1.成年後見制度が強い味方になります。

成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
生活上でのさまざまな場面での判断や、財産の管理などが出来なくなった方を守るための制度として、平成12年4月にスタートしました。

2.成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。

①法定後見制度②任意後見制度です。

①法定後見制度

さまざまな理由で判断能力が不足してしまった際に、家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の代わりに契約や同意、取り消しなどの法律行為を行なう制度です。
法定後見制度については、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」といった制度を選択できるようになっています。

認知症になったらどうすればいいの?

②任意後見制度

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

 

3.相続人が認知症だったら?

相続人の中に認知症または精神障害などの影響で、正しい判断ができない方がいる場合には、遺産分割協議などの相続手続きを進めることはできません。遺産分割協議などの手続きは、相続人全員の同意が必要とされるため、「判断力がない」あるいは「意思表示ができない」相続人がいる場合は、法律的に無効となってしまうからです。
そのような場合に大きな助けとなるのが、先にお話しした成年後見制度です。判断能力がない、意見表示ができないといった相続人に代わって、後見人が話し合いや手続きに参加することで、相続手続きを進めることができます。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。