「保佐人」「後見人」「補助人」とは?

成年後見制度というのは、本人の代わりに家庭裁判所が選んだ成年後見人などが契約などを行うものです。
財産を勝手に本人が処分したりしないようにして、本人をサポートしたり、守ったりするためのものです。
本人が判断できる能力によって、成年後見制度としては、次のように後見、保佐、補助がありの以下の行いについて認められます

・本人が判断できる能力としては、後見は判断できる能力が無いのが普通の状態、保佐は著しく判断できる能力が不十分な状態、補助は判断できる能力が不十分な状態
 ・本人ができるのは、後見は日常生活についての契約などだけ、保佐は制限はありませんが、取消に後からなることがある、補助は制限はありませんが、取消に後からなることがある
 ・代理人の名前は、後見が成年後見人、保佐は保佐人、補助は補助人
 ・代理権の範囲は、後見が財産についての全ての行い、保佐は申立範囲内において家庭裁判所が決める特定の行い、補助は申立範囲内において家庭裁判所が決める特定の行い
 ・代理人の同意権は、本人は日常生活についての契約を除いた行いはできないため同意権はない、保佐は不動産を売ったり、借金したりするような大切な行いについて認められる、補助は民法13条の行いの中で家庭裁判所が決める特定

「保佐人」「後見人」「補助人」それぞれ違いとは?

項目保佐人後見人補助人
判断できる能力著しく判断できる能力が不十分な人判断できる能力が常に無い人判断できる能力が不十分な人
法定代理人の名称保佐人成年後見人補助人
法定代理人の権限同意権と代理権代理権だけ同意権と代理権
本人ができること制限がないが、財産についての大切な行いに関しては、後から取消になることがある日常生活についての契約などの行いだけ制限は基本的にないが、法律行為の同意権が与えられたものに関しては、単独ではできなく後から取消になることがある
本人の同意が代理権限の付与に必要か必要不要必要
利益相反取引に関しての規制臨時保佐人を選ぶ特別代理人の選ぶ必要がある臨時補助人を選ぶ
同意などが必要な行い大切な財産行為民法第13条第1項の一部
遺言書の作成についての特別規定の有無無し一時事理の弁識能力を回復した際に、2人以上の医師の立ち会いが必要無し

三者の役割

成年後見人は、本人の生活状態や心身状態に気配りしながら、本人の意思を大切にしつつ、代理行為の必要なものを行って、適正に本人の財産を管理することが役割です。
例えば、成年後見人の役割としては、本人の財産一覧を作る以外に、介護・診療・福祉などを利用するために契約を本人のために結んだり、預貯金や不動産の管理したりすることなどがメインになります。
このような役割においては、ほとんど保佐人、補助人は同じようなものです。

しかし、権限については違いが少しあります。

 

成年後見人の権限

本人が判断できる能力が無い場合に、成年後見人は就任します。
例えば、後見制度は、症状が重い認知症患者の場合や精神障害がある場合などは適用されます。
基本的に、成年後見人は、契約を結んだり解除したりするなど、ほとんどの法律行為の全てを代理します。

 

保佐人の権限

著しく本人が判断できる能力が不十分な場合に、保佐人が就任します。
例えば、保佐制度が軽い認知症患者の場合などは適用されます。
保佐人には、次のような行いに関して同意権が与えられます。

・貸付不動産・貸付金が返済されたり、あるいは、貸したりする場合
 ・別の人の保証人になったり、借金をしたりする場合

 

補助人の権限

本人が判断でる能力が不十分な場合に、補助人は就任します。

例えば、補助制度は、軽い認知症患者の場合などは適用されます。
補助制度の場合は、保佐人の同意が必要な行いの一部に関しては同意が必要になるようにすることができます。
また、保佐人と同じように、代理権を一部の行いに関して認めることもできます。

 

後見人?保佐人?補助人?に関してまとめ

ここでは、「保佐人」「後見人」「補助人」とは? 「保佐人」「後見人」「補助人」それぞれ違いとは? 三者の役割、成年後見人の権限、成年後見人の権限、保佐人の権限、補助人の権限、についてご紹介しました。
成年後見制度というのは、本人の代わりに家庭裁判所が選んだ成年後見人などが契約などを行うものです。
本人が判断できる能力によって、成年後見制度としては、後見、保佐、補助があります。

「保佐人」「後見人」「補助人」は、判断できる能力、本人ができること、本人の同意が代理権限の付与に必要か、遺言書の作成についての特別規定の有無、などにおいてそれぞれ違っています。
後見制度は、症状が重い認知症患者の場合や精神障害がある場合などに適用されます。
保佐制度、補助制度は、軽い認知症患者の場合などに適用されます。
成年後見制度について分からない場合は、ここでご紹介したようなことをぜひ参考にしましょう。

監修者

氏名(資格)
古閑 孝(弁護士)

-コメント-
相続問題は、家族や親族がお亡くなりの際、必ず発生します。誰にとっても、将来必ず訪れる問題だと言えます。わからないことや不明点は積極的に専門家へお尋ねすることをおすすめします。

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