※こちらの記事の内容は法改正により一部変更された内容が記載されている点があります。
修正された内容はコチラ「相続法の改正で、変更されたポイント」をご覧ください。

1.遺言の種類

遺言は,遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため,厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は無効です。
録音や動画撮影されていたとしても,それらは遺言としては何ら法律上の効果はありません、遺言を遺すための方式としては,以下の3通りの方式があります。

➀「公正証書遺言」

遺言者が,公証人及び2人以上の証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成します。

➁「自筆証書遺言」

遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成します。

➂「秘密証書遺言」

遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されます。

 

2.遺言書の検認手続とは

遺言書の「検認」とは,それらの遺言形態のうち,②自筆証書遺言と③秘密証書遺言の時に必要になる手続きです。
なぜ,そのような手続きをするかというと,相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など,検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するためです。検認手続では,あくまで遺言の内容についての有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています(民法第1004条)。

 

3.検認手続を行わないと,処罰される!?

遺言書の存在を知っていたにも拘らず,遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり,その検認手続き経ないで遺言の内容を執行したり,家庭裁判所外においてその開封をした者は,5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。遺言書を託されていたり,遺言書が発見された場合には,注意が必要です。
また,遺言書を偽造・変造,または破棄や隠匿した場合,相続欠格事由に該当することとなり,相続人となることができなくなります(民法第891条5項)。

 

4.検認手続

それでは,どのようにして遺言書の検認の手続きを行うのでしょうか。
まず,検認の手続きは,遺言を遺した故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立を行います。
申立を行うことができる人は,遺言書の保管者,若しくは遺言書を発見した相続人となります。
裁判所所定の様式に必要事項を記載し,管轄の家庭裁判所へ提出します。
その際,遺言書1通につき,収入印紙800円分が必要になります。また,申立人や各相続人への連絡用として,相続人の数に応じて郵便切手を収める必要があります。
申立の後,検認期日を知らせる通知が,裁判所より各相続人に宛てて郵送されます。申立人以外の相続人は,必ず出席しなければならない訳ではありませんが,欠席者がいた場合でも検認手続きは行われます。
裁判所は,検認期日に申立人から提出を受けた遺言書を,出席した相続人などの立会いのもと開封し,その遺言が遺言者の筆跡で書かれたものであるかどうか,印影は遺言者のものかどうかを確認します。
遺言を執行するためには検認済証明書が必要となりますので,検認済証明書の申請手続きを行うためには,遺言書1通につき150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

 

5 もし,遺言書の筆跡が,遺言者のものでなかったら…

もし遺言書の筆跡が遺言者のものではなく,第三者によって書かれたものであるような疑義が生じているならば,筆跡鑑定等を行って,遺言書が他人によって書かれたものであることを証明して,争っていくことになります。その際は,まずは家庭裁判所に対し,遺言無効確認の調停の申立を行い,その中で話し合い確認をします。しかしながら,調停での話し合いで解決が見出だせなければ,地方裁判所に対して遺言無効確認の訴えを提起し,裁判官に判断を促すこととなります。

また,遺言者が認知症であったり,重篤な病気で判断能力が欠如していたりするような場合にも,医師の診断書等を取得し,遺言書が書かれた当時の状況を証明して,筆跡が異なるときと同様に争っていくことになります。
尚,相続人が遺言書を偽造・変造などをしてしまった場合には,事情によっては,相続人としての欠格事由に該当し,相続人となることができなくなるもあり得ます(民法第891条)。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。