相続税の過度な節税防止に、政府は取り組みます。
相続税を逃れるために一般社団法人を設立したり、宅地の相続税を少なくするために住宅を贈与したりする相続税対策が拡大しているため、具体的な対策を2018年度の税制改革で行います。
相続税は、課税対象になる人が2015年からの増税によって多くなっており、課税の公平性を保つために相続税対策を封じます。

 

年間の相続税収は2兆円

相続税は、納める人が基礎控除の見直しによって多くなっています。
1年間に亡くなった人数に対して課税される割合は、3.6ポイント2015年にアップして8%になりました。
このため、相続税の負担感が納税者の間で急に多くなっており、政府も公平に相続税で課税する方針を出すことが必要であると考えています。
2017年度の税制改正においても、一つの論点に相続税対策は浮上し、高層マンションの上層階を、例えば、不動産投資で購入するような時には固定資産税を大きくしました。
しかし、新しい相続税対策が相次いでおり、いたちごっこに納税者と国の間でなっている感じもあります。

 

封印?社団法人を使った節税対策?

自民党税制調査会の会長は、社団法人を利用した相続税対策を問題にしています。
2008年から社団法人は設立が営利目的でもできるようになりましたが、相続税が株式会社と異なってかかりません。
また、役員数などついての決まりもなく、設立が割合容易にできます。
このことを悪用して相続税対策に利用する場合が多くなっています。

法人の代表者に親がなって設立して、資産を法人に移し、この後、代表者に子供を就かせると、相続税が資産にはかかりません。
このことを利用すると、子供だけでなく、孫など、資産を延々と課税されないで相続することができます。
さらに、法人を設立するためには登記費用の6万円がかかるだけです。

社団法人は、6075件が2016年は設立されており、1.5倍にこの5年で急増しています。
政府は、代表者を親族が継いだ際は、課税対象にする方向です。

 

社団法人を使った節税方法とは?

一般社団法人の場合は、個人と見なされ、相続税あるいは贈与税が課されます。
しかし、一般社団法人として「不当に減少」しない条件をクリヤーするものを設立して、財産をこれに贈与すると、基本的に、贈与した人が死亡した際に、一般社団法人の理事や社員に贈与した人の親族がなっても、相続税が財産とこの運用益には課税されません。

 

規制強化!小規模宅地の特例見直し

政府が問題にしている別の相続税対策は、小規模宅地の特例の悪用です。
相続税には、同居の配偶者などが亡くなった人の住まいを手放さなくてもいいように、負担が軽くなる制度があります。
しかも、持ち家が過去3年間に無い場合は、減税になる特例もあり、330㎡までは土地評価額が8割減少するため、相続税が少なくなります。

 

税金逃れの具体的なケース

例えば、40代の男性のケースについて考えてみれば、20代の長女にこの男性が持っている自宅を贈与して、持ち家が自分はない人になります。
つまり、3年以上「家なき子」として暮らします。
この段階で80代の男性の父親が亡くなれば、父親が持っている宅地を相続する際に相続税が少なくなります。
特例をこのような形で利用する人が多くなっており、減収見込み額は特例が適用されることによって2016年度において1350億円と3倍近く3年間で伸びました。
政府は、相続する際に、住んでいる家が自分でもともとは持っているものであったり、親族の3等身以内の人族が持っている家で生活していたりすると、特例の対象外にする方針です。

小規模宅地の特例とは?自宅は8割引き?

「小規模宅地の評価減の特例」という8割減に自宅の評価がなるものが利用できるかどうかが、納税額発生や相続税申告の分岐点になります。
相続人が以下にご紹介するような場合は、自宅の敷地が330㎡までの評価額に関しては8割減になります。

・被相続人の配偶者
・被相続人と同居している親族
・被相続人の持ち家がない同居していない子供

このように見てみると、両親が地方に住んでおり、大都市で相続人が仕事をしているほとんどの人は、実家を実際に相続した場合でも、8割減の特例のメリットが享受できないようになりそうです。

 

節税対策についての手法・税金まとめ

相続税を逃れるために一般社団法人を設立したり、宅地の相続税を少なくするために住宅を贈与したりする相続税対策が拡大しているため、政府は具体的な対策を2018年度の税制改革で行います。
2008年から社団法人は設立が営利目的でもできるようになりましたが、相続税が株式会社と異なってかからないため、相続税対策に利用する場合が多くなっています。
政府は、相続する際に、住んでいる家が自分でもともとは持っているものであったり、親族の3等身以内の人族が持っている家で生活していたりすると、特例の対象外にする方針です。
相続人が、被相続人の配偶者などの場合は、自宅の敷地が330㎡までの評価額に関しては8割減になります。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。