1.企業保険とは?
企業保険というのは、契約者に企業がなって、被保険者に従業員がなる保険制度です。
そのため、契約者に個人がなる保険とは明らかに違ってきます。
企業保険は、福利厚生の一環で企業が運営する場合が多く、多く加入者数がいるというメリットがあるため、保険料が個人で入るよりも安くなることが多くあります。
企業保険としては、死亡保障、医療保障、老後保障、所得保障が主としてあります。
一般的に、企業保険は生命保険になりますが、生命保険だけでなく損害保険なども入れたトータルの名称として使用される場合もあります。
企業保険の種類としては、生命保険商品の団体定期保険、団体医療保険、総合福祉団体定期保険、拠出型企業年金保険、団体就業不能保障保険などがあります。
これ以外には、損害保険の傷害保険、医療保険、所得補償保険などが含まれることもあります。
2.団体定期保険とは?メリットとデメリット
団体定期保険というのは、企業がオリジナルに運営している死亡保険の1年更新のもので、企業が死亡保障制度の一環で運営しています。
団体定期保険は、希望した人のみが入る任意保険です。
団体定期保険は、次のようなメリットがあります。
団体定期保険の【メリット】
・契約者に企業がなって、希望したい従業員だけが入る
・募集している期間はポスターを職場に掲示したり、工場や食堂などで制度説明会を企業の中の代理店や福利厚生部門、保険会社などが実施したりする場合が多いので、相談することができる
・定期保険に個人で入るより、安い保険料になる場合が多い
・大企業グループの団体定期保険の場合は、配当金を考えた実際の保険料が、最安の民間の個人が入る定期保険よりも、さらに相当安くなることが多い
・「こども特約」が付いている場合は、子供、配偶者も入れることが多いので、一括で家族保障をまとめられる
・生命保険料の控除対象に従業員が払う保険料がなる
・退職すると一般的に脱退になるが、「退職者継続保障」が付いていれば、会社を辞めてもそのまま一定の年齢になるまでは入ることができる
・新しく入ったり、増額したりする際には、告知するのみででき、医師の診断が必要ないので、事務的な負荷が入る際に少ない
・配当が出ることが多く、剰余金が年間の収支で出た場合は配当金として支給されるため、負担額は実際には相当少なくなる
団体定期保険の【デメリット】
・1年間で収支を毎年計算するので、毎年保険料は変わり、上がることも当然ある
・決められた1年に1回だけしか基本的に入れないので、契約日も決定されており、自分で決定ができない なお、場合によっては、中途採用や新入社員のために、「中途加入制度」という期間の途中でも入れるものを設定していることもあります。
・自由に脱退できるが、毎年決定されている時しか基本的に脱退できない
・配当金は決定されている月の月末に入っていなければ支給されないことが多い
3.団体定期保険は死亡保険金の非課税対象、注意点は?
遺族が団体定期保険で支給される死亡保険金の非課税対象としては、500万円を法定相続人数に掛けたものになります。
一般的に、従業員が亡くなった際には、団体定期険があることと保険金を請求する手続きする案内が福利厚生部門からあります。
また、生命保険会社から毎年入っている内容の通知書が届きますが、案内を福利厚生部門が忘れたり、通知書を無くしたりする場合もあります。
そのため、団体定期保険に入っていれば、情報を家族間で共有する必要があります。
4.総合福祉団体定期保険も非課税対象、注意点は?
総合福祉団体定期保険の場合も、例えば、死亡退職金として死亡退職金規程に基づいて支給される場合は、非課税対象は500万円に法定相続人数を掛けたものになります。
弔慰金として弔慰金規程などに基づいて支給される場合は、非課税対象としては次のようになるため注意しましょう。
・業務上で亡くなった場合は、賞与以外の亡くなった際の給料の3年分の額
・業務外で亡くなった場合は、賞与以外の亡くなった際の給料の6か月分の額
5.まとめ
企業保険というのは、契約者に企業がなって、被保険者に従業員がなる保険制度です。
企業保険の種類としては、生命保険商品の団体定期保険、団体医療保険、総合福祉団体定期保険、拠出型企業年金保険、団体就業不能保障保険などがあります。
団体定期保険というのは、企業がオリジナルに運営している死亡保険の1年更新のもので、企業が死亡保障制度の一環で運営しています。
遺族が団体定期保険で支給される死亡保険金の非課税対象としては、500万円を法定相続人数に掛けたものになります。
総合福祉団体定期保険の場合も、例えば、死亡退職金として死亡退職金規程に基づいて支給される場合は、非課税対象は500万円に法定相続人数を掛けたものになります。
企業保険について分からない場合は、保険について詳しいプロフェッショナルが在籍する、当センターに相談するのがおすすめです
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。