相続する場合に、親が借金をしていることもあるのではないでしょうか。
では、親が借金をしていた場合には相続放棄をする方がいいのでしょうか?
ここでは、親が借金をしていた場合に、相続放棄をすべきかどうかの判断基準についてご紹介しましょう。

相続放棄をする方がいい場合としない方がいい場合

相続放棄をする方がいい場合として

・多額の借金が被相続人にある
・遺産相続でトラブルになりたくない
・長男などに被相続人の事業を承継させたい
・借金の額が分からない

相続順位が相続放棄をした場合には上がるのみで、基本的に代襲相続が相続放棄は発生しないため、遺産分割協議をこの場合は行います。
基本的に、代襲相続というのは、本来であれば被相続人の子が相続すべき遺産を、すでに子も亡くなっているケースなどの場合に、代わりにその子である孫が相続することです。
被代襲者は代襲される人、代襲者は代襲する人を指します。

例えば、被相続人の配偶者、子・孫、子・兄弟がいた場合、相続放棄を被相続人の子がすると、代襲相続が孫に発生する場合はありません。
相続放棄を全ての相続人がすると、相続財産は国のものになります。
しかし、代襲相続が例外的に発生する場合があります。
この場合は、まだ被相続人の親が生きており、代襲相続が孫の「長男」に発生するものです。

例えば、被相続人が借金をして亡くなって、相続放棄をその子である長男がした場合、相続権が被相続人の親に移ります。
相続の一つがここで終わりますが、被相続人の親がこの何年か後に亡くなった場合、代襲相続人に被相続人の親から見た場合に孫になる長男はなります。

 

相続放棄をしない方がいい場合

・子が全財産を配偶者に相続させようとしている
・子が全財産を孫に相続させようとしている
・財産はマイナスのものの方が多いと考えられ、相続放棄をとりあえず考えている

相続放棄の場合には、借金がどの程度の額あるのか分からない場合に、相続放棄をするかどうかの判断が難しくなります。
万一、どの程度マイナスの遺産分があるか分からなければ、「限定承認」という方法がいいでしょう。
この限定承認というのは、プラスとマイナスの遺産がある場合に、相続をプラス分をマイナス分がオーバーしない範囲で行うという相続方式の便利なものです。
例えば、100万円のプラスの遺産があり、150万円以上マイナスの遺産があることが分かっていれば、マイナス分を相続放棄して回避します。
一方、150万円以上のマイナスの遺産があるだろうが分からない場合は、限定承認を利用すると、マイナス分が正確に分かった時に、100万円以下の場合には全てそのまま相続します。
また、マイナス分が150万円をオーバーする場合は、相続を100万円までして、相続を残りはしないということができます。
なお、限定承認の詳細については、ネットなどでも紹介されているため確認してみましょう。

相続放棄の場合に準備する書類

基本的に、相続放棄の場合に準備する書類についてご紹介しましょう。

相続放棄申述書

相続放棄申述書は、家庭裁判所の公式サイトでもダウンロードできます。
それほど多く書くべきことはありませんが、どのように「申述の理由」を書くかが非常に大切な場合があり、詳しい説明資料や事情説明書を必要によって追加することもあります。

被相続人の戸籍附票あるいは住民票除票

被相続人が最後に暮らしていた本籍地がある役所で、被相続人の戸籍附票あるいは住民票除票は入手できます。
生まれてから亡くなるまでの戸籍などの全てがここであるといいですが、無い場合には戸籍などを転籍先などの役所に請求して、生まれた時まで探す必要があります。
遠いところの場合には、郵送でも入手できるため、問い合わせを管轄の役所にして入手しましょう。
この場合に、被相続人が亡くなった時の住所と登記簿上の住所が違っていた場合は、戸籍の附票や住民票の除票も入手して、住所がどのように繋がっているかが明確になるように証明書を入手する必要もあります。

相続放棄する申述人の戸籍謄本

戸籍謄本は種類がいくつかありますが、この種類に関係なく、本籍地の戸籍がある役所でしか入手できません。
住んでいる市区町村役場では、直接戸籍謄本は入手できないため注意しましょう。
なお、手数料がかかることもあります。

収入印紙

相続放棄の場合には、必ず800円の収入印紙が必要になります。

切手

切手としては、5枚程度80円のものを準備しましょう。

まとめ

ここでは、親が借金をしていた場合に、相続放棄をすべきかどうかの判断基準についてご紹介しましたが、お分かりになったでしょうか?
相続放棄の場合には、相続放棄をすべきかどうかの判断基準について十分に把握しておきましょう。
また、相続放棄の場合には書類が多く必要になります。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。
万一、自分で判断することが困難であればプロの弁護士へ相談するのもいいでしょう。