Q:「家族信託」とは何ですか?相続対策に有効ですか?
A:「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

つまり、「信託」を家族の財産の管理・分割・承継に活用するものなので、相続対策には一定の効果が見込まれると思われますが、受託者が財産を不適切に扱わないようチェックする必要もあります。

【遺言で行いたいことを生前に実現できる】

「家族が揉めないための財産管理や家族への分割・承継の設計をきちんと立てておきたい。」こんな希望を持つ人たちの間で最近、注目されるのが「家族信託」です。
「家族信託」は、「信託」を家族の財産の管理や分割・承継に活用するものです。

では、「信託」とは何でしょうか。
それは、「財産の運用、管理、処分を信頼できる人や専門家に任せる仕組み」です。財産を託す人を「委託者」と言い、財産を託される人や機関は「受託者」と呼ばれます。財産によって実際に利益を得る人は「受益者」と言います。

信託した財産の所有権は委託者から受託者に移ります。運用、管理を機動的にするためです。ただ、受託者の固有の財産と信託財産は区別して管理しなければならないため、万が一,受託者の財産状況が破たんしてしまったとしても信託財産は守られるのが特徴のひとつです。
メリットは他にもあります。委託者と受益者との間で中身を自由に決められる点です。生前の財産管理はもとより、相続として実現する財産分割・承継と同様の効果を生前の受益権付与の形で実現できます。遺言代わりにもなるというわけです。

家族信託は通常、親が委託者となり、子どもが受益者となります。受託者は家族の誰かが就任します。家族が受託者となり、自宅を含む不動産を管理・承継をするケースが目立ちます。

Aさんは不動産の承継に信託を利用しています。Aさんの保有資産は、現在住む自宅と金融資産が5000万円程度あります。自分の死亡後は近所に住む次女に自宅を相続させる考えです。金融資産は既に自宅がある長女に残すつもりです。

Aさんは最初、自身が亡くなったあとの財産分割、継承について遺言書を作成しようと考えていました。
しかし、信託のほうが遺言よりも自由なので、司法書士に相談して信託契約にしたいということです。「遺言と同じ効果があるのに遺言を書くよりも気が楽」というわけです。

Aさん親子の家族信託は、次女に信託の受託者になってもらいます。近くに住んでいるので自宅の管理ができます。
Aさんが有料老人ホームに入居する場合、自宅を売る可能性がありますが、その手続きも次女が担うのです。

Aさんは受益者として引き続き住みます。さらに、Aさん死亡後の財産の最終的な帰属者として次女を指定しておけば、次女が自宅を相続できます。
Aさんは自宅の所有権を移すことに若干抵抗感はありましが、「いずれ次女の者にするのだから」とプランを受け入れました。それに、次女名義でも、Aさんが死亡するまで受益者であるため、名義を移した段階で次女に贈与税はかかりません。

【利用上の注意点】

家族信託には利用上の注意点もあります。まず、信託は財産の運用、管理を専門家に委ねる便利な制度だけにさまざまなコストがかかります。信託財産の中から支払う「信託報酬」が代表例です。事前に確認が必要です。
一方、信託を利用する際は、受託者がきちんと責任を果たしているかチェックしたいところです。
信託制度の中では、委託者から信用されて財産を託される受託者の責任が極めて大きく、受託者の義務は細かく決められています。財産を託された者が、実際に利益を受ける者のために全力を尽くすことが信託を支えているからです。

具体的には、受託者が自分固有の財産と信託財産をきちんと区別する「分別管理義務」のほか「忠実義務」も特に大切です。受託者が自分の利益のために、信託を受けた財産を不適切に扱うことなどは忠実義務の点から禁止されています。家族が受託者となる場合は特にチェックしたい点です。

なお、弁護士、司法書士の間では、家族の財産管理・承継、特に不動産の承継に信託を使うように積極的に提案する動きが顕著になってきました。弁護士、司法書士らが営業として受託者になることは現在、禁止されていますが、弁護士、司法書士らは信託監督人という立場で支援しています。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。