相続財産の内訳って知ってます?

国税庁が発表した資料では、日本国内でどのように相続財産の内訳がなっているかが紹介されています。
種類別の相続税の取得財産価額のトータル額は、2014年度で約12兆4086億円ですが、内訳は次にご紹介するようになっています。

inherited-property_2014

・土地は5兆1469億円の41.5%
・預貯金・現金は3兆3054億円の26.6%
・有価証券は1兆8966億円の15.3%
・構造物・家屋は6732億円の5.4%
・その他は1兆3865億円の11.2%
なお、この資料では、その他に生命保険を入れています。

種類別の相続税の取得財産価額のトータル額は、2013年度で約12兆5327億円ですが、内訳は次にご紹介するようになっています。

inherited-property_2013

・土地は5兆2073億円の41.5%
・預貯金・現金は3兆2548億円の26.0%
・有価証券は2兆676億円の16.5%
・構造物・家屋は6494億円の5.2%
・その他は1兆3536億円の10.8%

数値には年度によって増減が若干ありますが、ほとんど相続財産の内訳は一定になっています。
つまり、5割くらいが不動産関係、2割弱が有価証券、約3割弱が預貯金・現金になっています。

 

不動産:有価証券:現金「5:2:3」理想の資産比率とは?

一人の相続財産であるとこのような相続財産を考えれば、不動産関係の土地、構造物・家屋が約5割くらい、有価証券が2割弱、預貯金・現金が3割弱というようになります。
これが、日本国内における全体の相続財産のイメージになります。
一方、相続税対策については多くの人が考えているでしょうが、相続税対策を実際に行っている人はあまりいません。

いずれにしても、このような数値に相続税対策を行った結果がなっています。
資産比率としては、この数値を前提にして、不動産が5割、有価証券が2割、預貯金・現金が3割程度の割合で持つのがベターでしょう。
土地が大事であるということでも、土地のみで財産を持っていれば流動性があまりなく、換金する場合でも手前と時間がかかって、毎日の暮らしを考慮すると現実的ではありません。

一方、預貯金・現金のみで財産を持っていれば流動性がありますが、評価減が不動産と異なって無く、預貯金・現金自体に課税されます。
生前贈与を考慮した生命保険の場合は、融通が換金性において利きません。
株式のみで財産を持っていれば、経済状況や会社の業績によって価値が大きく変動します。

 

相続税の2倍の現金を持とう

資産は、このようにメリットとデメリットがそれぞれあります。
相続税は、さらに増税になるのが今後も必至です。
相続人のことを考慮すると、資産家は低い流動性の不動産を元気なうちに現金にして、預貯金・現金の相続財産に占める割合をできるだけ多くしておくようにしましょう。

では、預貯金・現金はどの程度の絶対額を持っておくといいのでしょうか?
預貯金・現金は、相続税を相続人が払える金額に相続税の2倍程度をプラスするのが理想です。
例えば、1000万円程度の相続税額とすると、預貯金・現金は2倍の2000万円程度を持っておくといいでしょう。

 

不動産における相続で注意する点

不動産を持っている親族が亡くなると、不動産を相続人の誰かが相続するようになります。
ここでは、不動産を相続する場合に注意することについてご紹介しましょう。

・遺産の分割方法については全員の相続人で話し合いをする

被相続人が不動産の建物・土地などを持っていた場合は、全員の相続人で話し合いをして、誰が不動産を相続するかを決定する必要があります。
なお、相続人が一人だけの場合、遺言書で被相続人が不動産の相続人を決めている場合は、その人が不動産を相続するようになります。
遺産分割協議というのは、全員の相続人で相続について話し合いをすることです。

遺産分割協議は、全員の相続人が集まって行う必要はなく、メールや手紙でやりとりしても問題ありません。
遺産を分割する方法は、意思統一が全員の相続人でできると問題ありません。

・不動産を共有する状態は可能な限り避ける

誰が不動産を相続するか決定するまでは、全員の相続人が共有する状態になっています。
共有する状態にしておくこともできますが、共有の状態であれば、不動産を売却する際には全員の相続人の同意が必要になります。

また、相続人の誰かが亡くなると相続が再度発生して、どんどん不動産に関係する人が多くなってしまいます。
このようなことを避けるには、特定の相続人が不動産は引き継ぐ方がいいでしょう。

 

意外と知らない相続財産のまとめ

国税庁が発表した資料では、日本国内での相続財産の内訳は、5割引くらいが不動産関係、2割弱が有価証券、約3割弱が預貯金・現金になっています。
資産比率としては、この数値を前提にして、不動産が5割、有価証券が2割、預貯金・現金が3割程度の割合で持つのがベターでしょう。
預貯金・現金は、相続税を相続人が払える金額に相続税の2倍程度をプラスするのが理想です。
不動産を相続する場合は、遺産の分割方法については全員の相続人で話し合いをする、不動産を共有する状態は可能な限り避ける、ことに注意しましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。