税理士によって相続税の申告が異なる場合があります。
依頼する税理士によって、相続税の納付する金額が変わるので、当センターでも、相続事案を多く対応している別の税理士にも依頼し、別の視点から既に納めた相続税が戻ってくる(還付される)ケースがあります。

最も税理士の評価に差が出るのは【土地の評価】だったりします。
財産に土地がある際に価格がいくらなのか評価しなければなりませんが、その土地毎に評価額がすべて同じ土地というものは存在しません。
土地の評価には専門的な知識だけでなく、何より多くの相談・解決経験が必要とされます。
事実、評価する税理士によって土地の評価額は驚くほど変わりますので、相談・見積もり・セカンドオピニオンなどうまく活用するのが良いでしょう。

今回は、そのパターンの中で【不動産・保険・贈与】の3パータンをご紹介
様々な節税もうまく活用してください。

 

不動産を使って節税

相続税は、所有している資産に課税されるものです。
相続税を節税したい場合は、資産額を少なくする必要があります。
資産額を評価する際は、現金で資産を所有していれば現金がそのまま評価額になります。

しかし、不動産として資産を所有していれば、評価額は不動産としてのものになります。
そのため、節税対策として不動産に現金を換えておけば、低く不動産評価額がなるので表面上の資産が少なくなります。

相続税も少なくなるメリットが

例えば、ワンルームマンションなどで資産を所有していれば、高い換金性があり、容易に分割できます。
そのため、資産規模が数千万~数億円の人には、依然として不動産投資は人気になっています。

不動産を使ってデメリット

個人所得の場合は、最大55%も儲けに対して課税されます。
このような課税は、不動産投資をローンで行っている場合には負担が大きくなります。
また、高く手数料などもなり、手間が確定申告にはかかります。
利回りとしては、15%くらいが平均になる場合が多く、大きな儲けはそれほど期待できません。

しかし、トラブルなどのためにお金がかかり、15%くらいのわずかな儲けでは割に合わないと思う場合もあるでしょう。
不動産を実際に買うよりは、REITなどの投資信託を買う方が便利で儲けもいいような場合も考えられます。
手数料が買ったり売ったりする際にはかかり、大きな物件規模になるほど手数料も高くなることも多くあります。
確定申告は必ず必要になり、手間が経費の書類を準備するためにかかります。
オーナーが専業の場合は簡単でしょうが、サラリーマンオーナーのように将来の年金代わりや節税対策とする場合は、手間や時間が非常にかかるため大変です。

 

生命保険を使って節税

生命保険を使って節税するメリット

非課税枠が利用できることです。
相続税の対象に生命保険の保険金はなります。

しかし、遺族の暮らしを守るために、非課税枠として法定相続人数に500万円を掛けたものが認められています。
現金の場合は、相続税の対象に現金そのものがなります。
また、生命保険の保険金の場合は、相続税の対象は非課税枠分を除いた金額になるので、課税額としては現金の場合よりも少なくなります。
つまり、資産家で多く現金を持っているような場合は、生命保険に現金として相続税の対象になるものを換えるのみで節税ができます。

例えば、相続人が2人の子供と妻とすれば、非課税枠としては500万円に3人を掛けた1,500万円になり、保険金を妻のみがもらった場合でも、保険金から1,500万円分を控除することができます。
なお、相続税を節税対策として、相続税の非課税枠が生命保険の保険金にあることをご紹介しましたが、死亡退職金の場合にも相続税の非課税枠が同じようにあります。
生命保険は、被保険者と契約者、受取人が違うと保険金に課税される額が違ってきます。
そのため、生命保険を契約する際には注意が細かくする必要があります。
財産として遺族のためせっかく生命保険を残したにも関わらず、迷惑がられないように注意しましょう。

 

贈与を活用して節税

生前贈与は、資産を次世代に移す方法のメリット

生前贈与は、税金を支払わないで財産を譲れることがメリットです。
贈与としては方法がいくつかありますが、非課税枠がそれぞれに設定されています。
そのため、上手く非課税枠を使うことによって、財産を税金を支払わないで譲ることができます。
生前贈与は、財産を自分の意思で譲れることがメリットです。
相続が発生するのは、被相続人が亡くなった後になります。
この際、きちんと遺言書を法で決められた方法で作成しておかなければ、法定相続の割合によって財産は案分されます。
一方、贈与の場合は、生前贈与のように資産がある人が生存しているうちに、財産を意思を持って譲ることができます。

税務署に認められないデメリットも?

生前贈与は、手間が税務署に認めてもらうまでにかかることがデメリットです。
相続に関しては、被相続人が亡くなったことによって発生するため、この事実は明確です。

しかし、贈与に関しては、本当にその贈与があったかを税務署に認めてもらって、工夫して相続財産にならないようにする必要があります。
きちんと贈与した証拠を残しておくことが大切であり、費用や手間がかかります。
なお、きちんと贈与した証拠を残しておく方法に関しては、ネットなどで紹介されているため確認してみましょう。
生前贈与は、不公平感があることがデメリットです。
住宅を建てる資金や教育資金などの高額なお金を贈与した場合は、贈与を同じように受けていなければ不公平感があり、相続が発生した際にトラブルが起きる場合があります。

また、節税方法としては、ここでご紹介した以外に、信託を使って節税、基礎控除で節税、教育資金の贈与で節税、広大地評価で節税、小規模宅地の特例で節税、などがあります。
それぞれの節税方法については、当センターにご相談いただければフォローさせていただきます。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。