未成年者が相続人の中にいるような場合もあるのではないでしょうか。
未成年者の場合は、自分で財産についての法律行為を行うことができなく、未成年者の法定代理人として親権者の親が手続きを行う必要があります。

しかし、相続人に親自身がなっていると、法律上は利益相反行為ということで、親が法定代理人になることが認められていません。
利益相反行為というのは、片方の利益があるとともに、不利益が自分自身が代理人になった別の人にある行いのことです。

例えば、未成年者の母親が亡くなって、母親が未成年者の法定相続人の父親であった場合は、この相続について父親は手続きを未成年者の代理人として行うことはできません。
というのは、利益相反という未成年者の相続分が、父親の相続分が多くなると少なくなるというものが生じるためです。
相続人に未成年者がいる場合は、利益相反に必ず注意する必要があります。
そのため、遺産分割協議をこのままでは行うことができなく、これ以外の記帳の解約や相続登記などの手続きもできないため、未成年者が相続人の場合は、特別代理人という親以外の人を選ぶ必要があります。

 

未成年者の相続人には、特別代理人が必要

特別代理人は、誰でも相続とは無関係の人であればなれます。
例えば、特別代理人には、相続には無関係の未成年者の従妹や叔父などでもなれます。
しかし、特別代理人に親族を選ぶと、不公平がなんらかの形で起きることがあるので、それほどおすすめではありません。

特別代理人は、誰が選ぶ?誰がなる?

もし、不正があったり、不公平があったりした場合、成人に未成年者がなった後にトラブルになるリスクが非常にあります。
将来にこのようなトラブルを残さないように、弁護士などの専門家に特別代理人は頼むのがおすすめです。
弁護士などであれば、トラブルが将来的に起きないように法的な観点から遺産分割協議を行うことができます。

さらに、相続という慣れないものの手続きを助けてくれるメリットもあります。
相続人に未成年者がなっているようなイレギュラーな場合ほど、手続きが煩雑になるので、弁護士などに頼むメリットも大きくなります。

また、表面上は特別代理人に親族になってもらい、弁護士などに遺産分割協議の監督を頼むような方法もあります。
弁護士などの強みは、対応が柔軟にできることです。

選任に必要な資料や費用は?

選任に必要な資料は、主として次にご紹介するようなものがあります。

・未成年者の戸籍謄本
・特別代理人選任申立書
・特別代理人候補者の住民票
・相続財産の資料
・遺産分割協議案など

これ以外にも、取得を裁判所から依頼される書類もあります。
要求される書類は、申立の経緯によって違ってくると把握しておきましょう。
一方、選任に必要な費用は、800円の収入印紙にプラスし、書類を裁判所が送る時に使う郵便切手代だけになります。

 

知ってる?「未成年者控除」

特別代理人を選んで遺産分割協議が終わった後、未成年者の場合でも相続税を必要があれば納める必要があります。
未成年者の相続人は、この際に税額控除として未成年者控除というものが受けられます。
未成年者控除が利用できる条件は、次にご紹介するようなものがあります。

・日本国内に財産を相続するなどによって取得した際に住んでいる、あるいは、日本国籍があり、日本国内に相続が始まる5年以内前に住んでいた場合がある、日本国籍はないが、被相続人が相続などで財産を取得する際に日本国内に住んでいる、というような条件をクリヤーしている
・財産を相続するなどで取得した際に20歳未満である
・財産を相続するなどで取得したことが法定相続である

 

未成年者の相続放棄

先にご紹介したのは、相続財産のプラスのものがある時の手続きです。

しかし、借金というような相続財産のマイナスのものしかなかった場合は、相続放棄を行わないと未成年者でも、相続財産のマイナスのものを相続してしまいます。
この相続放棄も一つの法律行為であるので、自分の意思で未成年者自身が相続放棄を行うのは認められていません。

そのため、特別代理人の選任が相続放棄の場合も必要になってきます。
未成年者の相続放棄の場合は、特別代理人の選任が必要であると把握しておきましょう。

 

未成年者の相続まとめ

未成年者が相続人の場合は、特別代理人という親以外の人を選ぶ必要があります。
弁護士などの専門家に、特別代理人は頼むのがおすすめで、弁護士などの強みは、対応が柔軟にできることです。
特別代理人の選任に必要な資料や費用は、主としてここでご紹介したようなものがあります。
未成年者の相続人は、相続する際に税額控除として未成年者控除というものが受けられます。
借金というような相続財産のマイナスのものしかなかった場合は、相続放棄を行わないと未成年者でも、相続財産のマイナスのものを相続してしまいます。
特別代理人の選任が、相続放棄の場合も必要になってきます。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

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