親の連帯保証を相続放棄できる?

連帯保証人の長男が相続放棄すると、借金は返済しなくていいのでしょうか?
長男の連帯保証人としての契約は、債務者と契約を結んだものであるため、父親が亡くなったということでもこの契約関係は変わらないので、借金は返済する必要があります。
父親が亡くなったことによって、実際には債務を補償する必要があります。
親子と言うことも、連帯保証人に安易になるのは大きなリスクがあるため注意しましょう。

 

相続手続きの流れ

相続は、人が亡くなることによって始まりますが、相続人を確定することがまず必要です。
一般的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集めて確認し、子供や配偶者がいるかどうか、再婚や離婚があるかなどについて調査します。

次に、被相続人の名義になっている財産を調査します。
さらに、借金が被相続人にあったりする場合もあり得ます。
相続人が決まって、全ての財産もリストアップできれば、相続手続きする方法を決定します。
財産がプラスのもののみであれば、分割方法を相続人同士で決定します。
しかし、借金などの財産のマイナスものがあった場合は、相続人としては、相続放棄、単純承認、限定承認の選択肢があります。

 

相続放棄の3つの注意点

1.熟慮期間

相続手続きとしては、民法において「熟慮期間」が設定されています。
基本的に、熟慮期間は、相続が始まった時点から3ヶ月以内ですが、家庭裁判所に延長申請ができます。
どのようなことを熟慮するかは、先にご紹介した、相続放棄、単純承認、限定承認のどれを選ぶかを決定することです。
しかし、相続人を探したり、財産を調べたりするために時間がそれなりにかかるでしょうから、実際の熟慮期間としてはそれほどないでしょう。

2.法定単純承認

「法定単純承認」ということが、民法において決められています。
法定単純承認というのは、単純承認したと見られるため注意する必要があります。
というのは、相続放棄したくても、相続放棄が一定の行為をすればできなくなるためです。

3.相続放棄の申告・効力

相続放棄を実際にするには、必要事項を「相続放棄申述書」に書いて、必要資料と一緒に家庭裁判所に熟慮期間内に提出する必要があります。

 

他の相続人への影響は?

複数の相続人がいる場合は、相続放棄した際に、影響が別の相続人にあることを考える必要があります。
財産がプラスのものの場合は、相続放棄することによって、別の相続人が相続する分が多くなることもあります。

しかし、財産のマイナスの方が多ければ、相続放棄することによって、相続人の次の順位の人が考えてもみなかったような負債を負担するようになります。
例えば、親が多額の借金を残して亡くなって、相続放棄を配偶者や子供がすればどうなるでしょうか?
このような場合は、相続人の第二、第三順位の亡くなった親や兄弟などが、知らない間に負債を相続人として引き継ぐようになります。
このように、相続放棄する場合は、別の相続人に非常に影響があるため、自分が相続放棄することをきちんと他の人に伝えることが必要です。

 

連帯保証人とは

1.保証契約とは

例えば、お金を貸すケースについて考えてみましょう。
お金を借りる人は非常に信頼でき、全額を期限内に返してくれると思えば、お金を貸す人も安心でしょう。
しかし、お金を借りる人が別の人からも借金があり、返済も停滞しているような場合は、きちんと返してくれるか不安になります。
このような場合には「保証人」が大切になります。

2.連帯保証の責任

では、連帯保証と普通の保証はどのような違いがあるのでしょうか?
最も連帯保証と普通の保証が大きく違っているのは、「検索の抗弁権」と「催告の抗弁権」が連帯保証人には無いことです。
連帯保証人の場合は、お金を借りた人の全ての借金を返す義務があります。

 

【重要】故人の財産状況の正確な把握

スムーズに相続手続きを進めるためには、正確に故人の財産の状況を掴むことが必要です。
相続人同士で協力し、弁護士などにも相談しながら、漏れないように調べましょう。
借金の契約書や連帯保証契約などがあった場合は、早急に負債額などを確認する必要があります。

 

相続放棄と連帯保証の関係のまとめ

連帯保証人の長男が相続放棄しても、長男の連帯保証人としての契約は債務者と契約を結んだものであるため、父親が亡くなったということでもこの契約関係は変わらないので、借金は返済する必要があります。
相続放棄の場合は、熟慮期間、法定単純承認、相続放棄の申告・効力に注意しましょう。

複数の相続人がいる場合は、相続放棄した際に、影響が別の相続人にあることを考える必要があります。
連帯保証人の場合は、お金を借りた人の全ての借金を返す義務があります。
スムーズに相続手続きを進めるためには、正確に故人の財産の状況を掴むことが必要です。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。