兄弟で土地を相続する時どんな割合になるのか

相続問題がいざ起きると兄弟が今までとは別人に見えることがあります。相続で兄弟間を含め家族で揉めるのはお金のことだけだと思っていませんか?お金が残っている場合は兄弟でも骨肉の争いをすることは多いです。しかし、お金でなくても資産につながる土地や不動産を分けるとき兄弟間でトラブルが起きてしまう可能性があります。
まず平成25年司法統計から遺産相続の財産額別の事案発生件数を見てみましょう。

表記の金額は財産額です。どうでしょうか。財産額が1000万円以下の家庭でも全体の3割を占めています。5000万円以下も合わせれば75%にも及びます。意外のも少額な財産でもトラブルが多いことがわかりますよね。

兄弟間で資産を奪い合うような結果になってしまう原因にはどのようなものがあるのでしょうか。その一番の原因は子供達が被相続人の財産を十分に把握していないからです。実際に被相続人が亡くなってから相続の話になったら意外にも資産があったなんて場合は兄弟間で骨肉の争いをすることが多いです。他にも相続の形が変わってきています。昔の相続と今の相続では相続の形が変わってきているのを知っていますか?昔の相続は家督相続といい長男が全て相続するのが一般的でした。平成の時代よりも一族や家族という意識が強かったので長男は土地や不動産を含め一族の資産を全て相続し、隠居する両親の面倒を見るのがルールだったのです。よく時代劇などで「ご隠居」と呼びますよね。あれは老人のことを指しているのではなく家督相続をして引退した人のことを呼びました。

家督相続はどうしても長男だけしか旨味をえなかったので最近では法定相続が主流になってきています。法定相続は兄弟がいればその兄弟分で資産や不動産を分け合うということです。法定相続について徒然書くよりも表にまとめた方がわかりやすいので表にまとめてみました。

相続人の組み合わせ配偶者直系尊属兄弟姉妹
配偶者のみ100%
配偶者+子1/21/2(※)
子供のみ100%(※)
配偶者+直系尊属2/31/3(※)
直系尊属のみ100%(※)
配偶者+兄弟姉妹3/41/4
兄弟姉妹のみ100%(※)

(※)がついている欄は人数分で割ることになります。上記の表を元に相続の割合を計算していきます。被相続人の配偶者と子供1人で3000万円相続する場合は配偶者1500万円、子供1500万円で分割相続できました。
これを配偶者と子供2人で相続する場合は配偶者1500万円、子供1人につき750万円となります。これが法定相続になります。法定相続はあくまで目安であり絶対ではないです。民法で取り決まっていることであり、今まで連絡もなく音沙汰もないような兄弟がふらっと現れて相続させろと言うかもしれません。あまりに非常識な場合は相続人全員で話し合って取り決めができるのも民法の良い点です。

実際に遺産分割を行う場合どんな方法があるのか

実際に遺産分割をする場合は現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。一つ一つ分割方法について紹介していきます。

現物分割とは

遺産が複数ある場合に適用されます。銀行の預金・不動産・土地と仮定します。それを3人の相続人で分割するときにAさんは銀行の預金、Bさんは不動産、Cさんは土地をそのまま分割します。財産をそのまま分割するので現物分割と呼ばれています。単純でトラブルが少なそうですが銀行預金と不動産では価値を平等に取り扱うのが難しいですよね。
銀行預金はお金なので不変です。一方、不動産は価値が変動するので1億円にも2億円にもなる可能性があります。そうした面ではある意味不平等な分け方になるので相続人の間で意思疎通がしっかりできていいなければもめてしまう原因になります。
換価分割は財産が実家とその土地しかない場合に行われます。相続人は皆自分の家や土地があり実家と土地は売っても構わない場合などは換価分割の方がトラブルがなくて良いと言えます。換価分割は持っている不動産をお金に換金し、そのお金を分割するというものです。

代償分割とは

法定相続を重視した分割方法で、前述にもある法定相続の割合をベースに考えます。法定相続の割合よりも多く遺産を取得してしまった相続人は他の相続人に対して金銭で保証するといったものです。例を出せば実家しか相続できるものがなく実家が欲しい人が、他の相続人にお金を渡すという感じです。代償分割が行われやすいのは遺産が不動産や自社株のことが多いです。
代償分割をする際には注意点があるのでその注意点を守るようにしましょう。まずは遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書については次の項目で解説しています。遺産分割協議書には代償分割を行う旨をしっかり明記しましょう。そうでないと代償分割に伴う代償金が贈与であると見なされて贈与税が発生する可能性があります。代償金は一括で支払う必要はありません。相続人から許可をもらえれば分割払いも可能です。

兄弟で分割する場合の遺産分割協議・分割協議書とは?

