相続財産にはどんなものがある?
親族が亡くなって相続手続きする際には、まず相続財産にはどのようなモノがあるか整理する必要があります。
相続財産としては、土地、建物、有価証券、預貯金、生命保険、退職金、その他財産、債務、葬儀費用があります。
マイナス資産がある時はどうする?
相続する際に問題になるのは、被相続人の借金などのマイナスの財産です。
プラスの財産よりもこのようなマイナスの財産が大きい場合は、相続放棄も考えながら相続するかを検討する必要があります。
被相続人のローンや借金、未納の税金などについても相続するようになります。
被相続人が家族が知らないうちに他の人の連帯保証人になっていたケースは、よく問題になります。
被相続人が亡くなっても、基本的に、連帯保証債務は相続放棄ができません。
そのため、連帯保証債務は相続人がそのまま相続するようになります。
また、多くの被相続人は住宅ローンのマイナスの財産を持っています。
しかし、住宅ローンは、契約する際に団体信用生命保険に入るため、契約している人がもし亡くなった場合には保険でローン残高を賄ってくれます。
そのため、相続する際にほとんど問題になる場合はありません。
相続できない財産って?
相続財産には借金や財産の全てがなりますが、被相続人の持ち物でもならない場合があります。
これは、「一身専属権」というその人のみが持っている権利や資格です。また、相続財産としては、仏具やお墓も含まれません。
権利として扶養請求権・身元保証人としての地位・生活保護受給権などは相続することができません。
このような権利は、要件を被相続人自身がクリヤーしていたり、信頼関係を構築していたりすることによるものであるため、被相続人が亡くなるとともに消滅します。
例えば、個人の能力に対して与えられた医師免許や運転免許などの資格は、相続することができません。相続財産にこれらの資格がならないことは、一般的に納得できるでしょう。
祭祀財産であるお墓や仏具・仏壇などは、相続人に被相続人から相続されるものですが、相続財産には例外的になりません。自分のお墓を生前に建てる人が多くなっているようですが、被相続人が建てたお墓を亡くなった後に相続人が相続しても、その墓石や土地には相続税がかかりません。
祭祀財産には仏具・仏壇などもなり、普通の相続財産と祭祀財産は区別されます。しかし、条件としては「普段から礼拝している」ことが挙げられます。
相続財産を少なくするために金の仏具を生前に買う人もいるそうですが、価値が美術的に高いものは一つの美術品であると見なされて、相続税が課税させることがあります。
相続財産は該当しなくても課税対象になることが
相続財産に民法上ではならないが、相続税が税法上かかる場合もあります。
また、相続したと厳密には言えない場合でも、相続財産になる場合もあるため注意しましょう。
贈与・遺贈されたものも相続税の対象になる
相続税の対象になる財産としては、被相続人が亡くなったことによって相続人が相続するもの以外にもあります。
ここでは、遺贈や贈与についてご紹介しましょう。
贈与というのは、生前に財産を無償で譲ることです。非課税枠が設定されていますが、これをオーバーすると贈与税がかかります。
しかし、被相続人が亡くなる3年以内前に相続人が財産を贈与されていれば、全てに相続税が課税されます。なお、贈与税としてすでに納付した金額は差し引きになるため、税金が2重になるということではありません。
遺贈された財産には相増税がかかる
遺贈というのは、遺言によって被相続人が、相続人あるいは相続人の別のNPO法人やお世話になった第三者に財産を無償で相続するものです。相続税の課税対象に、遺贈された財産はなります。
このように、財産としては相続できるものとできないものがあり、相続税の課税対象になるかどうかの見極めはもっと複雑になります。財産目録を、相続する際に困らないように作成しておきましょう。
また、相続財産の計算ミスや見落としなどによって、考えている以上に相続税が高額になる場合も多くあります。そのため、相続財産については、専門家の弁護士などに相談するようにしましょう。
まとめ
相続財産としては、土地、建物、有価証券、預貯金、生命保険、退職金、その他財産、債務、葬儀費用があります。
相続する際に悩むのは、被相続人の借金などのマイナスの財産です。プラスの財産よりもこのようなマイナスの財産が大きい場合は、相続放棄も考えながら相続するかを検討する必要があります。
相続財産には借金や財産の全てがなりますが、被相続人の持ち物でも、「一身専属権」というその人のみが持っている権利や資格は相続財産にはなりません。また、相続財産としては、祭祀財産の仏具やお墓も含まれません。
相続税の対象に贈与・遺贈されたものもなるため注意しましょう。
監修者
氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)
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