美術品や骨董品も相続財産です!

1.法律上の美術品の相続とは

相続品の骨董品や美術品の場合は、相続税などについて財産評価基本通達135条という法令をベースに考える必要があります。
つまり、骨董品や美術品などは、資産価値が評価によってはあるので、相続する財産の取り扱いになります。
そして、相続する財産の取り扱いになるため、骨董品や美術品を相続した場合には基本的に相続税がかかります。
骨董品や美術品を相続する際には、高額な相続税が評価によってはかかる場合があるので、収集しているような人は注意しましょう。

2.専門家による鑑定が必須

骨董品や美術品は、素人では価値を正しく判断することができません。
そのため、骨董品や美術品を相続する際は、鑑定を専門家に行ってもらう必要があります。
鑑定を専門家へ頼む場合は、専門の分野に注意しましょう。

例えば、骨董品の茶碗や壺では全く評価基準が違っており、美術品の近代絵画や西洋絵画では評価することなどが違っています。
そのため、専門家によっては鑑定できないことがあります。
相続する骨董品や美術品の種類が同じ場合はあまり問題がありませんが、違った種類のものがいくつもある場合は、評価をできるだけトータル的に行ってくれるようなところに頼みましょう。

また、鑑定する費用にも注意する必要があります。
相続するために鑑定する際の費用は、控除対象にならなく、必要経費にはなりません。
そのため、自分で全額を負担する必要があります。

しかし、評価が鑑定することによって必ずしもアップするということはなく、ほとんどの場合は、評価額が買った時よりもダウンしてしまうでしょう。
そのため、鑑定するための費用の方が高くなる場合が多くあり、評価に関係なく費用がかかることを十分に把握しておきましょう。

3.生前に鑑定してもらおう

骨董品や美術品を相続する際は、鑑定するための費用以外に、相続する方法においてもトラブルが起きる場合があります。

例えば、相続する骨董品や美術品は高いものはないということで、買った金額のみで分けて、最終的に高い骨董品や美術品を1人だけが相続するようなケースです。
そのため、できれば、鑑定を生前に行うことがおすすめです。
相続税の控除対象に鑑定する費用が含まれないため、鑑定をいつ行なっても同じです。
鑑定を生前に行うと、全員の相続人の相続が平等になります。

 

美術品などに対する税務署の対応

骨董品や美術品を相続する際は、どのように税務署は対応するのでしょうか?
相続税の申告の際に、骨董品や美術品を相続した場合は、このようなものの写真や作品名、評価額などについて準備する必要があります。

しかし、ほとんどの場合は、税務署から実際に調査するために自宅まで訪問する場合はありません。
そのため、骨董品や美術品を相続するために書類をわざわざ書く必要がない、ということを考えるかもしれません。
税務署は、現物をチェックしないため、本当に持っているかは確かに掴むことはできません。

また、考えてもみなかったようなところから分かってしまう場合があります。
例えば、骨董品や美術品を買ったところなどから分かることがあります。
実際には、骨董品や美術品を売っている画廊などの場合は、税務署に買ったのはどのような人か、持っているのはどのような人かを申告していることがあります。

しかも、税務署の場合は、このような情報を税金を適切に徴収するために調べる権利があります。
そのため、申告をしないで骨董品や美術品を持っていることを隠しておいても、分かってしまうことがあります。
申告をもししていなければ、連絡が税務署からあって、相続税を申告することを催促したり、脱税したというような疑いを持たれたりする場合があります、骨董品や美術品の価格が基礎控除額の範囲内などであれば、相続税については追求されない場合が多くあるようです。

税務署の目的としては、税金を適切に納付してもらうことですが、税金がかからなければ追求しても意味が全く無いためです。
そのため、高い価値があるような骨董品や美術品についてだけ、追求されるそうです。

 

美術品・骨董品の相続税のまとめ

骨董品や美術品などは、資産価値が評価によってはあるので、相続する財産の取り扱いになるため、骨董品や美術品を相続した場合には相続税がかかります。
そのため、骨董品や美術品は、専門家による鑑定が必要になりますが、鑑定は生前にしてもらいましょう。

相続税の申告の際に、骨董品や美術品を相続した場合は、このようなものの写真や作品名、評価額などについて準備する必要があります。
ほとんどの場合は、税務署から実際に調査するために自宅まで訪問する場合はありませんが、申告をしないで骨董品や美術品を持っていることを隠しておいても、分かってしまうことがあるため注意しましょう。
もし、骨董品や美術品の相続税について分からないことがあれば、相続に詳しい税理士に相談しましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続には様々な形があり、手続きや申請方法もケースによって異なります。専門知識が無い方は申請書の不備等で無駄な費用が掛かってしまう可能性もありますのでしっかりと相談することをおすすめします。