• 相続人等に対する売渡請求って?

一般承継の相続、会社分割、合併で株式を移す際は譲渡制限株式でも移す制限はできません。

では、相続や会社分割などによって株式を会社に良くない人が買取しても、これを会社は受け入れざるを得ないのでしょうか?

 

  • 株式売渡請求の手続方法

株式売渡請求の手続の流れについてご紹介しましょう。

・株主総会の特別決議

議決権を売渡請求対象株式の株主は行使することができません。

なお、株主が1人であれば行使することができます。

 

・株式を相続によって取得した人に対する売渡請求

売渡請求は、相続などが分かった日から1年以内に請求する必要があります。

 

・株主と会社による協議

株主と会社による協議で成立した場合は、協議した価格で買取します。

株主と会社による協議で成立しない場合は、請求した日から20日経つと失効し、請求した日から20日以内であれば裁判所に申し立てして、裁判所が決めた価格で買取します。

 

  • 売渡請求期限は1年以内・裁判所への申立

・1年以内の売渡請求期限

売渡請求は、株主総会の特別決議を経て一般承継の相続、会社分割、合併というようなものが分かった日から1年の内に行う必要があります。

そのため、売渡請求は一般承継が分かった日から1年経つとできないため注意する必要があります。

・裁判所への申し立て

売渡請求の場合は、基本的に、売買価格は株式と会社がある人が協議して決まります。

協議して決まると、売渡請求してから20日のうちに裁判所に申し立てすることもできます。

協議しても決まらない、さらに、売渡請求してから裁判所に売買価格を20日以内に申し立てしなければ、売渡請求は効力が無くなります。

 

  • 株式売渡請求の活用法

株式売渡請求を活用する方法についてご紹介しましょう。ある会社の譲渡制限株式を保有している株主が死亡したとしましょう。そして、株式をこの株主の相続人が相続しました。しかし、会社にとってこの相続人が良くない人でした。経営を安定させるために株式譲渡を会社としては制限したくても、制限が相続する際にはできません。

この際、当事者である相続人は出席できない株主総会の特別決議によって、定款で株式売渡請求が相続人などに対してできることを決めると同時に、相続人と買取請求対象の株式の買取価格と株式数について協議します。そのため、株式を相続人に続けて保有させないで、会社が買取することができます。

 

  • オーナー経営者の相続は注意!

先にご紹介したように、会社にとって相続人が良くない人であれば、株式売渡請求を活用する方法は有効です。では、先代の経営者が死亡した株主で、後継者が相続人になる場合はどうなのでしょうか?当事者になる後継者の株主は、売渡請求に関係する株主総会の特別決議において議決権を使うことはできません。そのため、会社が少数の良くない株主に買取されてしまうようになりかねません。

買取されてしまうのを防止する対策としては、事前に別の会社に先代の経営者の株式を移しておく、つまり、事前に先代の経営者の株式譲渡制限を無くすというようなものがあります。

 

  • わからないことは専門の弁護士に!

自分の会社の株式を買取することは、従来は禁止になっていました。しかし、会社法が改正されたことによって、自分の会社の株式を一定条件において買取することができるようになりました。なお、自分の会社の株式を無制限に無条件で買取できるようにすれば、会社の財産が無くなって、損害を債権者に与えるリスクがあるため財源規制があります。そのため、自分の会社の株式を買取するのは、会社法で決められたルールによって、適切に行う必要があります。

また、自分の会社の株式を買取する際には、株価に与える影響、税務上の問題などというような、法律以外のことについても注意する必要があります。相続人に対する売渡請求で分からないことがあれば、専門の弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

  • まとめ

ここでは、相続人等に対する売渡請求に関してわかりやすく説明をしました。売渡請求期限は1年以内・裁判所への申立が必要です。会社法においては、相続による株式のトラブル防止のため株式売渡請求制度があります。会社にとって相続人が良くない人であれば、株式売渡請求が有効な手段です。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続人に対する株式売渡請求で分からないことがあれば、専門の弁護士などに依頼するのがおすすめです。