代襲相続とは?

 被相続人が死亡した時点で、必ずしも法定相続人(民法で定められた相続人)が死亡していないとは言い切れません。被相続人が死亡する前に、相続人となるはずであった人物がすでに死亡しているという場合、財産はどのように配分されるのでしょうか。
 例えば、被相続人の長男が死亡しているケースがそれにあたり、この場合は長男に子供がいる場合はその子供が代わりに相続人となります。これを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

 一番多いケースとしては、被相続人の子供がすでに死亡しているために、孫や甥姪にあたる人が財産を承継するというものです。このように代襲相続となる場合、もともと相続人となるはずだったのに死亡してしまった人物を「被代襲者」と呼びます。そして、被代襲者の代わりに相続人となった孫、あるいは甥姪は「代襲者」と呼ばれます。
 代襲相続となるケースでは、誰が代襲者となりうるのか、代襲相続をするために必要となることはなにか、代襲者が相続人として的確でない場合はどうするのかなど、独特のルールが設けられています。今回は、代襲相続にまつわるあれこれをまとめますので、ポイントや注意点をおさえておきましょう。

代襲相続人って?

 代襲相続人とは、簡単に言えば世代を超えて財産を承継する相続人のことです。誰が代襲相続人となりうるのか、以下で例示しながら説明していきます。

ケース1:代襲相続人=孫

 これがもっともシンプルなケースと言えるでしょう。死亡した被相続人の子供が一人しかおらず、その子供がすでに死亡しているという場合です。死亡してしまった子供に子供がいる場合、つまり被相続人にとっては孫にあたるわけですが、このときは孫が相続人となります。こうした場合に、この孫は代襲相続人と呼ばれ、子供は被代襲者となるのです。
 このケースでの相続分は、被相続人の妻が2分の1、孫が2分の1を相続します。

ケース2:代襲相続人=甥

 被相続人の子供がすでに死亡しており、被相続人の兄弟も死亡していた場合、甥が相続人となります。これも代襲相続の代表的なケースです。
 この場合は、妻への配分が多くなり、被相続人の妻が4分の3、甥は4分の1を相続することになります。

ケース3:代襲相続人=ひ孫や甥の子(又甥)は?

 被相続人が高齢であった場合にしばしば起きうることですが、被相続人の子供がすでに死亡しており、被相続人の孫も死亡していた場合、ひ孫が代襲相続人となります。直系であれば、代襲相続は際限なくどこまでも引き継がれていくのです。これに対して、被相続人の甥や姪への代襲相続は続いていきません。甥や姪までとなります。
 このようなルールを設けている理由は、被相続人の甥姪の子(又甥・又姪)は、被相続人との関係性が希薄であることが多いからです。

代襲相続するためには手続きが必要?

 代襲相続を行うためには、手続きが必要となります。諸々の相続手続きを行う上で、被代襲者と代襲相続人双方の戸籍謄本なども必要となるので留意しましょう。必ず用意しなければならない書類は以下のとおりです。

  • 被代襲者の戸籍(出生から死亡まですべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 代襲相続人の戸籍(戸籍謄本、戸籍全部事項証明書)

※代襲相続人が一人でない場合は、全員分の戸籍を用意しないといけません。

 戸籍などの書類が揃っていないと、相続手続きに必要となる銀行などの機関がきちんと応じてくれません。例えば、すぐにでも必要となる銀行預金をはじめ、タイミングを逃したくない不動産名義変更などの各種相続手続きを完了できないので、注意しましょう。あらかじめ、必要な書類のリストを用意して、きちんと漏れなく集めるようにしてください。
 なお、戸籍関連の書類は、本籍地でしか取得することができません。役所のほとんどは、平日の昼間にしか受付をしてくれませんので、場合によっては仕事を休んで戸籍をもらいに行く必要もあるでしょう。また、遠方に住んでいる場合は郵送で請求することになるのですが、迅速に返送してもらえないことも想定して、余裕をもったスケジュールを立てる必要があります。
 普段から慣れている作業でもありませんし、自分で必要な戸籍全てを取得するのはかなりの労力を要します。こうした書類集めの煩雑さを理由に、弁護士などの専門家に依頼する方がとても多いです。

代襲相続するときの注意点

 代襲相続となるケースでは、注意しておきたいことがいくつかあります。

代襲相続の範囲

 まず、前述したとおり、代襲が続く範囲については慎重に留意しておきたいところです。直系の場合は、下の世代へとどこまでも相続権が移っていきますが、甥姪の場合はそれ以上は続きません。被相続人の兄弟や姉妹が相続人となる場合に、その相続人が死亡していたときは相続人の子供が代襲相続しますが、その甥姪も亡くなっているという場合、その子供には相続権がないのです。

妻は代襲相続人にならない

 また、妻の立場から考えてみると、代襲相続については注意しておきたいポイントがあります。自分の夫が死亡していて、その父親が死亡したというようなケースでは、夫が相続するはずであった財産を妻がそのまま相続するというわけではありません。相続権はあくまでも子供から子供へと移行していきます。妻は、直系卑属となりませんので、受け継がれないのです。ただし、もちろん被相続人の妻には法定相続分がありますので、配分があります。

代襲相続が成立しないケースもある

 さらに、相続人が死亡していれば、自動的に権利が移行するものではないという点にも注意が必要です。必要な書類が整っていなかったり、なんらかの理由で相続する権利が与えられないケースもあります。

代襲相続における「相続人廃除」と「相続欠格」

 代襲相続は、被代襲者が死亡しているとき以外にも起こり得ます。例えば、「相続人排除」が適用された場合や、「相続欠格」が発生した場合などがそれにあたります。

相続人廃除

 相続人廃除とは、なんらかの理由があって相続人の相続権を奪う制度です。これは、被相続人の意思によるものですが、被相続人が望めばすぐに叶うというものでもありません。廃除が認められるには、家庭裁判所の審査が必要となります。

相続欠格

 相続人がなんらかの不正行為を行った場合に適用される制度です。相続人廃除は、被相続人の意思や誰かの申し立てによって行われるものですが、相続欠格は財産を相続する権利を法律上で当然に剥奪します。相続人廃除と相続欠格はこの点で大きく異なっています。混同しやすいので注意しましょう。

 このように、相続人廃除や相続欠格によって、代襲相続が行われるケースもあるということも念頭に入れておくとよいでしょう。

まとめ

 相続人がすでに死亡していた場合、代襲相続が行われます。代襲相続の対象となるのは直系の場合はいつまでも引き継がれていきますが、甥姪の場合はその子供まで引き継がれることはありません。また、代襲相続は相続人が死亡していた場合だけでなく、相続人廃除や相続欠格が適用された場合にも発生します。代襲相続するためには手続きが必要で、戸籍を集めるなどの作業はとても大変なので、自分で手続きする場合はできるだけ早く進めるようにしましょう。戸籍を集める作業は煩雑になるので、職権を有している弁護士などに依頼するのが得策です。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。