自分に債務がある時に…

相続については、民法において、相続が始まった際の被相続人の財産に属する権利義務の全てを相続人が承継するということが決まっています。
そのため、相続によって、相続人は権利だけでなく、義務も承継します。

つまり、相続する際には債務も相続する対象になります。
相続人が相続した財産は、遺言がなければ、具体的に遺産分割によって分けるようになります。

遺産分割協議が代表的なものです。
遺産分割協議の場合は、それぞれの相続財産ごとに誰が相続するかを決定するようになります。

では、債務はどのように相続するのでしょうか?
金銭の債務は、法定相続分で相続人に当然相続されるので遺産分割対象ではないという、最高裁判所の判決があります。
この法定相続分というのは、民法で決められている、例えば、2分の1の配偶者の相続割合などの相続分のことを言います。
この理由としては、債権者の承諾を得ないで遺産分割協議で変えることができるようにすれば、債務を資金が無い相続人に集めて、相続する債務を避けることができるのを許可しないためと言われています。

また、遺言は債務に関してできないのでしょうか?
債権者の利益を考慮すれば、当然法定相続分で分割されるため、特定の相続人の債務を自由に遺言で決めても、債権者にこれを主張できないようになります。
しかし、実際には、一人の相続人が単独で遺産を相続する代わりに全ての債務を負担するというような遺言はあります。

では、これはどのような意味があるのでしょうか?
主張が債権者にできないと言っても、少なくとも負担する割合を相続人同士で事前に決定しておくのは意味があります。
一方、負担する割合を決定しても、債権者にこれを主張できなければ、債権者の利益がこれによって侵されないと言えます。
そのため、このような協議が、相続人同士で債権者に対して債務を弁済した後で求償する割合を決定しておくために行われています。

 

債務を引き継ぐ割合は?

相続権がある人が、債務は引き継ぐようになります。
しかし、法律で債務を相続人のそれぞれが相続する割合は決定しています。
債務を相続人のそれぞれが相続する割合は、「法定相続分」という資産を相続する際と同じものによって決定されます。

例えば、亡くなった父親の債務が1000万円あり、母親、長男、次男の3人が相続人としましょう。
この際には、500万円を母親が負担し、250万円ずつを長男、次男がそれぞれ負担するようになります。
そして、相続人は、それぞれが負担する債務分を支払うと、支払義務が無くなります。
そのため、別の相続人の債務分は支払う必要がありません。

 

遺産分割協議では債務は分割されない?

債務が亡くなった父親に残っていると、遺産分割協議において長男が実家を相続するため長男が全ての債務も相続するというような場合はよくあります。
このような場合は、遺産分割協議で債務も実家も相続しない別の相続人は、全く債務を支払う必要がないように考えられます。

しかし、そのように法律においてはなっていません。
遺産分割協議の位置づけとしては、身内の相続人同士による話し合いになっています。
そのため、債務を一人の相続人が負担するように遺産分割協議で決まっても、債務者は、返済を相続人の全てに要求しても問題ありません。

また、相続人は返済を要求されると、支払義務が法律的にあるので支払う必要があります。
全く遺産を相続していないにも関わらず相続人が債務を支払わされた場合は、財産を相続した人に要求する必要があります。

 

債務を引き継がない方法は?

債務をどうしても引き継ぎたくない場合は、相続放棄ができます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続が始まってから3ヶ月のうちに書類を出すと成立します。
そして、相続放棄受理通知書を家庭裁判所からもらうと、法律によって債務の返済義務が無くなります。
債務を相続しない方法としては、唯一相続放棄があります。
「相続放棄する」と遺産分割協議でいかに記載しても、相続放棄を法律的にはしていないため注意しましょう。

 

●まとめ

相続については、民法において、相続が始まった際の被相続人の財産に属する権利義務の全てを相続人が承継するということが決まっています。
そのため、相続によって、相続人は権利だけでなく、義務も承継するので、相続する際には債務も相続する対象になります。
なお、金銭の債務は、法定相続分で相続人に当然相続されるので遺産分割対象ではないという、最高裁判所の判決があります。

債務を相続人のそれぞれが相続する割合は、「法定相続分」という資産を相続する際と同じものによって決定されています。
債務を一人の相続人が負担するように遺産分割協議で決まっても、債務者は、返済を相続人の全てに要求しても問題ありません。
債務をどうしても引き継ぎたくない場合は、相続放棄ができます。
また、債務の相続でトラブルになった場合は、相続に強い専門家が在籍する当センターにご相談ください。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。