「法定相続情報証明制度」って?
「法定相続情報証明制度」というものが新たに制定されて、 平成29年5月29日に施行されました。この制度は、煩雑で面倒な相続手続を簡便化してくれるものです。
相続手続をするには、いろいろな書類を集める必要があります。申し込み手順もさまざまで、提示したらそのままになる書類や返却される書類などの区別もはっきりつきません。何か不足の書類があれば、改めてまとめてから役所や法務局に出直すことになり、無駄足も多くなるものです。
必要な書類は、被相続人(亡くなられた人)と相続人(相続する人)との間柄を示すものを、相続人の数だけ用意する必要があります。その他、提出書類は細かいものを含めるとさらに多くなり、集めるだけでも大変です。
もし、所有する土地が多い場合は、相続登記(名義変更)しなければなりませんが、この手続が面倒なため、登記そのものを行わないケースも少なくありません。所有者や権利者が不明な不動産が生じやすくなる一因ともなっています。
そこで、煩雑な手続を簡便化する目的で、本制度が設けられました。主な狙いは、不動産の相続登記が放置されるケースを減らすためと言えるでしょう。
相続財産のなかに不動産が含まれていない場合でも、本制度の利用は可能です。例えば、金融機関の預金口座を名義変更する場合はこれを利用することでスムーズな手続ができますし、自動車の名義変更も同様に可能ということになります。
「法定相続情報証明制度」の手続ってどうするの?
この制度を利用できるのは、被相続人(亡くなられた人)の相続人(相続する人)です。民法上で、相続人の範囲を明記していますので、制度の利用を検討している人は確認してみましょう。本制度の申出に際しては、代理人に依頼することも可能です。代理人としては、以下のような人が挙げられます。
- 親族
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合は本制度を利用できないので注意しましょう。
本制度の申出の具体的な手続には4つの段階があります。順番に説明します。
1. 必要な書類を集める
- 被相続人の戸除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
- 各相続人の住民票記載事項証明書
- 委任状
- 代理人団体所定の身分証明書のコピー
2. 「法定相続情報一覧図(※1)」を作る
被相続人と全ての相続人を一覧にした図を作成します。様式や記載例が法務局のホームページで紹介されていますので参考にすると作成しやすいです。
※1「法定相続情報一覧図」
“被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日並びに相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄を記載した書面のこと。”
3. 申出書を記入する
必要事項を記入した申出書を用意します。このフォーマットは、法務局のホームページでダウンロードするのがスマートです。
4. 登記所へ申し出る
上記で述べてきました全ての書類を集めて、登記所へ申出をします。申出する場所は、自分の都合に合わせて以下より選ぶことが可能です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産所在地
郵送による交付も可能なため、登記所まで出向くことが難しい場合は問い合わせてみましょう。
「法定相続情報証明制度」のメリットは?
この制度のメリットは、相続手続を単純化するということにあります。
相続手続をするときは、いろいろなところへ提出する書類が必要です。それを一つ一つ、集めて整理していくのは大変な苦労を伴います。銀行口座がたくさんあったり、所有している不動産が国内に散財していたりすると、煩雑さは何倍にも膨れ上がるものです。ただでさえ、身近な人を亡くして精神的にも疲れが出ているなかで行う作業ですので、ちょっとしたことでも負担になるでしょう。手続の内容によって書類を提出する窓口がそれぞれ違うため、毎回何枚もの書類を抱えて所定の窓口を訪れないといけません。
しかし、この「法定相続情報証明制度」を利用すれば、たった一枚の一覧図を持参することで、手続をすることが可能に。複数枚の書類を集める手間がなくなり、スピーディーかつ簡単に相続手続を進めることができるのです。
また、これにかかる手数料は無料です。書類を発行するのにかかる手数料は、少しずつでも件数が増えると大きな出費となります。この制度を使えば、発行そのものは1回のみでよくなりますし、一覧図に認証文を付した写しは、法務局が何度でも発行してくれるというのも助かります。
各所で被相続人と相続人の間柄をチェックされたり、説明したりする必要もなくなるため、ストレスなく淡々と手続できます。
デメリットはあるのか
この制度の主なデメリットとしては、以下の3つが考えられます。
- 戸除籍謄本等の書類を全て集めるのが大変
- 「法定相続情報一覧図」を自分で作成するのは負担が大きい
- 「法定相続情報一覧図」を代理人に依頼すると費用がかかる
まず一つは、最初に届け出る際、必須書類を丸ごと集めてくる必要があるということです。例えば、戸除籍謄本等がこれに含まれるのですが、書類を少しずつ集めるならまだしも一度に集めるのはなかなか大変です。被相続人の戸籍書類を一式集めるというと簡単なようですが、意外と一筋縄ではいかないものです。人が一人、出生してから死亡するまでには、住所が合併で変わっていたり、戸籍に関して相続人には知らされていなかった事実が判明したりと、いろいろなケースが考えられます。役所関連が平日にしか対応してくれないということで、面倒が増える面も見逃せません。
次に、「法定相続情報一覧図」を自分自身で作る必要があるということが挙げられます。この一覧図には正確な情報のみが記載されているべきなので、きちんと作成しようとすると、かなりの時間を要することになってしまいます。精神的ストレスも大きいでしょう。
いろいろな理由から、「法定相続情報一覧図」を自分で作成できない場合は、専門家に依頼するなどして代理人をたてるケースが多いでしょう。例えば、親戚や弁護士、司法書士、税理士などが担当することになります。この場合は、それなりに費用がかさむことになり、一つ一つの書類を集めていくよりも、経費がかかる結果となることも否めません。
なぜ、「法定相続情報証明制度」ができたのか
この制度は、相続人の負担を軽減するために制定されました。
上述してきたとおり、相続手続を行う相続人の精神的なストレスは、計り知れないものがあります。まだ悲しみの気持ちを抱えたなかで、多くの戸籍謄本などを集めて提出したり、あちこちの役所へ出向いたり、時間と費用を費やすことになります。
本制度を定めることによって、手間が多かった不動産登記及び相続預金の名義変更に関する手続を、簡易化にすることを目指しているのです。
相続人の負担を軽減することで、名義変更の手続がなされないために所有者がわからないままになった空き家や土地、あるいは睡眠預金などが発生するトラブルを減らしたいという目的があります。
土地などの不動産や預金は、日本社会にとっての財産でもありますから、放置されることは誰にとっても良いことではありません。財産を正しく活用するために、必要な制度であるということです。
まとめ
「法定相続情報証明制度」ができたことにより、これまで面倒なことの多かった相続手続を容易に完結できるようになりました。不動産の名義変更も、これによってスムーズにできるようになり、面倒だからという理由で放置されることも少なくなるでしょう。最初の手続は、書類を集める必要があるため少し時間を要します。その部分だけを専門家に依頼してしまえば、不要な労力を費やすことなく、効率的に相続手続を完了させることができるでしょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。