産を相続する場合には、相続税を現金で払う必要があります。
ここでは、具体的なケースについて相続税の計算をしてみましょう。

例)相続する現金が100万円、不動産が1000万円であったとしましょう。

現金の100万円と不動産の1000万円を合計した1100万円を相続するため、相続税は最終的に200万円としましょう。
額面上のみを見ると、最終的に900万円を相続するようになります。
しかし、相続税の200万円を納付するためには、相続する100万円の現金では、残りの100万円が不足します。
物的な不動産などの相続財産の比率が大きい場合には、相続税が払えなくなります。
このようなケースは、プラス資産のみの場合ですが、さらにマイナス資産がプラスされると現金が不足して、相続税が払えない理由になります。
このような場合は、不動産で相続しないで、不動産の処分方法として売却をして、相続税を差し引いて残ったお金を相続するのがおすすめです。
お金であれば、毎日の生活費にも使えます。
相続するいろいろなものがある場合は、お金にして、そこから相続税や負債を差し引いて相続するといいでしょう。

●相続税を納める期限を延長する

不動産としてどうしても相続したい場合もあるのではないでしょうか。
例えば、代々受け継いだ家などです。
このような場合は、納税が実際にできなければ、分割で相続税を納める方法がおすすめです。
つまり、延納制度を利用する方法です。
例えば、相続税が1000万円あり、一度に払うのが無理であれば、50万円ずつ毎年払うものです。
このような方法の場合には、相続税を無理なく払えるだけでなく、残したい不動産を相続することができます。
しかし、この場合は利息が付くため注意する必要があります。
納税額は、最終的に通常よりも多くなることは知っておきましょう。

●相続放棄する

相続する場合に、不動産を売ったり、延納制度を活用したりしても、どうしても相続税を払えない場合もあるでしょう。
では、このような場合にはどうすればいいのでしょうか?
相続放棄という方法が、このような場合はおすすめです。
相続放棄というのは、相続の全てを放棄するものです。
相続放棄すると、借金や負債などのマイナス資産、あるいは相続で生じる相続税を払う必要がありません。
しかし、同時にプラス資産も放棄するようになります。
本当に、相続する際の最終的な方法になります。

サラリーマンであった父親が亡くなって、ローンを払い終わった戸建てと土地を相続するようになったが、実際には消費者金融で借金していた、というような場合にはおすすめかもしれません。
相続放棄の場合は、3ヶ月以内の期限に注意する必要があります。
相続が分かった日から相続放棄の申請を3カ月以内に行わないと、相続放棄ができなく全てを相続するようになります。

単純承認と、このように相続を自動的に行うことを言います。
一方、限定承認は、トータルでプラスになる場合のみ相続することです。
限定承認の場合は、マイナス資産もプラス資産の枠内で相続するという方法です。
簡単に言えば、負債を相続しても手元にお金が残るような方法です。

例えば、100万円のプラス資産の場合には、この額で対応可能な枠内で、負債などを相続し、残ったプラス資産は相続をそのまま行うことができます。
この方法はメリットのみがあると思えるかもしれませんが、全ての相続人で申請する必要があるという条件があります。
つまり、全ての相続人が3カ月以内に、限定承認を裁判所に申請する必要があります。
可能であれば、どの方法も使わないで相続がスマートにできるのがいいでしょう。
相続税が多額で払えない場合は、ここでご紹介したようなことを参考にしましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。