小規模宅地の特例って?
贈与の対象は、預貯金・現金以外に土地などもあります。
では、小規模宅地の特例は、土地の贈与の際の評価額に利用できるのでしょうか?
土地の贈与の際の評価額には、小規模宅地の特例は利用できません。
小規模宅地等の特例というのは、一言で言うと、「自宅として亡くなった人が使っていた土地に関しては、相続が8割減でできるというものです。
この小規模宅地等の特例が適用になるのは、330㎡までの土地面積になります。
しかし、土地面積が330㎡をオーバーしている場合は、330㎡までが8割減になり、これをオーバーした部分は普通の評価額になります。
この小規模宅地等の特例の場合は、いずれにしても減額幅が非常に大きいため、相続税はこの特例が適用になるかどうかで何千万円も違う場合があります。
小規模宅地特例を使える3人の相続人(1.配偶者2.同居親族3.家なき子特例)
この小規模宅地等の特例は、使える条件があります
実際には、小規模宅地等の特例は、使えない人と使える人がいます。
自宅を小規模宅地等の特例が使えない人にもし相続すると、8割減にせっかくなるものが全く使えなくなります。
・配偶者
配偶者の場合は、先に妻が亡くなった夫の場合と、先に夫が亡くなった妻の場合があります。
自宅を配偶者が相続した場合は、この小規模宅地等の特例が無条件で使えます。
・同居親族
同居親族の場合は、一緒に被相続人と生活していた親族が相続が始まった際に自宅を相続すると、8割減に自宅の評価額はなります。
この場合に非常によくある疑問としては、「同居というのは、住民票のみが一緒になっているといいか?」ということがあります。
この特例は、住民票が一緒でも同居を実際にしていなければ使えません。
さらに、同居を実際にしていたかは、徹底的に税務署の職員が調査します。
そのため、同居を実際にはしていないにも関わらず、同居していたかのように見せようとするのは考えないようにしましょう。
なお、住民票が違ったところにあった場合でも、この小規模宅地等の特例は同居を実際にしているのであれば受けることができます。
また、よくある疑問としては、「どの程度の期間同居しておく必要があるか」ということがあり、同居している期間は、実際には制限がありません。
実際にはあり得ないことでしょうが、この小規模宅地等の特例は同居を亡くなる一週間くらい前からしていた場合でも受けられます。
しかし、この小規模宅地等の特例は、亡くなってから、そこに10ヶ月間は住み続ける必要があるという制限があります。
そのため、同居を一時的にするというのはやはりできません。
・家なき子
家なき子の場合は、亡くなった人と一緒に住んでいなく、しかも、自分の持ち家で3年以上生活していない親族です。
もっとよく分かるように言うと、例えば、子供が賃貸住宅で生活しているような場合が該当します。
このように子供が持ち家がないような小規模宅地等の特例を、「家なき子特例」と税理士の業界においては呼んでいます。
家なき子特例の場合は、細かい条件がこれ以外にも付いています。
家なき子特例を使うための条件としては、.配偶者と相続人で同居している人がいないことです。
条件として配偶者がいないというのは、つまり、家なき子特例の場合はすでに配偶者が亡くなっていたり、あるいは、配偶者が元からいなかったりするような2次相続に限って使うことができます。
また、相続人で同居している人もいないというのは、つまり、家なき子特例は亡くなった人が自宅に一人で住んでいるような場合に使えるため、割合使える場合は少ないでしょう。
1次相続の場合は、相続を同居親族あるいは配偶者が行うと8割減になり、2次相続の場合は、相続を同居親族あるいは親族で持ち家がない人が行うと8割減になります。
小規模宅地等の特例適用の手続き
相続税の申告が、小規模宅地等の特例適用の手続きの場合には必要になります。
相続税を申告する際に、小規模宅地等の特例を受ける旨を書いて必要書類と一緒に提出します。
税金が小規模宅地等の特例が受けられると課税されないようなケースで、これが適用されると相続税が課税されないということで安心して、そのままにしておいたような場合は、申告を後からしようとしても、一定の期間が相続が始まってから過ぎてしまえば、小規模宅地等の特例が受けられなくなります。
そのため、相続税の申告手続きを必ず行いましょう。
小規模宅地等の特例のまとめ
小規模宅地等の特例は、一言で言うと、「自宅として亡くなった人が使っていた土地に関しては、相続が8割減でできるというものです。
小規模宅地特例が使える相続人としては、配偶者、同居親族、家なき子になります。
相続税の申告が、小規模宅地等の特例適用の手続きの場合には必要になり、相続税を申告する際に、小規模宅地等の特例を受ける旨を書いて必要書類と一緒に提出します。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。