長男は家業を継いでくれて、病気を患っている妻の面倒も看てくれているが、二男は放蕩の限りを尽くし、親には金の無心しかしてこないばかりか、妻に暴力を振るったりもしてきている。長男に全てを相続させる旨の遺言書も作成したが、二男が遺留分を主張してくることも大いに考えられるので、相続人から外したい・・・そのようなご相談を承りました。そもそも相続人から外す、なんていうことは可能なのでしょうか?

1 相続人の欠格事由

法定相続人である者が、被相続人(故人)や他の相続人の生命を故意に侵害するような行為をしたり、被相続人の遺言行為に不当に干渉したりした場合に、その相続人が相続する権利を失わせる制度を「相続欠格」といいます。
民法第891条では、相続欠格事由を以下のように定めています。

➀故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

➁被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

➂詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
➃詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
➄相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

➀及び➁は生命を侵害する行為に関する規定になりますが、たとえば、相続人が被相続人や他の相続人に対して殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合がこれにあたります。「故意に」とありますので、過失致死や傷害致死はこれには当たらないと考えられます。

➂または➄は被相続人の遺言行為への不当な干渉に関する規定になりますが、これらの行為が欠格事由に該当するためには、相続する上で自己の利益のため、若しくは自己の不利益を妨げるため、という意思があることが必要になります。

相続の欠格事由に該当した相続人は、裁判手続などを経ずとも、当然にその被相続人との関係で相続する権利を失うことになります。それと同時に、遺贈を受けることもできなくなってしまいます(民法第965条)。

相続欠格の効果は、相続が発生する前に欠格事由に該当した場合はその時に、相続開始後に欠格事由に該当した場合は、相続開始時に遡ってその効力が発生します。但し、その効果は、その相続欠格者と被相続人との間で生じるものであるにすぎず、欠格者であっても他の者の相続人になることはできますし、その欠格者に子がいる場合は、その子が代襲相続人となります。

 

2 推定相続人の廃除

相続人の廃除とは、相続人となる者に、相続欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待や侮辱、非行等がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求し、審判を経ることによって、その相続人の相続する権利を剥奪してしまう制度です。

民法第892条では次のように規定されています。
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」

仮に、相続させたくない推定相続人がいるのであれば、生前贈与や遺贈等の方法で、廃除と同様の目的を達することができそうですが、その相続人の遺留分が侵害されていれば、遺留分減殺請求をされてしまうこともあるでしょう。

この廃除の制度は、相続人の遺留分を否定し、その相続人の相続する権利を剥奪してしまう制度なのです。
したがって、廃除の対象となる推定相続人は、兄弟姉妹以外の相続人となります。兄弟姉妹は遺留分権利者でないため、兄弟姉妹に相続させたくないのであれば、それ以外の者に生前贈与や遺贈すれば足りるからです。

それでは、具体的にはどのような事例が、この廃除に該当するのでしょうか。
被相続人に対する虐待、重大な侮辱の具体例としては、被相続人に対する度重なる暴行、老齢で病床の被相続人に生活費を与えず暴言を吐く行為などがこれにあたります。虐待とは、被相続人に向けられた暴力や耐え難い精神的な苦痛のことであり、重大な侮辱とは、被相続人の名誉や感情を害するような行為を言います。

被相続人に対する著しい非行の具体例としては、多額または度重なる借金などの返済を被相続人にさせたり、被相続人の財産を無断で担保に入れたりなど、被相続人が経済的・精神的被害を受けている場合などがこれにあたります。

相続人から廃除をするためには、被相続人が生前に家庭裁判所に申立をする方法と、遺言によって廃除の意思表示をする方法があります。

生前廃除の場合には、被相続人が相続人に廃除事由があると考えたときに、請求権者である被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、廃除の請求をする必要があります(家事事件手続法188条1項)。

具体的には、上記管轄家庭裁判所に対し、推定相続人廃除審判の申立書を提出する方法によって廃除請求を申し立てることになります。
また、審判が確定した後、市区町村にその旨を届け出る必要があります。具体的には、被相続人の戸籍のある市区町村役場に、前記審判書を添付して、推定相続人の廃除の届出を行います。これによって、戸籍に推定相続人が廃除された旨が記載されます。

遺言により推定相続人の廃除の意思表示を行なわれた場合は、遺言執行者が相続開始後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりませんので、予め、遺言執行者を選任しておく方がよいでしょう。

相続人の廃除の効果は、被相続人が廃除を請求した場合は、その審判が確定した時から効力を生じますが、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をした場合は、その効力は相続開始時に遡ってその効力が生じます。

但し、その効果は、その廃除者と廃除の請求をした被相続人との間で生じるものであるにすぎず、廃除者であっても他の者の相続人になることはできますし、その廃除者に子がいる場合は、その子が代襲相続人となることは、上記の相続欠格と同じです。

しかしながら、実務の面で言えば、推定相続人の廃除については、家庭裁判所は慎重な審議を行う傾向にあり、認められた事例はさほど多くないのが現状です。本件のご相談内容についても、相続人の欠格事由には該当しないため、廃除が認められるか否かとなりますが、難しいものと考えられます。
何か相続人との間で、トラブルを抱えていらっしゃったりするようなことがあれば、是非とも一度ご相談下さい。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。