分割協議書について紹介していきます。

遺産分割協議書とは

最終的に遺産をこう分割したと書面で残すことで内容を確認できる書類です。遺産相続分割協議書は相続人全員の合意のもと作成されます。後から知らなかったと言われないためにも相続人全員の割印を押す必要があります。
主な内容としては代償金の有無、相続する土地の所在・地番・地目・地積等を明記します。建物は家屋番号や床面積など明記すべきことは多いです。遺産相続分割協議書を作成しておくと金融機関での名義変更などで遺産分割協議書を提示するだけで本人確認等が省けます。

遺産分割協議書とは

後々遺産分割について揉めないためにも必要な書類です。内容に相違が出ないよう相続人だけでなく司法書士や弁護士など士業の専門家に間に入ってもらうことで円滑に話を進めることができますね。書類の提出や遺産分割協議書の作成も弁護士・司法書士はできるので相続人間で揉めそうな場合はあらかじめ専門家の用意をしておくのも手です。

兄弟で相続する土地・不動産を相続放棄したい場合

遺産は全て相続しなければいけないわけではないです。被相続人に多重債務があった場合は相続すると債務まで相続することになってしまいます。そこで相続放棄をしなければいけません。相続放棄は相続の権利が発生してから3か月以内に放棄しなければ勝手に相続されてしまいます。
相続放棄をする際に必要な書類は相続放棄の申述書と被相続人の住民票除票か戸籍付票です。さらに相続放棄する人の戸籍標本も必要になります。ここで注意しなければいけないのが相続人は配偶者や子供といった優先順位の高い人が相続放棄するとその次の相続順位がある直系尊属や兄弟へ相続権が移るということです。相続権が移ってしまうと直系尊属や兄弟も相続放棄の手続きをしなければいけません。
相続放棄についてわからないことがあれば弁護士や司法書士へ相談して早めに対応するようにしましょう。知らなかった・わからなかったでは済まされないのが相続です。

兄弟間で争ってしまったら、相続に強い専門家が在籍する当センターにご相談ください。

もし兄弟間で相続のトラブルが発生してしまった場合は相続に強い専門家が在籍する当センターにご相談ください。交渉する際に第三者を交えることで話し合いは比較的スムーズに済むことが多いです。また他の兄弟からも弁護士など代理人を選定してもらうことで代理人だけで話し合いができ当事者同士がぶつかり合わないので落ち着いた状態で話し合いができます。
相続に強い専門家、それは相続分野での経験が豊富であったり、物腰が柔らかい専門家のことを指します。

まとめ

兄弟間で不動産を相続する際には揉め事が多いです。これは平成25年司法統計からもわかっています。相続する費用が大きい少ないに関わらず不動産のトラブルは起きやすいです。
もし相続関係でトラブルが起きてしまった場合は相続に強い専門家に仲介してもらう方法もあります。しかし、費用だけでも数十万と高くできるだけ依頼しないで話あいを行いたいですよね。相続を分割する方法は法定相続がメインになりますが、現物分割・換価分割・代償分割と分割する方法は様々です。相続人同士で話し合いを十分に行い分割方法を決めましょう。そしてその後のトラブルを防ぐためにも遺産分割協議書を作成することも重要です。遺産分割協議書は相続人全員の実印が必要で、相続人の総意で作成されます。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は相続人によって異なります。相続人は親族であり、その後も長い時間をかけて付き合う可能性が高い相手。だからこそ、円滑に、そしてお互いが納得した遺産相続手続きを進めたいですよね。