控除・増税がどのような流れになっているか気になっている人も多くいるでしょう。
ここでは、「控除・増税」の流れ、把握しておくべきポイントについてご紹介しましょう。
国と地方の実効税率
税制改正として打ち出されるものは、ここ数年、個人は増税、法人は減税という流れが鮮明です。
アベノミクスという安倍政権が推進している経済政策が、この背景にはあります。
確実に経済を再生してデフレから脱却するために、国の政策としては従業員の賃上げに繋がるように企業の収益力をアップするものを掲げています。
そのため、法人税の減税を税制改正においても実行しています。
国と地方の実効税率を、外形標準課税と合計して、32.11%に2015年度であったものから、20%台まで数年後には引き下げる目標にしています。
一方、年々個人への増税は強まっています。
まず、税率構造が所得税は変わって、最高税率として住民税と合計したものは、2015年に55%に50%からなりました。
また、給与所得控除というサラリーマンが給与から差し引けるものも少なくなっています。
給与所得控除の上限額は、1500万円超の年収の場合は2015年には245万円でしたが、1200万円超の年収の場合は2016年から230万円に、1000万円超の年収の場合は2017年から220万円というように少なくなってきました。
相続税も50%から55%に最高税率が引き上げ
相続税も50%から55%に最高税率が引き上げられ、大幅に基礎控除額も少なくなりました。
相続税は、従来の3億円超の資産の50%から、6億円超の資産の55%に最高税率が引き上げになりました。
なお、税率が引き上げされるのは、資産として2億円超のものを相続する場合です。
基礎控除額の場合は、「3000万円の基礎控除額+法定相続人数×600万円」に、従来の「5000万円の基礎控除額+法定相続人数×1000万円」からなります。
例えば、妻と2人の子供が相続人の場合には、従来は相続額が8000万円までは基礎控除額より少ないため相続税はかかりませんでしたが、改正された後は、4800万円を超えた相続財産の分は相続税がかかります。
そのため、自宅の地価が高い場合は、ほとんどが相続税の対象になってきます。
増税になっているもの
年々、社会保険料の健康保険や年金なども増税になっており、個人としては消費税の増税も合わせると増税になっているものが多くあります。
当然ですが、可処分所得は増税によって少なくなっており、個人消費が冷え込んできます。
現在の政権は、景気が良くなることへの期待があることでサポートされており、インフレ率として2%のものを約束しており、政権を運営している上において経済を活性化することは至上の命題です。
そのため、なんとしても消費が冷え込むことは避けたいため、個人の富裕層をメインにした増税を行う一方、消費を振興するための対策も行っています。
消費税の増税によって、住宅購入に影響が特にあります。
日本においては、戦後、持ち家を推し進めることによる住宅政策を、一貫してカンフル剤として景気を良くするために使ってきました。
消費税の増税と一緒に、今回も住宅取得資金贈与の優遇や住宅ローン減税を拡充しました。
住宅を所得の低い層が取得しやすくするために、「すまい給付金」という30万円が最大給付されるものも同時に設けました。
さらに、税制改正においては、2015年に資金を現役世代に高齢者から移すことを促進するために、子育て資金や教育資金の贈与税の特例も拡げました。
NISAとは?
投資上限額も、NISAが2014年に導入されて引き上げられました。
NISAというのは、「少額投資非課税制度」のことで、中長期の個人の投資家の資産運用をサポートする制度です。
NISAの特徴についてご紹介しましょう。
・売却益・分配金・配当金などが課税されない
NISA口座で買うと、公募株式・上場株式投資信託などの売却益・分配金・配当金などが課税されません。
・5年間、年間に120万円までは課税されない
投資をスタートした年を含めて、課税されない期間は5年間です。
NISA口座は、開設が2014年~2023年の10年間できます。
課税されない枠として、120万円まで毎年買うことができます。
5年間の課税されない期間が終わった時点で、持っている上場株式などを続けて課税されないようにしたい場合は、終った時の120万円の時価を上限に、次の年に設けられる課税されない投資枠へロールオーバーすることができます。
・20歳以上の日本に住んでいる人が対象になる
対象になるのは、日本に住んでおり、20歳以上にNISA口座の開設年の1月1日になっている人です。
なお、20歳未満の場合でもジュニアNISAを利用することができます。
ジュニアNISAの詳しいことについては、ネットなどで紹介されているためチェックしてみましょう。
まとめ
可処分所得が増税によって少なくなっていくことが心配される現在、優遇措置に安易に飛びつくのは注意しましょう。
優遇措置を利用すると、投資や住宅購入が有利に税制上はできますが、カンフル剤として需要喚起するものが無くなった場合は不透明です。
優遇措置を受けるために投資や住宅購入を過大に行って、投資リスクを抱えたり、無理が住宅ローンの返済に出たりすることがないように、トータルの損得を十分に見極めましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。