相続人がいない故人の遺産はどうなるの?
近年、独居老人や一生独身の人も多くなっています。
では、このような人で全く相続人がいない故人の遺産はどうなるのでしょうか?

相続人捜索の公告がなされます。

全く相続人がいないケースは、相続人不存在になります。
戸籍上相続人が亡くなっているなど見当たらないケース以外に、相続放棄を全ての相続人が行ったり、相続する資格が定相続人の廃除や相続欠格によって無くなっていたりするケースもあります。
一方、法定相続人の生死が分からない場合や行方が分からない場合は、相続人不存在にはなりません。
相続人不存在のケースは、まず法人に相続財産はなり、相続財産管理人が選ばれます。
そして、13ヶ月以上相続債権者や相続人を見つける手続きを行った後、相続人がいない場合は最終的に財産は国のものになります。
ここでは、相続人捜索の具体的な流れについてご紹介しましょう。

●1回目:相続財産管理人の選任の公告

最後に被相続人が住んでいたところを管轄している家庭裁判所は、検察官や利害関係人の請求によって、相続財産管理人を遺産の清算・管理を行うために選びます。
家庭裁判所は、官報によって相続財産管理人が選ばれたことを公告したり、名乗り出るように相続人にいれば促したりします。

●2回目:債権者・受遺者に対する債権申し出の公告

相続人が2ヶ月間1 回目の公告から経っても申し出ない場合は、相続財産管理人は、お金を被相続人に貸している債権者や受遺者という遺産を被相続人の遺言書によって譲り受ける人がいれば申し出るように、期間として2ヶ月以上のものを決めて公告します。
申し出が債権者や受遺者からこの期間中にあると、清算手続が期間が満了した後に行われます。

●3回目:相続人捜索の公告

2回目の広告の期間が過ぎても相続人がいなければ、検察官や相続財産管理人の請求によって、相続人を見つけるための公告を6ヶ月以上の期間を決めて行います。
相続人がこの期間が過ぎてもいなければ、相続人がいないことが確定します。

 

特別縁故者の財産分与請求

相続人がいないことが確定すれば、親族関係が法律上ない場合でも、被相続人が亡くなる前に一緒に生活していたり、被相続人を介護していたりしたなど、縁故が特別にある特別縁故者は、財産の分与を相続人がいないことが確定した後3ヶ月以内に請求できます。
特別縁故者へ財産を分与した後、財産が残っていれば国に納められます。
このように、財産が国のものに最終的になると言うことでも、手続きとしては13ヶ月以上も時間がかかるようになります。

 

相続させたい人や法人(団体)がある場合は?

遺言書を作っておくことが、相続させたい人や法人(団体)がある場合は最も有効です。
亡くなる前にお世話に特になった友人や老後に介護してくれた遠い親戚の人などに相続したり、団体の公益法人や宗教法人などに寄付したりするなど、財産を自由に相続することができます。
このように、財産を法定相続人でない人に相続することを「遺贈」と言います。

 

本当に相続人はいませんか?

本当に相続人がいないかどうかは、公的な文書でまず調べることが必要です。
行政書士事務所では、相続人がいないという多くの相談があるそうです。
しかし、相続人を改めて調べてみれば、相続人が現在住んでいるところが分かった、数次の相続人が見つかった、養子になる人が見つかった、海外に相続人がいた、などというように相続人が見つかることが多くあるそうです。
当然ですが、相続人がやはり見つからない場合もありますが、財産を共有者あるいは特別縁故者へ相続できる場合もあります。
そのため、相続人を調べる場合は、当センターに相談してみましょう。

 

相続人を探す方法を色々と紹介

相続人を探す方法としては、戸籍を調査するのが最も簡単なものです。
調査する際は、戸籍の附票を役所に行って請求します。
相続人を探すということがあるので、役所の担当者にこのことを話をする必要があります。
しかし、基本的に、戸籍の附票の請求は親族の一定の範囲内の人しかできないようになっています。
もしどうしても戸籍の附票の請求ができない場合は、事情を弁護士に話をして分かってもらうと、請求を弁護士を通じて許可してくれるため、知識として覚えておきましょう。

 

まとめ

全く相続人がいない故人の遺産はどうなるのでしょうか?
全く相続人がいない場合は、相続人捜索の公告がなされます。
相続人捜索の具体的な流れとしては、広告として1回目の相続財産管理人の選任、2回目の債権者・受遺者に対する債権申し出、3回目の相続人捜索が行われます。
相続人がいないことが確定して、特別縁故者へ財産を分与した後、財産が残っていれば国に納められます。
遺言書を作っておくことが、相続させたい人や法人(団体)がある場合は最も有効です。
本当に相続人がいないかどうかは、公的な文書でまず調べることが必要です。
相続人を探す方法としては、弁護士に頼むものもあります。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。