現物納付とは?

相続税の支払いが難しい場合、金銭で納付する代わりに現物納付という制度があります。いわゆる「物納」と呼ばれる制度です。

相続税の納付は現金以外でも可能

相続が発生したとき、遺産を相続した相続人は決められた期限内に相続税を支払わないといけないという決まりになっています。基本的には、相続税の支払いは、金銭で一括納付するのが一般的なやり方です。ほとんどの人は一括で納付を行っています。
しかし、相続税の負担額が法改正によって増えていることもあり、金銭で一度に全額支払うということが難しいケースも少なくありません。そこで、一括で支払うことができないという場合には、物納という方法で税金を納付することが認められています。物納とは、小作料や租税を納める際に、貨幣等の金銭ではなく相当の代替品によって納税する方法として、古くから行われてきたものです。
現代においても、さまざまな理由で現金を期限内に納付できない方は、この物納という制度を利用することによって、納付金額をゼロにしたり、減額したりすることができます。ただし、この制度を利用するためには、当然に一定の条件を満たす必要があります。以下で、どのような条件が必要となるのか、みていきましょう。

現物納付を認められる場合の条件は?

まず、物納をする場合、きちんと物納申請をしていることが前提です。申請する際には物納の期限も設けられますので、その期限内に物品を納めなくてはなりません。また、物納を申請していいのは、金銭での納付が難しい場合に限られます。金銭での納付が可能であるのに、それを隠して物納をしたいということは認められませんので注意しましょう。物納に適した財産であることも重要なポイントとなります。もう一つの注意点としては、物納するまでのあいだは利子税が発生しますので気をつけてください。

現物納付として認められる財産の種類

物納ができる財産にはどんなものがあるでしょうか。国は、物納にあてることができるものに対して、優先順位をつけて示しています。

優先順位財産の種類
1位:国債、地方債、不動産、船舶、特定登録美術品
2位:社債、株式、受益証券
3位:商品などの動産

不動産を物納する時に気をつけておきたいこと

 もし、期日までに金銭を用意するのが難しく、相続財産のなかに前項で挙げたような物納可能な財産がある場合は、物納を選択するケースが多いでしょう。物納する場合のもっとも多い対象物として挙げられるのが、不動産です。不動産は、場合によっては全く使用していない、あるいは使用する予定もないというものも多く、同時に大きな金額に相当する価値のあるものですので、物納するのにとても適しています。

物納と売却ではどちらがお得?

 しかし、不動産を物納するとなると、気をつけておきたいことがあります。不動産は、売却して金銭に替えることも可能なものです。そこで、国に物納するのか、あるいは売却することで金銭として、それを税金の支払いにあてるのか、どちらかを選択しないといけません。

損得勘定は専門家に相談するのがオススメ

 どちらが得策なのかはケースバイケースです。専門家にきちんと相談して判断を仰ぐほうが無難なのですが、ざっくりとポイントだけご説明しておきますので、おさえておいてください。
 不動産にもいろいろな特徴をもったものがあるはずですが、もし相続した不動産が市場価値で判断してそれほど高くないと思われる場合があります。例えば、不整形であったり、崖に位置する場所にあったりという場合です。そのときは、不動産売却自体が難しい場合もありますし、売却に時間がかかることや、安く見積もられるということもありうるでしょう。このようなときは、物納するほうがメリットが大きいです。

期限に注意

 もう一つ注意しておくべきこととして、不動産を物納すると決めた場合、できるだけ早く物納申請を行っておくことが挙げられます。申告には期限がありますので、必ず期限までに済ませるようにしてください。

不動産を売却した場合

 不動産を売却したほうがいいと判断したときには、早速、売却のために行動を起こすのが吉です。売却する場合のメリットとデメリットをご紹介しておきます。

メリット

 譲渡所得から3,000万円までは、特別控除の対象になります。そして、所得税率は14%まで下げることが可能。つまり、所得税が低くなるので、手元に残る金額が大きくなります。
 また、売却する時期が早ければ、納付期限に間に合わすことができるので延納する必要がありません。この場合、利子税がかからないというメリットがあります。

デメリット

 もし、不整形な土地であったり崖地、面している道路が狭い、あまりにも広大な土地などは、売却するのが難しいとされています。売却金額が下がってしまうので、結果、手取り金額は減ってしまうのがデメリットです。
 また、買主とのやりとり次第では、売却金額がなかなか決定しないことも少なくありません。建物の修繕を依頼されるなど、諸々の交渉を続けていくうえで、精神的にも疲労してしまう懸念もあります。それだけでなく、買主がローン審査に落ちるなど、代金をなかなか支払ってもらえないというケースも想定しておかなければなりません。万が一、そのために納付期限に間に合わないということがあったら、納付を滞納したとして税金を徴収されることになりますので、よくよく注意しておく必要があります。
 少し特異なケースとしては、物納申請をしたにもかかわらず、売却が決まったということもありえます。その場合は、売却した時点までの期間を延納期間として捉えられるため利子税を徴収されます。このときの利子税は経費として計上できませんので気をつけてください。

不動産を物納した場合

 不動産を物納する場合には、どういったメリットやデメリットがあるでしょうか。以下でまとめますので、ポイントをおさえておきましょう。

メリット

 相続した不動産が、不整形地や崖地などの売却しづらい土地であった場合、物納するほうがメリットが大きいです。というのも、物納する際は、土地の価値を決定するときに路線価が使われます。売却しづらい特徴を備えた土地でも、路線価は変動しませんので、物納のほうが効率的ということなのです。
 また、超過物納した場合でも税金が還付されるため損をしないということも、物納の大きなメリットの一つでもあります。

デメリット

 不動産と物納するときに、不動産の価値として算出される金額と相続税の税額は、同額にはなりえないと考えてさしつかえないでしょう。そのため、物納しようとする土地は、幾つかに分割する分筆という方法をとることになります。すると、必ず残りの土地が不整形になるというリスクがあることを念頭においておく必要があるのです。
 また、物納する際には、損のないようにきちんと測量・境界確定を行う必要がありますが、この場合の費用は先行投資となります。もしも、最終的に物納ができないということになっても、この費用はもちろん戻ってはきません。
 そして、もし物納した不動産に瑕疵があった場合、その修繕は納税者自身が負担する必要があります。瑕疵担保責任は5年間あるので、かなり長いです。のちのち費用がかかる可能性があるということも想定しておかなければなりません。
 超過物納した場合は、超過分がかえってきますが、超過部分は相続税評価額で売却したことになります。そこへ所得税もかかってきますので注意したいところです。
 最後に考慮するべきこととしては、物納が却下されてしまうというケースです。この場合、延納期間が自ずから長期になりますので、そのぶんの利子税がかかりますし、判断が下された時点では不動産の価値が減少していて売却するにも損をしてしまうという可能性もあります。

まとめ

 相続税の納付に相続した不動産を利用したいときは、どのような方法をとるとより効率的かを慎重に考える必要があります。不動産を物納した方がいいケースと、不動産を売却してから金納した方がいいケースがあり、メリットとデメリットも多岐にわたりますので、ぜひ専門家に依頼して損のないように判断してください。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。