母が亡くなりました、相続を放棄した場合は、その財産も受け取れなくなるのでしょうか?
1 まず、相続放棄の手続きとは
相続放棄とは、相続放棄をしようとする相続人本人、若しくはその代理人が、家庭裁判所に相続放棄をしたい旨の申述をし、裁判官の審理を経て行われる手続きです。
相続放棄の手続きは、民法では、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
どうしてもこの期間中に相続放棄の申述が出来ない特別な事情がある場合は、この期間中に管轄家庭裁判所に、期間の伸長を申立てることで、家庭裁判所がこの3ヶ月の熟慮期間の伸長を認めてくれます。(民法第915条)
2 相続には、何があるの?
〈単純相続〉プラスの財産、マイナスの財産もすべて相続します。
〈限定承認〉相続によって得たプラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済し、残りを相続します。相続人が複数いる場合、相続人全員共同での書類提出になります。一人でも反対者がいる場合は出来ません。その場合、反対者に相続放棄をしてもらい、その他全員で限定承認ができます。
〈相続放棄〉相続を放棄する方法です。プラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法です。始めから相続人でなかったものとみなされます。
3 期間も過ぎているし、結局祖母の相続は放棄できないの?
いいえ、まだ諦めるのは早いでしょう。
相続人が相続の承認または放棄をしないまま亡くなった場合、その相続人の相続人が自分の前の相続人が持っていた相続の権利を相続により取得します。
本件で言うと、相談者らの祖母が亡くなった時点で、母が祖母の相続人でしたが、相続手続きを行わずに亡くなりました。
ついては、相談者と弟の2人は、祖母と母の相続分を受け取ることになります。
上記の状態を『再転相続』と言います。
祖母の相続分は放棄し、母の相続分は相続したい。
この祖母の相続分だけ相続放棄することを『再転相続放棄』と言います。
また、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するとしています。(民法第916条)
本件では、相談者が母が亡くなったことを知った日を起算点と考えます。
ですから、この日から3ヶ月間が熟慮期間となりますので、この期間内に、祖母と母の相続について、どうするか決めます。
4 もし逆に母の相続を放棄することになったとしたら?
最高裁判所の判例では、相談者が祖母と母の間の相続を先に承認または放棄した場合には、後に母と相談者の間の相続を承認することも放棄することもできますが、母と相談者間の相続を先に放棄した場合には、もはや祖母の相続を承認も放棄もできないとしています。
ですから、先に母と相談者間の相続放棄を行うと、母から相続した祖母と母の間の相続の権利も失うことになります。
本件では、「祖母の相続分は貰わずに母の相続分だけ貰う」ことは可能ですが、「祖母の相続分だけ貰い母の相続分は貰わない」ということは出来ませんので、注意が必要です。
5 そもそも相続財産は把握できていますか?
本件では、祖母の遺産はあきらかに負債が多いことが間違いないことが分かりましたが、疎遠であったりの事情で遺産の情報が不足している場合、現金・預金・不動産・有価証券・自動車・貴金属・借金等の調査が重要です。間違った相続手続きをしないためにもしっかり調査しましょう。
6 相続人は特定できていますか?
相続人の特定には、故人の一生で作られた全ての戸籍をさかのぼって戸籍謄本に取得していきます。
想定外の相続人が見つかった場合、その人を除いて相続手続きを進めることはできません。連絡を取り説明をして協力をしてもらう必要があります。
7 相続放棄と遺産分割協議の大きな違い
故人の財産を相続しないという意味で『放棄』という言葉が用いられることが多いですが、相続放棄の手続きを行うのと、遺産分割協議で相続分を放棄することでは、結果が大きくことなることがあります。
それは『負債(債務)』についてです。
相続をするということは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐこととは、上記で説明したとおりです。
相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことで、初めから相続人でなかったことになるため、債権者に対して、自分は相続人でないことを主張することができます。
しかし、遺産分割協議で相続人の一方が引き継いだ旨を示していたとしても、それは当事者間での取り決めなだけであって、債権者に対しては何ら効力はありません。
仮に、相続財産を引き継ぐと主張した相続人が支払うことができなくなってしまえば、債権者は法定相続分に従って、相続人それぞれに対して請求することができてしまうのです。
このことを誤解して、負債を相続してしまっては元も子もありませんから、注意して下さい。
8 死亡保険金は、相続放棄をしても受け取ることができる?
死亡保険金契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。
例えば契約者・被保険者が母、死亡保険金受取人が相談者の場合、相談者が受け取った死亡保険金は相談者の固有の財産になります。
死亡した母の財産ではないため、相談者は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
しかし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
9 最後に
本件ように、単純な相続放棄とは違う場合、手続きを誤ると負債を相続することになってしまったり、相続できたものを諦めることになりかねません。
もしも貴方が悩まれていたり、ご自身で解決が出来ない時は、悩まずにすぐ当センターに相談をしましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
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