遺族が取り組むべき相続後問題
被保険者が亡くなった際には、給付金が「埋葬料」「葬祭費」などということで健康保険などから支給されます。
自治体によって、国民健康保険からの給付金は違っていますが、数万円程度が支給されます。
共済組合、協会けんぽ・組合健保、船員保険の場合は、5万円の埋葬料で、数万円〜数十万円が付加給付としてプラスされることも場合によってはあります。
そのため、このような給付金は忘れないで葬儀の後に必ず申請しましょう。
葬儀には費用がかかる
家族が亡くなれば、まず遺族は葬儀を行う必要があります。
葬儀はお金が多くかかるだろうと思っていても、実際に体験してみないとどの程度具体的にかかるかは分からないでしょう。
また、葬儀の準備で慌ただしいため、トラブルが費用をめぐって発生しています。
2014年に日本消費者協会が発表した調査データによれば、トータルの葬儀費は約190万円ということです。
葬儀のスタイルは家族や亡くなった人の考え方で違うため、個人によって葬儀費は違ってきます。
葬儀費は自分の費用で全て賄うということでなく、香典で一部賄うこともできます。
大きく葬儀費を分類すると、一式の葬儀費、寺社費、飲食費などになります。
この中で寺社費というのは、お寺に渡すお経・お布施・戒名というようなお金で、約45万円が平均額です。
そして、飲食費などは、通夜や告別式の料理、返礼品のための費用で、約34万円が平均額です。
葬儀費用の中では、一式の葬儀費が最も高くなります。
遺体を病院で引き取りした後の通夜、葬儀、火葬などの費用です。
葬儀のスタイルとしては、家族葬、一般葬、密葬などいろいろなものがあり、費用がそれぞれ違っています。
また、費用は祭壇などによっても違ってきます。
国民健康保険・社会保険(組合健保・協会けんぽ)から給付金などがある
葬儀費の一部の足しになるものとしては、健康保険に亡くなった人が入っていれば支給される給付金があります。
ここでは、多くの人が入っている国民健康保険、協会けんぽ・組合健保の社会保険についてご紹介しましょう。
国民健康保険
国民健康保険に入っているのは、会社を辞めたために協会けんぽ・組合健保を辞めた人、自営業者、職場の健康保険に入っていないアルバイトやパートの人です。
あるいは、退職したことなどによって一時的に入っている場合もあります。
国民健康保険に入っていた人が亡くなった場合は、喪主に1万円~7万円が葬祭費として支給されます。
なお、自治体によって葬祭費の金額は違っています。
社会保険(組合健保・協会けんぽ)
社会保険はサラリーマンが入っていますが、「組合健保」という企業の大手が健康保険組合を自前で運営しているものと、「協会けんぽ」という中小企業の従業員など入っているものがあります。
被扶養者や被保険者が亡くなった場合には、それぞれ埋葬費・埋葬料が支給されます。
例えば、協会けんぽの場合は、埋葬料として被保険者が亡くなった場合に家族に5万円が支給されます。
一方、埋葬費は、被保険者が亡くなった際に家族がいなければ、埋葬した人に対して支給されます。
支給されるのは、5万円以内で埋葬費の実費になります。
また、組合健保の場合は、埋葬費にプラスして、「付加給付」として数万円が設けられている場合もあります。
共済組合・船員保険から支給される給付金
給付金が亡くなった際に支給されるのは、サラリーマンや自営業者以外にもあります。
船員が入っている船員保険や公務員が入っている共済組合の場合でも、葬祭料や埋葬料が支給されます。
そのため、忘れないで葬儀の後には必ず申請しましょう。
地方公務員や国家公務員、私学の教職員などは、共済組合に入っています。
埋葬料や家族埋葬料が、公務以外で組合員が亡くなれば支給されます。
また、数万円の付加金が組合によってはプラスされます。
地方職員共済組合の場合は、地方団体関係団体職員と道府県職員が入っていますが、被保険者が亡くなった際に家族に対して5万円の埋葬料が支給されます。
一方、家族埋葬料の場合は、被保険者が亡くなった際に家族がいなければ、埋葬した人に対して5万円以内で埋葬の実費が支給されます。
相続後の給付金の受け取りのまとめ
被保険者が亡くなった際には、給付金が「埋葬料」「葬祭費」などということで健康保険などから支給されます。
2014年に日本消費者協会が発表した調査データによれば、トータルの葬儀費は約190万円ということです。
葬儀のスタイルは家族や亡くなった人の考え方で違うため、個人によって葬儀費は違ってきます。
葬儀費の一部の足しになるものとしては、国民健康保険、協会けんぽ・組合健保の社会保険、船員保険、共済組合から支給される給付金があります。
そのため、このような給付金については、忘れないで葬儀の後に必ず申請しましょう。
なお、相続後の給付金の受け取りについてもし分からないことがあれば、相続に強い専門家が在籍する当センターにご相談ください。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。